ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 高齢者支援・介護保険 > 事業者支援 > 介護サービス事業所における事故発生時の報告について

本文

介護サービス事業所における事故発生時の報告について

記事ID:0053596 更新日:2022年5月8日更新 印刷ページ表示
目 次
介護事業所の事故報告について 報告の対象となる事故の範囲 報告様式・取扱要領
食中毒・感染症発生時の報告 提出方法・提出先  

介護事業所の事故報告について

 介護保険サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者(入所者)の家族及び関係機関等へ連絡を行うとともに、市への報告が必要となります。
 事故発生後、下記の様式により遅くとも5日以内を目安に報告してください。
 ただし、5日以内に報告書の送付ができない場合や、事故が原因で利用者が死亡に至った場合・生命等に係る重大な事故が発生した場合は、速やかに電話により状況を報告してください。
連絡先:安曇野市役所高齢者介護課介護保険担当 電話:0263-71-2472

報告の対象となる事故の範囲

  1. サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷した場合(事業者等の過失の有無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第三者によるものを含む。)
  2. 感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じた場合
  3. 利用者が離設又は行方不明となった場合(警察等への通報の有無は問わず、報告対象とする。ただし、事業所、施設等の敷地内で捜索開始後すぐに見つかった場合は除く。)
  4. 誤嚥、異食、誤薬等の事故、又は新たに心身に障害が加わるおそれや、介護保険の要介護度がより重度になるおそれがある事故が発生した場合
  5. 介護サービスに係る従業者等の法令違反、不祥事、虐待等により、利用者の処遇に影響のある場合
  6. その他、利用者の家族等から苦情が出ている場合

食中毒・感染症発生時の報告

 感染症及び食中毒が発生した場合は、市(高齢者介護課)と保健所へ連絡してください。
 事業所内の感染症で報告が必要となるのは下記の場合です。

  1.  同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2.  同一の感染症による又はそれらによると疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。この場合の人数は、同一の感染症などによる患者等がる点において発生した人数であり、それ以前からの累積の人数ではないことに注意する。
  3.  1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

「社会福祉施設等における感染症発生時等に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省5局通知)に準ずる

報告様式・取扱要領


ケガや誤飲、苦情、法令違反等の事故報告


感染症、食中毒の事故報告

 

安曇野市介護保険事故報告事務取扱要領 [PDF]

提出方法・提出先

【提出方法】
・郵送、メール、窓口で直接


【提出先】
〒399-8281
安曇野市豊科6000 1階12番窓口
安曇野市役所高齢者介護課 介護保険担当
電話:0263-71-2472
メール:ka-kaigohoken☆city.azumino.nagano.jp
※☆は@に変換してお送りください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?