ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特定事業所集中減算届出書の提出について

記事ID:0095585 更新日:2022年8月22日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業者のみなさまへ

特定事業所集中減算届出書の提出について

 全ての居宅介護事業所は、前6月間に作成された居宅サービス計画のうち、
特定の事業所の割合が80%を超える場合については市町村長に届け出る必要があります。
 80%を超えた場合において、「正当な理由」がないときは減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて
所定の単位数から200単位を減算して請求することとなります。
 なお、80%を超えない場合も、全ての居宅介護支援事業所は割合の計算結果を記載した書面を2年間保存することが必要です。

判定期間

減算判定期間
  書類提出期限 減算判定期間 減算が適用される期間 ※
前期 9月15日まで 3月1日から同年8月末日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 3月15日まで 9月1日から同年2月末日まで 4月1日から同年9月30日まで


※減算されるのは正当な理由なく80%を超えたときのみ

提出書類

●提出が必要な事業所は下記の書類を安曇野市役所へご提出ください。
 ・様式1「特定事業所集中減算届出書」
 ・別紙3-1「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」
 ・別紙1「介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表」

 
●様式一覧
(1)すべての居宅介護事業所が作成するもの(80%を超えないとき提出は不要。2年間保管すること)
  ・様式1「特定事業所集中減算届出書」
 
  (記載例 [PDF] 減算届出書 [PDF 留意事項 [PDF] )
(2)特定の事業所の割合が80%を超える事業所が作成するもの(市へ提出が必要。)
 (共通)
  ・別紙3-1「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
  [PDF]
  ・別紙1「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」  [PDF]
  ・様式1「特定事業所集中減算届出書」  [PDF]
 
 (80%を超える正当な理由5・6にあたる場合は上記に加えて下記の提出が必要)
  ・様式2「正当な理由に関する説明書」(正当な理由(5)・(6)に該当する場合) PDF
  ・様式3「地域ケア会議等における意見・助言内容」(正当な理由(5)に該当する場合) PDF
  ・様式4「地域ケア会議等における意見・助言内容」(正当な理由(6)に該当する場合)
 ( PDF
※提出
書類についての詳細は 様式1「特定事業所集中減算届出書」ファイル内の「留意事項」シートをご確認ください。

提出方法

  郵送、メール、窓口いずれの方法でも可。​

提出先

  〒399-8281
  安曇野市豊科6000番地
  安曇野市役所本庁舎 1階12番窓口
  高齢者介護課 介護保険担当​
  電話:0263-71-2472

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?