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高額療養費支給手続きの簡素化について

記事ID:0102628 更新日:2023年4月24日更新 印刷ページ表示

 これまで高額療養費の支給対象になった場合、国保年金課から診療月ごとにクリーム色の申請書を送付し、皆様に提出していただいていました。
 今後は、「国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化手続申請書」(以下、簡素化手続申請書)をご提出いただくと、提出日の翌月以降に発生する高額療養費の申請手続き(クリーム色の申請書の提出)が不要になり、簡素化手続申請書に記入した口座に原則自動振込になります。
 該当の方には申請書が送付されますので、希望する方は、「簡素化手続申請書」を提出してください。

簡素化の開始時期

 お手元に届いた「簡素化手続申請書」を世帯主が提出すると、提出日の翌月以降に発生する高額療養費から簡素化が開始されます。
 ただし、「簡素化手続申請書」を提出した後でも、「高額療養費申請書(クリーム色)」が届いた場合は、クリーム色の申請書を提出してください。

 「簡素化手続申請書」は、「高額療養費申請書(クリーム色)」と一緒に令和5年4月以降に送付されます。

簡素化手続方法

​ 「高額療養費申請書(クリーム色)」と「簡素化手続申請書」を同時に提出してください。

お手元にある「高額療養費支給申請書」について(令和5年4月より前に送付された申請書について)

  ・お手元にある「高額療養費支給申請書」(「簡素化手続申請書」を提出する前に送付された申請書)は、従来通りの申請が必要です。
  領収書等を持参のうえ、申請してください。
  ・「簡素化手続申請書」を提出しても、過去の未申請分に遡っては簡素化されません。

​簡素化が停止するとき​

 ・国民健康保険税の滞納があるとき。
 ・指定された口座に振り込みができなくなったとき。
 ・世帯主が変わったとき。又は保険証の記号番号が変わったとき。

 このようなときには簡素化が停止し、「高額療養費支給申請書」が送付されます。指定された口座に振り込みができなくなったときや世帯主が変わったときは、新たに「簡素化手続申請書」を提出してください。滞納がある場合は、滞納を解消してください。

注意事項

 ・簡素化手続を行うと、支給決定通知書のみ送付されます。
  「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」や「国民健康保険高額療養費支給申請書」は送付されませんので、これらの書類に記載されていた医療機関等の明細は
 送付されません。

 ・簡素化手続で登録できる口座は、1世帯につき1口座です。口座を変更する場合や簡素化を停止したい場合は、「簡素化手続申請書」を提出してください。

簡素化スケジュール例

  ・令和5年4月25日に簡素化手続申請書を提出
  ・令和5年5月に市が高額療養費の計算をし、対象となる
  ・簡素化手続き済のため、令和5年5月に高額療養費支給申請書は送られません
  ・令和5年6月28日(第4水曜日)に指定口座へ振り込み

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