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会社都合による失業者に対する国保税の軽減があります

記事ID:0001101 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者の方が、勤務先の倒産や解雇などで本人の意思とは関係なく、非自発的な理由により離職した場合、一定期間にわたり国民健康保険税の軽減を受けることができます。軽減を受けるには手続きが必要です。

対象者(下記の条件をすべて満たす方)

  • 離職日時点で65歳未満の方
  • 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが下記の方

    特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職):11・12・21・22・31・32】
    特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職):【23・33・34】

軽減内容

 国民健康保険税は、前年の所得により算定されますが、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
 また、高額療養費の自己負担限度額の所得判定においても、給与所得を100分の30として判定します。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

 <例>離職日が令和4年3月31日の場合、軽減期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。

    離職日が令和5年6月10日の場合、軽減期間は令和5年6月11日から令和7年3月31日まで。

  • 離職日は、「雇用保険受給資格者証」により確認します。
  • 国民健康保険に加入している間は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどにより国民健康保険の資格を喪失すると終了します。

手続き方法

 下記持ち物をご持参のうえ、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10番窓口)または各支所窓口でお手続きしてください。

持ち物

  • 対象者の雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)​

手続き時の注意事項

  • 特定受給資格者及び特定理由離職者の方で、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない方は申請ができません。申請を希望する方は、ハローワークで雇用保険の手続きを行ってください。
  • 「雇用保険受給資格者証」を紛失された方については、ハローワークでの再発行の手続きを行ってください。。
  • 前年中の給与所得が確定していない場合は軽減ができません。改めて、税務署へ確定申告書の提出または市へ住民税申告書の提出をしてください。

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