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国民健康保険の概要

記事ID:0055897 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の被保険者証について

被保険者証の発行(加入時に渡したり、紛失により再発行することを含む)は、令和6年12月1日までで終了し、現在は発行していません。
現在は、マイナ保険証(保険証として利用を申し込んだマイナンバーカード)をお持ちかどうかにより、「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」をお渡ししています。

資格確認書または資格情報のお知らせについて

1.資格確認書の有効期限は令和8年7月31日です。
 ただし、次のような場合、有効期限が異なります。
  ・令和8年7月31日までに75歳になる場合…有効期限は75歳の誕生日の前日
  ※75歳の誕生日までに、後期高齢者医療広域連合から資格確認書が郵送されます。 
  ・令和8年7月31日までに70歳になる場合…有効期限は70歳の誕生月の末日まで(誕生日が1日の場合はその前月末日まで)
  ※有効期限が切れる前に、国保年金課から資格確認書を郵送します。

2.70歳以上の方の資格情報のお知らせの有効期限は令和8年7月31日です。
 ただし、次のような場合、有効期限が異なります。
​  ・令和8年7月31日までに75歳になる場合…有効期限は75歳の誕生日の前日
  ※75歳の誕生日までに、後期高齢者医療広域連合から資格確認書が郵送されます。

3.70歳未満の方の資格情報のお知らせには、有効期限がありません。記載内容に変更がない限り使えますので、大切に保管してください。
4.70歳になる時や、70歳以上の方で負担割合が変更になる時には、有効期限を記載した資格情報のお知らせが郵送されます。

5.マイナ保険証を持っている方のうち、要配慮者(要介護認定者や障がい者等)の方は、申請をすることで資格確認書を受け取ることができます。要配慮者の方の「資格確認書交付申請書」の提出は、郵送でもできます。申請者の本人確認書類のコピーを同封のうえ、郵送してください。
資格確認書交付申請書 [PDFファイル/112KB]資格確認書交付申請書(記入例) [PDFファイル/126KB]委任状 [PDFファイル/124KB]

資格確認書や資格情報のお知らせ交付のフローチャート

国民健康保険とは

 突然の病気や負傷などに備えるため、我が国ではすべての方が医療保険に加入することになっています。
 医療保険は、職場で加入する健康保険などと国民健康保険に分けられます。
 国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない方に医療を保障する制度です。職場の健康保険などに加入していない方は、国民健康保険に加入することになります。
 住民登録を行い3カ月以上日本に滞在する方は、国民健康保険に入らなければなりません。ただし、次の方を除きます。

  • 職場の健康保険に加入している方
  • 国保組合に加入している方
  • 後期高齢者医療に加入している方
  • 生活保護法による保護を受けている方

保険の給付について

国民健康保険で受けられる主な給付は、次のとおりです。

項目 内容
療養の給付 受診時にマイナ保険証による資格確認を受けるか、資格確認書の提示をすると、医療費の一部を国民健康保険が負担しますので、残りを自己負担(注釈1)します。
療養費 補装具代などを全額自己負担したとき、申請により後日保険給付を受けられます。
出産育児一時金 国民健康保険の加入者が出産するとき、最大50万円給付されます。
葬祭費 国民健康保険の加入者が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に3万円が支給されます。
高額療養費 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により後日保険給付を受けられます。該当する世帯の世帯主には、後日市から申請書を送付します。
精密健康診断受診(人間ドックなど)の助成

国民健康保険税を滞納していない世帯に属している35歳以上の国民健康保険の加入者は、精密健康診断を受診する前に申請を行うことで費用の助成を受けられます。

注釈1:療養の給付について、医療費の自己負担割合は次のとおりです。

医療費の自己負担割合
0歳から就学前 2割負担
就学後から69歳 3割負担
70歳以上(注釈1) 一定以上所得がある世帯の方:3割負担
上記以外の方:2割負担

(注釈1)誕生日が1日の方はその月から、誕生日が2日から月末の方は翌月から対象となります。

加入の手続き

加入の手続きは、保健医療部国保年金課(1階10番窓口)または各支所担当窓口で行ってください。

持ち物

  • 他の社会保険を喪失したことの証明書
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 委任状 [PDFファイル/124KB](同じ世帯以外の方が代理で手続きする場合に必要です)

    ※マイナンバーを利用した国民健康保険業務に関しては、職場の健康保険の資格取得や喪失等が情報連携できるまでに1か月程度かかる場合があることから、引き続き届出に必要な添付書類を提出いただくようお願いしております。

国民健康保険税の納付

  • 国民健康保険に加入すると、国民健康保険税がかかります。
  • 国民健康保険税は、国民健康保険に入る家族の人数や世帯の前年の収入額に応じて決定されます。
  • 決定した額は、基本的に年12回(4月から翌年3月)に分けて納めていただきます。
  • 納期限は、下記リンク先からご覧になれます。

国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険税の納付方法は、口座振替や納付書払い等があります。

詳しくは、国民健康保険税の納め方をご案内しますをご覧ください。

問い合わせ

保健医療部国保年金課国保年金担当(国保資格・給付)  (本庁舎1階10番窓口)

 電話:0263-71-2029 ファックス:0263-71-2503

保健医療部国保年金課国保年金担当(国保税) (本庁舎1階10番窓口)

 電話:0263-71-2475 ファックス:0263-71-2503

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