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医療費が高額となったときは(後期高齢者医療制度)

記事ID:0001117 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示
後期高齢者医療では、世帯ごとの所得に応じて、医療費の自己負担限度額が定められています。限度額を超えて医療費を支払った場合は、超えた分が「高額療養費」や「高額介護合算療養費」として指定の口座に振り込まれます。

高額療養費と自己負担限度額

1か月(同じ月内)に支払った医療費の合計が、自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

外来のみの場合は個人単位で、外来と入院があった場合で世帯内に後期高齢者医療に加入している方が複数いる場合は世帯単位で合算して計算されます。

所得区分ごとの自己負担限度額は、次の表のとおりです。​

 

【自己負担限度額】
負担割合 所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割

課税標準額

690万円以上

(現役並み区分3)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回140,100円)注釈1

課税標準額

380万円以上690万円未満

(現役並み区分2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回93,000円)注釈1

課税標準額

145万円以上380万円未満

(現役並み区分1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 

(多数回44,400円)注釈1

2割 一般2

「18,000円」または「6,000円+(医療費-30,000円)×10パーセント」のいずれか低い金額を適用

(年間上限144,000円)注釈2

57,600円

(44,400円) 注釈1

1割 一般1

18,000円

(年間上限144,000円)注釈2

57,600円

(44,400円) 注釈1

低所得者区分2 8,000円 24,600円
低所得者区分1 8,000円 15,000円
  • 注釈1…同じ医療保険で、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用します。
  • 注釈2…8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象になりません。
  • 現役並み区分2と1に該当する方は、「限度額適用認定証」を、低所得者区分2と1に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関ごとに1か月ごとの窓口での支払いが減額されます。必要な方は窓口に申請してください。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療の被保険者になる場合、誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療における自己負担限度額はそれぞれの本来額の半額となります。

高額介護合算療養費

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にお医者さんにかかったり、介護保険のサービスを利用したときの自己負担額が、次の表による限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が後から支給されます。

後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。後期高齢者医療と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算した世帯の負担額から、次の表による限度額を差し引いた分が支給されます。
 

【世帯の年間の自己負担限度額】
  所得区分 後期高齢者医療分と介護保険分の合算額

現役並み

所得者

課税標準額

690万円以上

(現役並み区分3)

212万円

課税標準額

380万円以上690万円未満

(現役並み区分2)

141万円

課税標準額

145万円以上380万円未満

(現役並み区分1)

67万円
一般1・一般2 56万円
低所得者区分2 31万円
低所得者区分1 19万円

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