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土地改良事業補助金について

記事ID:0010924 更新日:2016年5月27日更新 印刷ページ表示

新しい農業用水路

地元組織(行政区・土地改良区・水利組合等)が事業主体となって工事箇所・工事費・請負業者を決め、その内容を市が審査した後、適正な工事が行われた箇所について工事費の50%を限度に市から補助金が交付される制度です。この事業の基本事項は安曇野市補助金交付規則及び安曇野市土地改良事業補助金交付要綱で定められています。

土地改良事業補助金の要件は下記のとおりです。

土地改良事業補助金の要件
項目 内容
対象とする用排水路 かんがい排水に現在使用されていること。
受益者数(農家戸数) 2戸以上
受益面積(農地面積) 30a以上
工事費の下限金額 10万円
工事費の上限金額 100万円
災害復旧工事の対象
(農地・農業用施設)
国の災害復旧事業基準に満たないこと
(但し雨量基準あるいは金額基準のいずれか一方を満たすもの)

※注意事項

  1. 農道は不特定多数の通行が見込まれるため工事の受益者負担は生じません。農道工事は市が事業主体となります。
  2. 工事用資材支給は市単土地改良補助金事業と同じ工事箇所の申請はできません。

土地改良事業補助金の申請書等

以下リンク先のページからダウンロードして使用してください。

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