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森林環境譲与税の使途について

記事ID:0062866 更新日:2023年4月10日更新 印刷ページ表示

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。安曇野市にも令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。

安曇野市における森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。
 安曇野市においては、森林環境譲与税基金への積み立ての他、森林経営管理制度の実施に向けた意向調査等を実施しています。

令和元年度 森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/48KB]

令和2年度 森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/66KB]

令和3年度 森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/69KB]

令和4年度 森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/66KB]

森林環境税および森林環境譲与税とは

森林吸収源対策に係る地方財源の確保

  森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。


 しかしながら、森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。パリ協定の枠組みの下でわが国の温室効果ガス排出削減目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった都市部の住民にも被害が及び得る災害から国民を守るためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要です。


 このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度が創設されました。これに併せて森林関連法令の見直しが行われ、平成31年4月から施行されています。当該見直しを踏まえ、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。


 森林環境税は国税とし、都市・地方を通じて、国民一人一人が等しく負担を分かち合って、国民皆で温室効果ガス吸収源等としての重要な役割を担う森林を支える仕組みとして、個人住民税均等割の枠組みを活用し、市町村が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行います。時期については、消費税率10%への引き上げ等、国民の負担を考慮し、東日本大震災の復興税が終了する令和6年度から課税される予定です。税率は、新たな森林管理制度の施行後において追加的に必要となる需要量等を勘案し、年額1,000円とされています。


 森林環境譲与税については、法令上使途を定め、市町村は森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に、都道府県は市町村が行う森林整備に対して支援等を行う費用に充てなければならないとされています。時期については森林環境税と異なり、森林現場における諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、森林管理制度の施行とあわせ、令和元年度から譲与されています。

森林環境税の具体的な内容

1 基本的な仕組み

(1) 納税義務者等
国内に住所を有する個人に対して課する国税


(2) 税額
年額1,000円


(3) 賦課徴収
市町村において、個人住民税と併せて徴収

2 施行時期

令和6年度から課税(復興特別税終了後)

3 その他

個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則等に関する所要の措置を講ずる。

森林環境譲与税の具体的な内容

1 基本的な仕組み

(1)森林環境譲与税
森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村および都道府県に対して譲与


(2)譲与基準
譲与額および譲与割合については、経過措置により令和元年度から令和5年度まで段階的に移行


(3)使途および公表
イ 市町村は、森林環境譲与税を、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければならないこととする。
ロ 都道府県は、森林環境譲与税を、森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てなければならないこととする。
ハ 市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないこととする。

2 施行時期

令和元年度から譲与

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