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立木を伐採する時には届出が必要です
立木を伐採する際、届出が必要な場合があります
森林の立木を伐採する際、たとえご自身の土地内の立木1本であっても、定められたエリアであれば、事前に届出書を提出することが法律で義務付けられています。(枝払いや枯れた木の処理を行う場合を除く)
これは無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることがないようにするためのものです。
届出をせずに伐採してしまった場合、森林法の規定により罰金等に処される場合があります。
届出が必要な森林について
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林で伐採を行なう場合、この届出の対象となります。
対象森林かどうかの確認は、安曇野市耕地林務課へお問い合わせいただくか、長野県の作成する「信州くらしのマップ<外部リンク>」により、ご自身で確認することもできます。
必要な手続きの確認
立木の伐採に係る手続きフロー図(令和5年4月1日〜) [PDFファイル/284KB]
伐採及び伐採後の造林の届出制度の運用見直し
令和4年3月の主な改正内容(適用:令和4年4月1日)
・伐採及び伐採後の造林の届出書の様式の改正がありました。
令和4年12月の主な改正内容(適用:令和5年4月1日)
・届出書の提出に当たって添付が必要な書類を森林法施行規則に位置付けたことに伴う所要の改正がありました。
伐採造林届の添付書類が統一されます
〇 森林の立木を伐採するときは伐採造林届の提出が必要です。
○ 伐採造林届の添付書類について、森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されます。
○ 書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
提出書類
添付書類 | 主な内容 |
---|---|
森林の位置図 | 位置及び伐採区域がわかる図面 |
届出者の確認書類 | 個人:氏名・住所がわかる書類の写し 法人:法人の登記事項証明書の写しなど |
他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ) |
他法令の許認可が必要な場合に、申請状況が分かる書類や許可書の写しなど |
土地の登記事項証明書等 | 届出者に土地所有権又は造林権原があることがわかる書類 |
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) | 立木の売買契約書など権原を有することがわかる書類 |
接続森林との境界関係書類 以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。 |
隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 |
市町村長が必要と認める書類 | 伐採及び集材に関するチェックリスト、関係者との協議書など |
詳細については、※伐採造林届の添付書類及び主な内容 [PDFファイル/693KB]をご確認ください。
(1)−1伐採前 (伐採開始日の90〜30日前までに提出)
- 様式1:伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/25KB]
- 様式2:伐採計画書 [Wordファイル/26KB]
- 様式3:造林計画書 [Wordファイル/27KB]※伐採方法が主伐の場合のみ必要
- 位置図(森林計画図)
- (※届出者と土地所有者が異なる場合)伐採行為の正当性が確認できる任意の証明書類
※関連:森林の土地を取得したときは届出が必要です
※様式1〜3 記載要領・記入例 [PDFファイル/296KB]
(1)−2伐採方法が主伐のうち開発(1ha以下)を伴う場合(伐採後において土地が森林以外の用途に供される場合)
上記に加えて、
(2)伐採後 (伐採完了日から30日以内に提出)
様式4:伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
※伐採の方法が間伐の場合は不要。
(3)造林完了後 (造林(植栽又は天然更新)を完了した日から30日以内に提出)
様式5:伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
※伐採方法が間伐の場合、又は開発(1ha以下)を伴う場合は不要。
問い合わせ・提出先
安曇野市役所 農林部 耕地林務課(市役所本庁舎2F16番窓口)
保安林、林地開発許可についてのお問い合わせ先
長野県 松本地域振興局 林務課
電話:0263-40-1931(松本市大字島立1020:松本合同庁舎)
参考リンク
林野庁と長野県の関連するホームページです。
参考としてご覧ください。
- 林野庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>
- 長野県ホームページ<外部リンク><外部リンク>
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