ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 観光・産業・ビジネス > 企業支援(商業・工業) > 企業助成制度・支援 > 中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税の特例」について

本文

中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税の特例」について

記事ID:0101415 更新日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示

令和5年4月から申請用紙等が変更となりましたのでご確認ください。

1.制度の概要

(1)「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることができます。認定を受けた場合には税制支援などの支援措置を受けることができます。

(2)認定を受けることができる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

また、安曇野市が認定を行うのは、市内にある事業所において実施する設備投資です。

※固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイア及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

【中小企業者に該当する法人形態等】

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社及び士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(3)先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、安曇野市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることできます。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

                      出典:経済産業省ホームページ

(4)認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下の通り。

  • 「経営革新等支援機関」の事前確認が必要
  • 設備の取得は「先端設備等導入計画」が認定された後

    認定スキーム

          出典:経済産業省ホームページ

(5)固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税特例の一定要件
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く(※))

※1「大企業」:資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

※2「大企業の子会社」:発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます。

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

●機械装置(160万円以上)

●測定工具及び検査工具(30万円以上)

●器具備品(30万円以上)

●建物附属設備(60万円以上)

その他要件

●令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに取得したもの

●生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

●中古資産でないこと

特例措置

1.「賃上げ表明なし」:3年間、課税標準を1/2に軽減

2.「賃上げ表明あり」:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減

 2-a:令和6年3月31日までに設備を取得した場合は5年間

 2-b:令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設備を取得した場合は4年間


【固定資産税の特例に関するスキーム】

固定資産税の特例を受ける場合には、上記『(4)認定方法』の【先端設備等導入計画の認定フロー】に記載されている【先端設備等導入計画の事前確認依頼】【先端設備等導入計画の事前確認書発行】と同時に【投資計画の事前確認依頼】【投資計画の事前確認書発行】を行う必要があります。(認定経営革新等支援機関にて実施 ※下記のスキーム参照)

 

固定資産税の特例スキーム

                                 出典:経済産業省資料               


【賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合 = 税制措置で特例率1/3(2/3軽減)を受けたい場合】

賃上げ表明を実施して4又は5年間、特例率1/3を受けたい場合には市への新規申請時に以下の手続きが必要になります。

※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ

賃上げ特例スキーム

                               出典:経済産業省資料

 

 

 

2.安曇野市の「導入促進基本計画」について

中小企業等の経営強化に関する基本方針に基づき策定する「導入促進基本計画」については、国の同意を受けました。

【同意を受けた計画】 安曇野市の導入促進基本計画 [PDFファイル/201KB]

 

安曇野市「導入促進基本計画」の主なポイント
先端設備等の種類 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
対象地域 市内全域
対象業種・事業

業種:全業種

事業:労働生産性が年平均3%以上の向上に資すると見込まれる事業全て

導入促進基本計画の計画期間 国の同意日(令和5年4月1日)から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間又は5年間
先端設備等の導入に当たって配慮すべき事項
●既存の雇用の安定を最優先とするため、人員削減を目的とした取組は、先端設備等導入計画の認定の対象としない。また、先端設備等の導入により配置転換や業務内容の変更などの処遇変更を伴う場合には、技術伝承等の経営課題に対応するものや先端設備等により労働環境の改善や心身の負担軽減といった中長期的に見て雇用の安定に資するものであると認められれば認定の対象とする。 

 

●健全な地域社会の発展に寄与するため、公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものなど、地域環境へ特に配慮が必要となるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない。

 

●市税滞納者及び市税未申告者に係る先端設備等導入計画は、特段の事情がある場合を除き、認定の対象としない。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

先端設備等導入計画の初回申請に必要な書類

※予告なく変更される場合がありますので、必ず最新様式であることを確認してください。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(「先端設備等導入計画」含む)【法施行規則様式第22号】

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

3.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料【安曇野市指定様式】

4.直近の市税納税証明書(滞納のない証明)

5.直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書など)

6.会社の事業概要等が確認できる資料(パンフレットやホームページなどの公表資料)

7.先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート【安曇野市指定様式】

8.返信用封筒

 ※切手(申請書類と同程度の重量を送付可能な金額を貼付けてください)

 ※送付先を記載してください


【固定資産税の特例を受ける場合】

9.投資計画の事前確認書(認定経営革新等支援機関)

 ※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる証明

【固定資産税の特例(特例率:1/3)を受ける場合】

10.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ


【固定資産税の特例を受ける場合、かつリースの場合】

11.リース契約見積書(写し)

12.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

変更申請に必要な書類

※予告なく変更される場合がありますので、必ず最新様式であることを確認してください。

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(「先端設備等導入計画」含む)【法施行規則様式第23号】

 ※認定を受けたものを修正する形で作成し、変更・追記部分について変更箇所が分かるように下線を引いてください

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

3.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料【安曇野市指定様式】

 ※認定を受けたときの記載内容に変更・追加がある場合のみ提出してください。

4.直近の市税納税証明書(滞納のない証明)

5.旧先端設備等導入計画の写し

6.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料

7.先端設備等導入計画【変更】申請書提出用チェックシート【安曇野市指定様式】

8.返信用封筒

 ※切手(申請書類と同程度の重量を送付可能な金額を貼付けてください)

 ※送付先を記載してください


【固定資産税の特例を受ける場合】

9.投資計画の事前確認書(認定経営革新等支援機関)

 ※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる証明


【固定資産税の特例を受ける場合、かつリースの場合】

10.リース契約見積書(写し)

11.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ​​

お問い合わせ

固定資産税の特例に関すること

総務部 税務課 家屋担当(本庁舎1階19番窓口)

電話:0263-71-2482 ファックス:0263-72-2065

先端設備等導入計画に関すること

商工観光スポーツ部 商工労政課 商工労政担当(本庁舎3階3番窓口)

電話:0263-71-2041 ファックス:0263-72-1340

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?