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水道料金、下水道使用料の計算方法をご説明します

記事ID:0068507 更新日:2021年2月4日更新 印刷ページ表示

 上下水道料金は、2か月ごとに検針を行い、使用水量により料金を算定します。

 検針月の翌月には水道料金、翌々月には下水道使用料を請求させていただいています。

水道料金・下水道使用料の納め方

 口座振替または納付書による納付の詳細はこちらのページをご覧ください

水道料金

 水道料金は口径による基本料金と、使用水量に応じて段階的に料金のかかる従量料金からなる料金体系となっています。
 料金の算出方法は、下記の基本料金と従量料金の合計額になります。

給水契約の定型約款

 水道供給契約の条件等を定めた定型約款の詳細はこちらのページをご覧ください

水道料金表

用途 基本水量(立方メートル) 口径(mm)

基本料金(円)

従量料金(円)
(1立方メートルにつき)

一般用及び公衆浴場用【1期2か月分 消費税込み(10%)】

一般用

 14まで

13 2,872

使用水量15立方メートル以上20立方メートルまで

44

使用水量21立方メートル以上60立方メートルまで

178

使用水量61立方メートル以上

202

20 4,972
25 6,846
30 8,944
40 12,304
50 20,676
75 41,638
100 73,070
150 146,402
公衆浴場用 400まで 20 18,028 45
40 29,028
用途 基本水量(立方メートル) 口径(mm) 基本料金(円) 従量料金(円)
(1立方メートルにつき)

臨時用【1期1か月分 消費税込み(10%)】

臨時用 10まで 全口径 6,600 550

水道料金の計算例

  区分 使用水量 料金 料金計算(使用水量×料金)

一般用、口径13mmで1期2か月72立方メートルを使用した場合

基本

料金

14立方メートルまで 14立方メートル 2,872円 2,872円 

従量

料金

15から20立方メートル  6立方メート 44円/立方メートル

6立方メートル×44円/立方メートル=264円

従量

料金

21から60立方メートル  40立方メートル 178円/立方メートル

40立方メートル×178円/立方メートル=7,120円

従量

料金

61から72立方メートル  12立方メートル 202円/立方メートル

12立方メートル×202円/立方メートル=2,424円 

合計   72立方メートル   12,680円

 

 水道加入分担金

 給水装置を新設または増径する場合の詳細はこちらのページをご覧ください

水道メーターを円滑に検針するためにご協力をお願いします

 水道メーターを検針するためのご協力依頼の詳細はこちらのページをご覧ください

下水道使用料

 下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む)は基本使用料と、汚水量に応じて段階的に使用料のかかる従量使用料からなる使用料体系となっています。
 使用料の算出方法は、下記の表の基本使用料と従量使用料の合計額になります。

下水道使用料表

下水道使用料【1期2か月分 消費税込み(10%)】

種別 区分 汚水量
(立方メートル)

公共下水道使用料(円)

農業集落排水施設使用料(円)
一般汚水 基本使用料 20まで 3,960 3,960
従量使用料
1立方メートルにつき
21から60 198 198
61から200 209 209
201以上 220 220
公衆浴場   1立方メートルにつき 46.2 -
一時使用   1立方メートルにつき 220 220

下水道使用料の計算例

  区分 汚水量 使用料 使用料計算(汚水量×使用料)

一般汚水、1期2か月72立方メートルを使用した場合

基本

使用料

20立方メートルまで 20立法メートル 3,960円 3,960円 

従量

使用料

21から60立方メートル  40立方メートル 198円/立方メートル

40立方メートル×198円/立方メートル=7,920円

従量

使用料

61から72立方メートル  12立方メートル 209円/立方メートル

12立方メートル×209円/立方メートル=2,508円 

合計   72立方メートル   14,338円

水道使用水量と汚水量の関係

 通常であれば、水道水の大半は公共下水道に排出されていることから、条例により水道水については、使用水量をもって汚水量とみなすと定めています。
 これは、汚水量を厳密に測定すると多額の費用がかかり下水道使用料に反映されることから、多少の誤差を許容しても費用を低額にとどめることが、下水道法に定める「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること」という料金の原則にかなうものと考えられているからです。

水道使用水量と汚水量が著しく異なる場合

 製氷業の営業や育苗などの散水等により、水道使用水量が下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合の対応の詳細はこちらのページをご覧ください

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