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特例郵便等投票による投票

記事ID:0054568 更新日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

この制度を利用するには「外出自粛要請等の書面」の交付を受けていることがポイントになります。

一方、濃厚接触者は該当しないため、以下の「特例郵便等投票」制度はご利用いただけません。

特例郵便等投票ができる人

「特定患者等*」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方です。

  • 「特定患者等*」とは、次のどちらかに該当する方です。
  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2.  検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

「外出自粛要請等の書面」とは

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方は「外出自粛要請」
  2.  検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方は「隔離・停留の措置に係る書面」

投票の手続き

1.投票用紙等の請求

  1. 一連の作業前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
  2. 「請求書」に必要事項を記入します。本人の署名が必要です。請求書の様式は選挙の公示日または告示日(選挙期間の初日)の7日前までに市ホームページに掲載します。
  3. 「請求書」と「外出自粛要請等の書面」を、安曇野市の選挙人名簿に登録されている方は安曇野市選挙管理委員会宛てに、郵便等で送付してください。

「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。

  • 送付する封筒の表面に「宛先表示がされた用紙」を貼付してください。用紙の様式は請求書の様式と併せて市ホームページに掲載しますので、必ず利用してください。
  • 「宛先表示がされた用紙」を貼付した封筒を、宛先がわかるようにファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。ファスナー付きの透明のケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。
  • 同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

以下から請求書をダウンロードできます。

特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/178KB]

【記載例】特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/212KB] 

※投票日の4日前の17時までに届く必要があります。なお、選挙期間の前から請求書は受け付けております。

2.投票用紙等の送付

選挙管理委員会において請求書の記載内容を確認した後、投票用紙等を自宅等に郵送します。併せて「外出自粛要請等の書面」を返却します。

投票用紙と併せて返信用封筒およびファスナー付きの透明ケースを送りますので、ご確認ください。

3.郵便等で投票

  1. 一連の作業前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
  2. 記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面には投票用紙に記入した年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
  3. 外封筒を返信用封筒に封入し、ファスナー付きの透明ケースに入れて郵便等で送付してください。
  • 返信用封筒の表面の宛先がわかるようにファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。
  • 同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

特例郵便手続きイメージ

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 法律上、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。 
  • 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票

  • 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではないため、上記の「特例郵便等投票」制度はご利用いただけません。
  • 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
  • 参考までに、豊科期日前投票所(安曇野市役所)には、発熱、空咳、倦怠感などの症状がある方の専用ブースを設けていますので、保健所または医師に相談したうえで、安曇野市役所の期日前投票所の係員に申し出てください。

ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

特例郵便等投票の詳細について、こちらでも確認できます<総務省ホームページへ><外部リンク>

・特例郵便等投票の詳細について、こちらでも確認できます<長野県選挙管理委員会ホームページへ><外部リンク>

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