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在外選挙制度: 日本の国政選挙に外国から投票しよう

記事ID:0113076 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

在外選挙制度とは

外国にいても日本の国政選挙・国民審査に投票できる制度です。

投票できる選挙等

  • 衆議院議員選挙(小選挙区選出・比例代表選出)および最高裁判所裁判官国民審査
  • 参議院議員選挙(選挙区選出・比例代表選出)

投票するまでの流れ​

投票するまでの流れは以下のとおりです。

  1. 在外選挙人名簿への登録申請
  2. 在外選挙人証の受け取り(郵送で届きます)
  3. 投票

順番に解説していきます。

1.在外選挙人名簿への登録申請

外国から投票するためには、まず事前に在外選挙人名簿への登録申請をしておく必要があります。
申請は、以下2つの方法があり、好きな方を選べます。


 (1)在外公館申請​​
 (2)出国時申請

(1)在外公館申請

出国した後に、在外公館(日本大使館・総領事館)の窓口で申請する方法です。

■申請できる方(以下の要件をすべて満たす方)

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 住所を管轄する在外公館の区域内に、引き続き3カ月以上住所を有する方

※申請時に3カ月以上国外に住所を有していなくても、「在留届」の提出と同時に申請書を提出できます。
 (後日、在外公館で3カ月以上住所を有したことを確認後、安曇野市選挙管理委員会が在外選挙人名簿に登録します)
※既に在外選挙人名簿に登録されている方や、犯罪行為により公民権が停止されている方は申請できません。​

■申請書の提出方法
 ​申請者本人または申請者の同居の家族等が、直接、住所を管轄する在外公館の窓口にご提出ください。

■申請に必要なもの
 ○申請者本人が申請に来る場合

  • 旅券(パスポート)
  • 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
  • 在外選挙人名簿登録申請書

 ○同居家族等が申請に来る場合

  • 上記の旅券(パスポート)に加え、同居家族等(窓口に来ている方)の旅券(パスポート)
  • 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者本人の自署であること)
  • 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(署名欄は申請者本人の自署であること)​

(2)出国時申請

出国前に、安曇野市選挙管理委員会事務局の窓口で申請する方法です。

■安曇野市で申請できる方(以下の要件をすべて満たす方)

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 安曇野市に国外転出届を提出した方
  • 安曇野市の選挙人名簿に登録されている方

 ※既に在外選挙人名簿に登録されている方や、犯罪行為により公民権が停止されている方は申請できません。

■申請できる期間
 安曇野市に国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日まで

■申請書の提出方法
 安曇野市で国外転出届を提出後、申請者本人(または申請者からの委任を受けた方)が直接、安曇野市選挙管理委員会の窓口でご提出ください。​

■申請に必要なもの
 ○申請者本人が申請に来る場合

○申請者から委任を受けた方が申請に来る場合

  • 上記の本人確認書類に加え、委任を受けた方(窓口に来ている方)の本人確認書類
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自署であること)
  • 申請者からの委任を受けたことを示す申出書 [PDFファイル/333KB](署名欄は申請者本人の自署であること)
    記入例:申出書 [PDFファイル/257KB]

 ※できる限り申請書に旅券番号をご記入いただけますと、在外選挙人証の発行がスムーズになります。​

■申請後にやること

  • 申請時点で旅券番号がわからず、在外選挙人名簿登録移転申請書に記入できない場合は、わかり次第、安曇野市選挙管理委員会までご連絡ください。
  • 出国後は早めに在留届を在外公館等にご提出ください(インターネットでも届出ができます)。

 ※在留届の提出により国外居住後の住所が確認でき次第、在外選挙人証の発行が可能となります。
 ※在留届の提出をしないまま転出予定日から4カ月を経過すると、出国時申請が無効となるのでご注意ください。

2.在外選挙人証の受け取り(郵送で届きます)

在外選挙人名簿への登録後、投票時に必要な「在外選挙人証」を申請者本人へ郵送します(安曇野市選挙管理委員会から在外公館を経由して郵送)。
在外選挙人証は在外選挙の投票時に毎回必要ですので、大切に保管してください。

※申請から在外選挙人証が手元に届くまで、3ヶ月ほどかかる場合もありますので、早めの申請をお願いします。
※在外選挙人証の記載事項に変更などがあった場合は、在外公館の窓口へ届け出てください。​

3.投票

在外選挙人証が手元に届いたら、在外投票ができるようになります。
投票場所は次のとおりです。選挙のたびに好きな方法を選べます。

 (1)外国から投票する場合
 (2)日本国内で投票する場合

(1)外国から投票する場合

外国から投票する場合は、以下2つの方法があります。

  1. 在外公館投票
  2. 郵便等投票
a.在外公館投票

在外公館に行って投票する方法です。

※在外公館によっては在外公館投票を実施しない場合もありますので、在外公館へ直接問い合わせるか、外務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

■投票できる期間
 公示(告示)日の翌日から締切日まで。
 ※締切日は在外公館ごとに変わります。

■投票時間
 原則、現地時間の午前9時30分から午後5時まで。
 ※地理的な事情等で、例外的な時間設定をすることがあります。

■投票に必要なもの

  • 在外選挙人証
  • 旅券
b.郵便等投票

郵便のやり取りで投票する方法です。

■投票用紙等の請求

  • 投票用紙等請求書 [PDFファイル/83KB]を記入し、安曇野市選挙管理委員会(〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地)へご郵送ください(必ず「在外選挙人証」の同封をお願いします)。
  • 投票用紙等の請求締切は、選挙期日の4日前までです。

※選挙期日の4日前までに安曇野市選挙管理委員会に請求書が届かない場合、投票用紙等は交付できません。
※投票用紙は、任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)から交付を始めますが、交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮してお早めにご請求ください。​

■投票用紙等への記入
 投票用紙等が手元に届いたら、申請者本人が記入します。​

■投票用紙等を郵送する
 送付用の封筒に入れて、安曇野市選挙管理員会へご郵送ください。
 ※選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票所に到達したものだけが、正規の投票として扱われます。​

(2)日本国内で投票する場合

日本国内で投票する方法です。
以下の方が該当します。

  • 一時帰国している方
  • 日本国内に住所を移してから3ヶ月経過していない方(まだ選挙人名簿に登録されていない方)

国内での投票方法は以下の3通りです。

  1. 期日前投票(豊科期日前投票所(安曇野市役所)でのみ投票できます)
  2. 不在者投票
  3. 投票日当日の投票(第5投票区投票所(豊科公民館)でのみ投票できます)

※いずれの投票方法も在外選挙人証の提示が必要です。

在外選挙制度のまとめ

在外選挙は、外国にいても日本の国政選挙・国民審査に投票できる制度です。
投票までの大きな流れは以下のとおりです。

  1. 在外選挙人名簿への登録申請
  2. 在外選挙人証の受け取り
  3. 投票

在外選挙を利用すれば、外国からでも日本の政治にあなたの声を届けられます。
海外へ転出するときは、まずは在外選挙人名簿への登録申請をお忘れなく!

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