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犯罪被害に遭われた方やご遺族の方を支援する制度があります

記事ID:0034108 更新日:2021年3月16日更新 印刷ページ表示

犯罪被害に遭われた方への支援について

日本財団「まごころ奨学金」

 保護者が理不尽な犯罪に遭遇し、経済的に不安定となったために奨学金の給付を必要とする家庭の子どもを対象とした「まごころ奨学金」は、2017年度から貸与型から給付型へ移行しました。

 なお、申請はいつでもできますが、申請から給付開始まで、おおよそ4か月から6か月間かかります。


   ・詳しくは、下記の日本財団のホームページをご覧ください。

  

犯罪被害給付金制度のご案内

 警察庁においても、犯罪被害に遭われた方、遺族の方へ給付金の制度があります。

犯罪被害者支援団体

 長野犯罪被害者支援センターは、県内唯一の民間被害者支援団体です。
 長野県公安委員会から「犯罪被害者等早期支援団体」として指定を受けています。
 電話相談も受け付けています。
 電話番号026-233-7830(土・日・祝日を除く 午前10時から午後4時)