○安曇野市ペレットストーブ導入促進事業補助金交付要綱
平成19年9月28日告示第195号
安曇野市ペレットストーブ導入促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ペレット 間伐材、製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。
(2) 信州産ペレット ペレットのうち、県内のペレット製造施設で製造されたものをいう。
(3) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(補助対象者等)
第3条 ペレットストーブ導入促進事業補助金の補助対象者、補助対象経費、採択基準及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、ペレットストーブ導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) ペレットストーブ本体の購入価格(消費税を除く。)が明記された見積書の写し
(2) ペレットストーブの設置予定箇所を確認できる写真(建物がない場合は、構図)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請を審査し、補助金の交付決定を行ったときは、ペレットストーブ導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。
(交付条件)
第6条 市長は、前条の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間、信州産ペレットを使用すること。
(2) 前号の期間、信州産ペレットの使用量を報告すること。
(3) 交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、天災その他の事故により補助の対象となったペレットストーブが被災したときは、その旨を市長に報告すること。
(4) 第8条に規定する実績報告時において、ペレットストーブを設置した個人住宅に居住し、又はペレットストーブを設置した会社、店舗等を有すること。
(変更承認申請等)
第7条 第5条の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、ペレットストーブ導入促進事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 申請内容の変更
(2) 補助事業の廃止
2 市長は、前項の申請を承認するときは、ペレットストーブ導入促進事業補助金変更(廃止)決定通知書(様式第4号)を交付決定者に送付するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、ペレットストーブの設置が完了したときは、ペレットストーブ導入促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) ペレットストーブ本体の購入価格(消費税を除く。)が明記された領収書の写し
(2) ペレットストーブの設置状況を示す写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、ペレットストーブ導入促進事業補助金確定通知書(様式第6号)を交付決定者に送付するものとする。
(交付請求)
第10条 前条の通知を受けたものは、補助金の交付を受けようとするときは、ペレットストーブ導入促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分)
第11条 補助金の交付を受けたものは、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、やむを得ない事由により設置したペレットストーブを買い換えようとするとき、又は補助の目的に反して譲渡、交換、貸付け、使用若しくは担保に供しようとするときは、ペレットストーブ導入促進事業財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を補助金の交付を受けたものへ通知するものとする。
(定期報告)
第12条 交付決定者は、第6条第2号の報告を、それぞれの年度終了後2月以内に信州産ペレット使用量報告書(様式第9号)により、市長に提出しなければならない。ただし、第7条第2項に規定する承認(廃止に係るものに限る。)を受けたものは、この限りでない。
(災害報告)
第13条 補助金の交付を受けたものは、第6条第3号の報告を、ペレットストーブ被災報告書(様式第10号)により、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、現地を調査するものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第11条から前条までの規定に違反し、必要な申請又は報告を行わなかったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年度の事業から適用する。
附 則(平成21年10月1日告示第203号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の安曇野市ペレットストーブ導入促進事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月30日告示第365号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日告示第278号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日告示第62号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日告示第334号)
この告示は、平成30年8月31日から施行する。
附 則(令和3年6月29日告示第284号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月28日告示第301号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

採択基準

補助率

次の各号のいずれかに該当するものであって、市税に滞納のないもの

(1) 自らが居住し、又は居住する予定の市内の住宅にペレットストーブを設置しようとする者

(2) 市内に有し、又は有する予定の会社、店舗等にペレットストーブを設置しようとするもの

個人住宅、会社、店舗等において使用するペレットストーブの購入に要する経費

1 予算を上回る申請があったときは、先着順とし、先着の順序は補助金交付申請書の受付順とする。

2 補助金の交付は、申請者1人につき1台とし、2台目以降は予算枠に余裕があった場合のみ交付する。

3 ペレットストーブは、県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。

4 新品のペレットストーブを購入すること。

2分の1。ただし、1台につき10万円を限度とする。

備考 購入に要する経費とは、給排気筒、煙突、設置工事費及び消費税を除いたペレットストーブ本体の価格を示す。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)