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浄化槽を設置するみなさんへ

記事ID:0041315 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

設置の報告

   浄化槽の設置は、工事業の登録を受けている業者に発注してください。
   ・浄化槽を設置(くみ取り便所の水洗化に伴う浄化槽の設置を含む)する場合には、事前に届出をする必要があります。
   ・新築工事に伴い、浄化槽を設置する場合には、建築確認を受ける必要があります。
   ※浄化槽を無断で設置した場合は、浄化槽法等に基づき「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」等の規定がありますので、必ず届出等を行ってください。

「設置手続き」及び「補助金申請」

   浄化槽の設置に際しては、設置費用の補助を受けられる場合もあります。
   「設置手続き」及び「補助金申請」の詳細については、合併処理浄化槽の「設置」及び「補助金交付」に関する届出・申請の流れ [PDFファイル/830KB]をご覧ください。

浄化槽管理者

浄化槽を設置するということは、浄化槽の管理者になるということ

  浄化槽管理者とは「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの」と浄化槽法でされており、「各家庭では通常その世帯主が浄化槽管理者」ということになります。この浄化槽管理者の役割は、浄化槽の機能を正常に維持し、適正な放流水質を確保することです。

浄化槽管理者になると、義務が発生します

  ★浄化槽を設置すると、水環境を守るために、「浄化槽に関する3つの義務」が生じます。

    ※詳しくは、「浄化槽の手引き」 [PDFファイル/6.83MB]をご覧ください。
  1 保守点検 浄化槽本体の機器の調整や薬剤の補充などを行います(浄化槽法第8条)
  2 
清   掃 浄化槽内の汚泥の引き出し、装置の洗浄などを行います(浄化槽法第9条)
  3 
法定検査 浄化槽の稼働状況や放流水の水質検査などを行います(浄化槽法第7条・第11条)

  浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する施設なので、微生物を活発に活用できるような環境を保つために保守点検・清掃が必要です。

1 保守点検

   ○保守点検は、浄化槽の運転状況や放流水の状況がどうかなどを調べ、異常や故障などを早期に発見し、予防的な措置を講じることをいいます。浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設で、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されていますから、定期的な点検が必要になります。

   ○浄化槽は、管理者本人が管理することも可能ですが、保守項目や内容など一定の基準を満たさなければならず、また検査機器も色々と準備しなければなりません。また、知識や技術面でも何か不具合が生じた場合に対処できる能力を身に着けなければならないため、多くの場合、保守点検業者(登録業者)に委託します。保守点検業者は長野県のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

2 清掃

   ○清掃に関しては、市の許可業者に委託できます。

3 法定検査 年1回の法定検査の受検義務があります

   ○法定検査は、県知事が指定した検査機関で検査員資格を持っている者しか検査できません。長野県では県知事より指定を受けている「公益社団法人長野県浄化槽協会(浄化槽法第57条)」が実施しています。また、この検査結果は、検査機関が市に報告することになっています(浄化槽法施行規則第4条の2及び第9条の2)。
   ※詳しくは、「浄化槽を管理する皆様へ」(長野県からのお知らせ) [PDFファイル/1004KB]をご覧ください。

法定検査項目にBod検査が加わりました

   平成30年4月から検査項目に新たに水の汚れを示す指標であるBodの検査が加わりました。Bod検査を行うことにより、自らが排出する生活排水の汚れや浄化槽の調子を知ることができ、修理などの早急な対応が可能となります。
      ※詳しくは、公益社団法人長野県浄化槽協会<外部リンク>(Tel:026-234-7637Fax:026-233-4864)へお問い合わせください。

変更・廃止等の報告

 浄化槽の管理者変更、廃止、休止・再開する場合は、以下の手続きをお願いします。
 なお、令和5年12月1日から、押印を省略することができるようになりました(これまでどおり押印があっても構いません)。

浄化槽管理者の変更報告

   浄化槽の管理者が変わる場合、「浄化槽管理者変更報告書」を市環境課に提出してください。
   浄化槽管理者変更報告書 [PDFファイル/50KB]
   浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/15KB]

浄化槽の廃止報告

   浄化槽を廃止する場合は、「浄化槽廃止報告書」を市環境課に提出してください。
   浄化槽廃止報告書 [PDFファイル/56KB]
   浄化槽廃止報告書 [Wordファイル/15KB]

浄化槽の使用休止・再開

   浄化槽の使用を休止する場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
   なお、提出にあたっては、清掃の記録がわかるものを添付してください。
   浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/43KB]
   浄化槽使用休止届出書 [PDFファイル/93KB]

   また、浄化槽の使用を再開する場合は、「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
   浄化槽使用再開届出書 [Wordファイル/39KB]
   浄化槽使用再開届出書 [PDFファイル/81KB]

下水道が整備されたら

   浄化槽をお使いの方は、下水道が整備された場合、すみやかに「下水道接続」をお願いします。

浄化槽や汲み取り式便槽の解体時には最終清掃が必要です。

  公共下水道への接続や家屋等の解体で既存の浄化槽や汲み取り式便槽を撤去する場合は、最終清掃が必要です。浄化槽や汲み取り式便槽の中に残存する汚泥等は、一般廃棄物に該当します。そのため、最終清掃を行わずこれらの汚泥が残ったまま浄化槽や汲み取り式便槽を撤去することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。

 ※最終清掃では、通常のし尿汲み取り・浄化槽清掃だけでなく、残存する汚泥等を全て取り除き、消毒まで行うことが必要です。

解体業者の皆さまへ(必ず最終清掃実施の確認をお願いします。)

  汲み取り式便槽の撤去時にも最終清掃が必要です。汲み取り式便槽を解体し、撤去する場合は、必ず最終清掃を行ってからにしてください。

解体等の依頼を受けた際は

  ・依頼者に浄化槽や汲み取り便槽の有無を確認してください。

  ・浄化槽や汲み取り便槽がある場合は、槽内の清掃及び消毒が必要です。

  ・最終清掃は建物等の管理者(所有者)が市の許可業者に依頼する必要があります。許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。

 市の許可業者はこちら

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