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指定管理者制度について

記事ID:0067251 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

平成15年9月の改正地方自治法の施行により、地方自治体の「公の施設」に指定管理者制度が導入されました。
これまで、自治体が設置している社会福祉施設、文化教育施設、体育施設、産業観光施設などの公の施設の管理運営を委託する場合、委託先は公共的団体などに限られていましたが、指定管理者制度の導入により、民間事業者やNPO、あるいは地域の団体など、個人を除く幅広い団体に公の施設の管理運営を委ねることが可能となりました。
この制度は、多様化する住民ニーズに対し、より効果的かつ効率的に公の施設を管理運営するため、民間事業者などの能力を活用し、サービスの向上と経費の節減を図ることを主な目的としています。
また、地域のためのコミュニティー施設などは、その地域の団体に指定管理者となっていただくことが、市民の皆さんとの協働を進める観点からも適切であると考えています。
市では、条件が整った施設から順次、指定管理者制度の導入を進めていきます。
指定管理者制度の概要は、次をクリックするとご覧になれます。

指定管理者の選定

指定管理者の選定は市が行い、市議会の議決を経て指定管理者に指定されます。
指定管理者の選定は、安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年安曇野市条例第20号)第4条第1項各号に掲げる基準により総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定します。
なお、選定にあたっては、あらかじめ「安曇野市公の施設指定管理者審査委員会」の意見を聴かなければならないこととされています。
申請団体の審査基準等は、次をクリックするとご覧になれます。

指定管理者制度の導入状況

公の施設への指定管理者制度の導入状況は、次をクリックするとご覧になれます。

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