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市県民税の納付

記事ID:0030086 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

個人の市県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

 年金所得者、事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市から納税者個人あてに通知され、6月、8月、10月、翌年1月の年4回、もしくは1年分を一括で納税していただきます。
これを普通徴収といいます。
納付できる場所や口座振替の申請方法等は「市税の納付」をご覧ください。

特別徴収

 サラリーマン等の給与所得者の市県民税は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書等に基づき個人ごとに税額を計算します。その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。
 これを特別徴収といいます。
 普通徴収は年4回、特別徴収は年12回で納付するので、普通徴収に比べ1回あたりの納税額(負担)が少なくなります。税額などは会社を通じて交付される「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で確認してください。
 特別徴収は、所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。
 新たに特別徴収を希望される方は、会社の給与担当者に申し出てください。随時受付ています。また、中途就職・採用などの理由は問いません。会社を通じ手続きが行われ、交付される通知書により開始されます。なお、所得税を源泉徴収している事業者(会社)は地方税法第321条の4の規定により、毎月給与を支給している従業員から特別徴収するよう義務付けられています。

特別徴収されていた人が退職した場合

特別徴収できなくなった残りの税額は次のいずれかの方法で納税していただくことになります。

  1. 別の会社に就職して、引き続き特別徴収で納める
  2. 退職時に支給される給与や退職所得から残りの税額を一括して納める (1月1日から4月30日までの間に退職した方に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが会社に義務づけられています)
  3. 普通徴収により個人で納付する(退職される時期によって納付回数が変わりますのでご了承ください)

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