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家屋を取り壊したら税務課へ

記事ID:0050986 更新日:2021年12月3日更新 印刷ページ表示

 家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日現在において存在する家屋に課税されます。
 課税されている家屋を今年中に一部でも取り壊した場合は、床面積の大小にかかわらず届出をお願いします。届出がない場合には、翌年度も引き続き課税されますので、ご注意をお願いします。

届出方法

 各支所地域課に備え付けの「家屋取り壊し申告書」にご記入いただくか、税務課までお問い合わせください。

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