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特別徴収に関すること

記事ID:0061609 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収とは、お勤めの方個人の納入すべき市・県民税を通常6月から翌年5月までの12回に分け、給与支払者が毎月給与を支払う際に、その額を徴収し納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収と似ていますが、あらかじめ1年間の各月の特別徴収金額(個人明細および総額)をお知らせしますので、源泉徴収のような計算は必要ありません。
所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、地方税法321条の4の規定により特別徴収が義務付けられています。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を払う場合、または、給与が毎月支給されない方は特別徴収する必要はありません。

特別徴収の開始

現在、普通徴収である方が、特別徴収への切替をご希望のときは、「特別徴収切替届出(依頼)書」を作成し、添付書類と一緒に速やかに提出してください。

   ・ 特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/326KB]

 

給与所得者(社員等)の異動(退職・死亡・転勤等)

特別徴収をしている給与所得者に異動が生じたときは、「給与所得者異動届書」を作成し、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。

  ・ 給与所得者異動届出書 [PDFファイル/142KB]

  ・ 給与所得者異動届出書(記入例) [PDFファイル/260KB]

退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を一括徴収してください。

  1. 死亡による退職の場合
  2. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たない場合
  3. 6月1日から12月31日までの退職で、本人の申し出がない場合

転勤等による異動が生じたときは、「給与所得者異動届書」を作成し、転勤(転職)先へ送付してください。

 

納入方法

 以下の3つの方法があります。ご都合が良い納入方法をご利用ください。

1.市役所から当初にお送りする納入書を利用しての納入

 納入書をお使いの場合、年の途中で異動があり、税額に変更があっても再送付をしておりません。当初にお送りした納入書の金額を訂正してご利用いただきますようお願いします。

納入場所

徴収した月の翌月10日までに、次の金融機関等で納入してください。これ以外の金融機関でも取り扱っていただける場合がありますので、取引先金融機関にお尋ねください。

 なお、コンビニエンスストアでの納入は取り扱っておりません。

 

取り扱い金融機関一覧
八十二銀行 長野銀行
あづみ農業協同組合 松本ハイランド農業協同組合
松本信用金庫 長野県信用組合
長野県労働金庫 みずほ銀行
ゆうちょ銀行・郵便局(注釈1) 市役所本庁舎会計課および各支所

(注釈1)長野県および新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局をご利用される際は、1回目の納入時に、5月にお配りする「特別徴収の綴」に綴られている指定通知書をゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。下記PDFをダウンロードして提出することも可能です。

2.金融機関が提供している地方税納入サービスでの納入

 市町村コード:202207、取りまとめ店:八十二銀行豊科支店、加入者氏名:安曇野市(アヅミノシ)です。

 また、地方税納入サービスについては、お取引先の金融機関へお尋ねください。

3.地方税共通納税システムでの納入

 令和元年10月1日より、地方税共通納税システムを利用した納入が可能となりました。

 地方税共通納税システムとは、eLTAXを利用して、職場等のパソコンから全ての地方公共団体へ電子納税が可能となる仕組みです。個人住民税(特別徴収分)等を複数の地方公共団体に対して、一度の操作で納入できます。

 対応金融機関など詳細は、eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください​。

 また、手続き方法に関するお問い合わせ先として、ヘルプデスクの設置があります。

ヘルプデスク(地方税共同機構)

電話:0570-081459(左記の番号でつながらない場合:03-5521-0019)

受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)、受付時間:午前9時から午後5時まで

 

納期の特例

給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事業所は、特別徴収税額の納期の特例制度があります。この制度を利用すると、毎月徴収した特別徴収税額を12月と6月の年2回で納入することができます。特別徴収税額の納期の特例を受けるには、申請書の提出と市長の承認が必要となります。申請には「納期の特例申請書」様式が必要となりますので、お問い合わせいただくか、下記申請書をご提出ください。

 

退職金(退職所得)に対する市・県民税の特別徴収

退職者に支払われる退職手当等(退職金、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与)に対する市・県民税の税額は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、徴収・納入することとされています。
詳しい税額の計算方法や税額表は税務課窓口に備え付けの「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」、または、総務省の地方税制度ホームページ<外部リンク>ご覧ください。
納入先は、退職手当て等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における退職者の住所が所在する市区町村です。

 

給与支払報告書

今年1月から12月までに給与等(給料・賃金・報酬など)を支払った人および事業所は翌年1月末までに該当する市町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。支払いを受けた人のうち、翌年1月1日現在安曇野市に住まわれている人全員の給与支払報告書を安曇野市役所へ提出してください。

退職者・パート・アルバイトなどの人についても原則必要です。

給与支払報告書は市県民税の課税に必要な資料ですので必ず提出してください。また、公平・適正な課税の観点から、金額にかかわらず支給したすべての給与についてご提出をお願いします。

様式は税務署または市役所税務課に備え付けてあります。

市からも総括表をお送りしています

市から例年11月中旬、昨年度給与支払報告書を提出いただいた事業所等に、市独自様式の給与支払報告書総括表をお送りしています。

市への提出にあたっては、共通様式に替えて当市から送付した様式を添付してください。(両様式を提出いただいても結構です)

eLTAX(エルタックス)による提出にご協力ください

当市では提出の省力化のため、「地方税共同機構」が運営する「eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)」による提出を推奨しています。詳しくはeLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください​。

なお、当市からの給与支払報告書総括表が届いていた際は、記載してある指定番号を所定の「指定番号」へ入力いただくようご協力をお願いいたします。

提出枚数が100枚以上の事業所は、電子データによる提出が義務化されました

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべき当該法定調書の提出枚数が100枚以上の事業所は、電子データ(e-Taxまたは光ディスク)による提出が義務化されました。

これに伴い、給与支払報告書につきましても、電子データ(eLTAXまたは光ディスク)による提出が義務化されます。

2021年(令和3年)1月1日以降の提出分から義務化が適用されます

2021年(令和3年)1月提出【2020年(令和2年)分】については、2019年(令和元年)1月提出【2018年(平成30年)分】時の法定調書枚数が100枚以上ある事業所につきまして、電子データによる提出が義務化されますので、よろしくお願いいたします。

 

事業所の住所・名称が変更になった時

特別徴収義務者や特別徴収事務取扱部署の名称や所在地等が変更になる時は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を作成し、速やかに提出してください。

  ・ 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 [PDFファイル/53KB]

 

平成30年度から、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています

長野県と県内全77市町村では、特別徴収制度の適正運用や従業員等の納税の利便性向上のため、原則すべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底させていただいております。

詳しい内容については、個人住民税の特別徴収に係る事務の運用変更のページをご覧ください。

届出書等の送付先・問い合わせ先

〒399-8281
安曇野市豊科6000番地
安曇野市役所 税務課 市民税担当
電話:0263-71-2485

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