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おむつ使用証明書(医療費控除)のご案内

記事ID:0025170 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

おむつ使用証明書(医療費控除)について

 下記に該当する場合、おむつや失禁用尿とりパッドの購入費が医療費控除の対象として認められます。
 確定申告の際、おむつの領収書に併せ『おむつ使用証明書』を添付してください。

対象・手続き方法

■対象

6カ月以上寝たきり状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要であると判断した人

■初めて控除を受ける場合

寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて証明する「おむつ使用証明書」を、医師に作成してもらいます。
確定申告の際、この「おむつ使用証明書」を添付してください。

■2年目以降引き続き利用する場合

下記の1から4の条件をすべて満たす方には、介護保険の主治医意見書を元に、市が「おむつ使用証明書」の代わりとなる書類を発行します。
書類が必要な場合は、高齢者介護課(1階12番窓口)、または各支所地域担当に直接お申し込みください。

1.前年以前におむつ代の医療費控除を受けている。

2.申告の対象の年、その前年またはその前々年に作成された主治医意見書が、安曇野市に保管されていること。

3.主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する。

4.主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。

 

  • 申請に必要な書類の様式は「介護保険関係様式ダウンロードページ」からダウンロードできます。リンク先の「(4)障害者控除等 税申告関係」をご覧ください。
  • 申請に必要な書式の様式は、高齢者介護課(1階12番窓口)及び各支所地域担当の窓口でも入手できます。

◆医療費控除の詳細について

対象となる用品や医療費控除の計算方法等の詳細については、松本税務署(電話番号:0263-32-2790)までお問い合わせください。

 

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