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保険料の算定方法(後期高齢者医療制度)

記事ID:0026889 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示
  • 保険料は、被保険者均等割額(被保険者一人ひとりにかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計となります。

保険料(年額) = 均等割額 + 所得割額

  • 均等割額
    40,907円
  • 所得割額
    (前年の総所得金額-43万円(基礎控除額))×8.43%(所得割率)

 保険料の限度額は66万円です。

 保険料(年額)の100円未満の端数は切捨てになります。

 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

総所得金額について

  • 総所得金額は確定申告書や源泉徴収票等にて確認することができます。

その他

  • 保険料は、医療にかかる総費用のうち、医療機関等の窓口で自己負担をする部分を除いた費用の約1割を被保険者全員で負担します。
  • 均等割額や所得割率は制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が2年毎に見直します。
  • 令和2年度、令和3年度保険料率等は以下のとおりでした。

  均等割額:40,907円
  所得割率:8.43%
  限度額 :64万円

  • 所得の低い方や、後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(国民健康保険や国保組合は対象外です。)の被扶養者として保険料の負担がなかった方については、保険料の軽減措置があります。

 保険料の軽減について

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