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安曇野市制度資金について

記事ID:0067816 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、市内中小企業事業者の方を支援するため、「安曇野市制度資金」により融資を行っています

目次

市制度資金一覧

申込み書類

信用保証料の補助について

条件変更の際の信用保証料の補助について

利子補給について

ご相談・お問い合わせ先

市制度資金一覧

 
資金名 融資を利用できる方 資金使途 貸付限度額 貸付利率 貸付期間
中小企業振興資金 市内に工場または事業所を有し、6か月以上の操業実績のある市税完納の中小企業者等 運転資金
または
設備資金
4,000万円 年2.0% 7年以内
(据置0か月)
特別小口資金 市内に工場または事業所を有し、6か月以上の操業実績のある、市税完納の小規模企業者 ( 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう) であり、信用保証協会の小口零細企業保証を利用できる方  運転資金
または
設備資金

2,000万円
(ただし、申込金額を含めて信用保証協会の利用残高が上記の範囲内とする。)

年1.5%

10年以内
(据置12か月以内)

創業支援資金 市内での新規開業予定者または開業後5年未満の市税完納の新規開業者 ( 法人成りの場合は、最初に個人事業主として事業を開始してから5年未満の場合に限る ) で、事業を営むための資金を必要とする方 運転資金

1,500万円
(※2)

年1.3%

5年以内
(据置6か月)
ただし、設備資金のみの場合は7年以内(据置6か月以内)

設備資金

2,000万円
(※2)

新事業活性化資金 市内に工場または事業所を有し、1年以上の操業実績のある市税完納の中小企業者等で、事業転換または新分野への進出により経営の多角化を図ろうとする方 運転資金 1,000万円 年1.9% 5年以内
(据置6か月以内)
設備資金 2,000万円 7年以内
(据置6か月以内)
経営安定特別資金

市内に工場または事業所を有し、6か月以上の操業実績のある市税完納の中小企業者等で、次のいずれかに該当する方
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで、または、第6号の適用を受ける方
(2) 危機関連保証制度要項 ( 平成29年10月23日中庁第1号) に定める危機関連保証の適用を受ける方
(3) 経営状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している方

運転資金 1,000万円 年1.6%

7年以内
(据置12か月以内)

景気変動経営
安定特別資金
市内に工場または事業所を有し、6か月以上の創業実績のある市税完納の中小企業者等で、次のいずれかに該当する方
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで、または、第6号の適用を受ける方
(2) 危機関連保証制度要項 ( 平成29年10月23日中庁第1号) に定める危機関連保証の適用を受ける方
(3) 経営状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している方
運転資金、
設備資金、
借換資金(※1)
3,000万円 年1.5%

10年以内
(据置12か月以内)

緊急借換対策資金 上記の資金の借入金を借り換える方 借換資金(※1) 2,000万円 年2.3%

7年以内
(据置12か月以内)

共通事項
項目 内容
返済方法 元金均等 月賦返済
保証人 原則として法人代表者以外不要 (ただし、長野県信用保証協会の経営者保証ガイドラインに則った対応を実施する場合、法人代表者の保証不要)。
担保 必要に応じて要する。
申込方法 経営支援員、税理士、公認会計士及び中小企業診断士のいずれかの方による経営指導を受けた後、市商工会経由により書類提出。

(※1)安曇野市制度資金からの借換えに限ります。
(※2)新規開業予定者に限り、別途限度額に定めがあります。

申込み書類

全資金共通

-
  提出書類 部数 備考
1 安曇野市制度資金あっせん借入申込書 [Excelファイル/40KB] 2 令和5年9月〜改正様式
2 滞納がない証明 [Excelファイル/33KB] 2

市外在住の個人事業主は、住民票のある市町村の滞納のない証明書を添付
※証明書は必要枚数分ご用意の上、収納課へご提出ください

3 信用保証委託申込書(写) 2  
4 許可証等(写) 2 許認可が必要な業種の場合
ただし、許認可不要の建設・建築業は受注工事明細表を提出
5 決算書/確定申告書 2  
6 試算表/経営状況調書 [Excelファイル/11KB] 2 直近の決算後4か月を経過している場合
ただし、申込に際してセーフティネット保証を利用する場合は不要
7 特定中小企業者であることの市長認定書(写) 2 認定申請書はこちらから(セーフティネット保証)
8

資金計画調書(入力用) [Excelファイル/25KB]

資金計画調書(記入用) [PDFファイル/70KB]

2  
9

保証料補給金交付申請書および市提出用個人情報取扱同意書(入力用) [Wordファイル/20KB]

保証料補給金交付申請書および市提出用個人情報取扱同意書(記入用) [PDFファイル/132KB]

1 市提出用
10 個人情報同意書(制度資金事前相談用) 1  
11 所在地の略図 2  
12 見積書、設計書、図面、カタログ、契約書等 2 設備資金の場合

資金ごとに定める書類

創業支援資金

新事業活性化資金

経営安定特別資金

景気変動経営安定特別資金

設備資金の場合は理由書​

信用保証料の補給について

原則、信用保証料の5分の4、特別保証を利用の場合は全額を補助いたします。

ただし、 事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は、補給割合が以下の通り異なります。

補助割合
  通常時 0.25%上乗せ時 0.45%上乗せ時
一般保証 5分の4 5分の3 2分の1
特別保証 全額 4分の3 3分の2

<新型コロナウイルス対策特別資金のみ>
条件変更の際の信用保証料の補助について (令和6年度事業)

安曇野市「新型コロナウイルス対策特別資金」(融資期間:令和2年4月7日〜令和3年12月31日)の返済期間等を条件変更する場合、融資1件につき1回に限り信用保証料の補助をします。

 対象者

(1)安曇野市「新型コロナウイルス対策特別資金」の融資を受けられた方

(2)上記資金の条件変更決定日が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの方

(3)市税等の滞納がない方

 申請方法

下記の書類を揃えて、商工労政課へ直接ご提出ください。

(1)商工業振興事業補助金交付申請書 [Wordファイル/50KB]

   商工業振興事業補助金交付申請書(記載例) [PDFファイル/161KB]

(2)信用保証料補給金交付請求書 [Wordファイル/36KB]

   信用保証料補給金交付請求書(記載例) [PDFファイル/113KB]

​(3)保証条件変更決定のお知らせ(お客様用)(写)

  (※長野県信用保証協会が発行する書類で、金融機関からお客様へ渡されます。)

(4)長野県信用保証協会へ保証料を支払われたことがわかる書類(写)

  (※通帳のコピーを提出される場合は、口座名義のページと振込がわかるページの両方)

利子補給について

  借換を使途をする資金を除き、前年度に借り入れた資金を延滞なく返済された方に、利子の一部(または全額)を補助します。

 
資金名 補助率と期間
小規模企業者支援資金

最大5年分 (1年目 年1.0%  2年目から5年目 年0.5%)

その他の資金 年1.0%分を1年間分

借換を使途とする資金

対象外
制度資金

年1.0%分を1年間分(ただし、貸付利率が1.0%未満の場合はその利率を限度とする。)

借換資金
長野県新型コロナウイルス感染症対応資金(※)

対象外
(※)一定の条件を満たす場合、3年間分の利子が県から金融機関を通じて補給されます。
詳しくは借入先の金融機関にご確認ください。

申請について

融資を受けた翌年度の12月頃を目途に対象者へ案内をお送りします。

利子補給が複数年対象となる方も、1年ごとの申請となります。

ご相談・お問い合わせについて

市制度資金のご相談・お問い合わせは、安曇野市役所または安曇野市商工会までお願いします。

安曇野市商工会 (電話:0263-87-9750)

なお、長野県でも事業者向け融資を行っています。詳しくは長野県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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