○安曇野市の市章の使用基準を定める要綱
平成18年7月25日告示第171号
安曇野市の市章の使用基準を定める要綱
(目的)
(使用の原則)
第2条 市章の使用は、公共性及び公益性があり、かつ、市の尊厳を損なうことがないもの及び特定の者のための使用でないものについて認めるものとする。
(使用基準)
第3条 市章を使用することができる基準は、次のとおりとする。
(1) 市の尊厳及び品位を損なわないものであること。
(2) 営利又は宗教的活動を目的としないものであること。
(3) 期間を定めて使用するものであること。
(4) 市の事業と混同される恐れのないものであること。
(5) 市の定める形状及び色等を変更することなく表示できるものであること。
(使用申請)
第4条 市章を使用する者は、安曇野市章使用申請書(
様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(使用承認)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに使用の目的、内容等を審査し、使用の可否を安曇野市章使用承認通知書(
様式第2号)又は安曇野市章使用不承認通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(承認事項の変更)
第6条 前条の規定により使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項等を変更しようとするときは、変更の内容等について記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
(承認の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合
(2) 市の付した条件に違反した場合
(3) その他使用にふさわしくないと認められる行為があった場合
2 前項の取消しは、安曇野市章使用承認取消し通知書(
様式第4号)により、使用者へ通知するものとする。
3 前項の規定により使用承認を取り消された場合において、使用者に損害が生じても、市は、その損害の責めを負わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、
市章の使用について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成26年6月16日告示第254号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)