○安曇野市生産設備取得事業補助金交付要綱
平成24年3月30日告示第97号
安曇野市生産設備取得事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 取得 生産設備を実質的に取得し、引渡しを受けることをいう。
(2) 労働生産性 営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数に1人当たりの年間就業時間を乗じたものをいう。)で除したものをいう。
(3) 取得日 生産設備を取得し、支払が完了した日をいう。
(4) 申請日
規則第5条に規定する商工業振興事業補助金交付申請書を提出する日をいう。
(5) 第1基準日 補助対象となる生産設備の最初の取得日から起算して6月前の日をいう。
(6) 第2基準日 補助対象となる生産設備の最後の取得日から6月を経過した日をいう。
(7) 常勤雇用者 事業者が雇用する従業者のうち雇用期間の定めのない者で、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者(同法第38条に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条に規定する日雇労働被保険者を除く。)をいう。
(8) 新規常勤雇用者 事業者が生産設備の取得又は取得を予定する事業所において新たに雇用する常勤雇用者をいう。
(9) 新規常勤雇用者数 第2基準日又は申請日のいずれか早い日の常勤雇用者数から第1基準日の前日の常勤雇用者数を除いた数のことをいう。
(10) 解雇 事業者の都合による一方的な雇用契約の解除により、常勤雇用者が離職すること又は人員整理(期間、整理数を定めた人員整理計画に基づくものとし、早期退職優遇制度、選択定年制度等に伴うものを除く。)に伴う事業者による退職勧奨、人員整理を目的とした臨時に募集される希望退職の募集に応じて、常勤雇用者が離職することをいう。
(11) 関係企業 事業者と出資、人事、資金、取引等において密接な関係のあるものをいう。
(補助対象企業)
第3条 規則別表第1の(3) 生産設備取得事業の項要件の欄に規定する別に定める要件は、次のとおりとする。
(1) 事業者が取得した生産設備の取得費の総額(当該取得費について、国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体から補助金等の交付を受けているときは、当該補助金等の額を除いた額)が、次の表に定める区分に応じた金額以上となること。
区分 | 生産設備の取得費の総額 |
常勤雇用者が20人未満 | 1,000万円 |
常勤雇用者が20人以上100人未満 | 2,000万円 |
常勤雇用者が100人以上300人未満 | 3,000万円 |
常勤雇用者が300人以上 | 5,000万円 |
(2) 生産設備を取得した日の直前の決算時と、申請日から起算して2期目の決算時を比較し、労働生産性が向上すること。
(3) 生産設備の最後の取得日は、生産設備の最初の取得日から起算して1年以内であること。
2 市内に生産設備を有している事業者が、新たな生産設備の取得に伴って既存の生産設備を処分し、又は使用を中止する場合における前項第1号に規定する生産設備の取得費の総額は、当該処分をするときは既存の生産設備の処分に要する費用を含まないものとし、既存の生産設備を下取りに出すときは当該下取り価格を除いた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業者の事業計画に基づき取得した生産設備の取得費の総額とする。ただし、前条第2項に該当する場合にあっては、同項の計算により得た額を取得費の総額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業者が、関係企業において事業の用に供していた生産設備を取得した場合であって、当該取得が適当でないと市長が認める事由があるときは、当該取得に係る経費は補助対象経費に算入しないものとする。
(加算要件)
第5条 規則別表第1に規定する加算要件は、新規常勤雇用者の増加数が次の表に定める区分に応じた数以上となり、かつ、第1基準日から第2基準日までの期間において、解雇を行っていないこととする。
区分 | 増加数 |
常勤雇用者が100人未満 | 1人 |
常勤雇用者が100人以上300人未満 | 2人 |
常勤雇用者が300人以上 | 5人 |
(交付申請)
第6条 規則第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(2) 経営指導員が作成した、労働生産性向上計画に関する確認書(
様式第2号)
(3) 生産設備を納品したことが分かる書類及び位置図
(4) 補助対象経費の金額を証する書類
(5) 市税等に係る滞納がないことを証するもの
(6) 次に掲げる日における労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿
ア 第1基準日の前日
イ 第2基準日又は申請日のいずれか早い日
(7) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体から補助金等の交付を受けている場合にあっては、当該補助金等の額が分かる書類の写し
(継続報告)
(1) 補助の対象となった生産設備が継続して使用されていることが分かる写真
(2) 償却資産課税台帳(種類別明細書)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の継続報告書の提出日は、交付決定を受けた日から1年を経過した日及び2年を経過した日とする。
(労働生産性結果報告)
第8条 交付決定者は、申請日から起算して2期目の決算日以降1年以内に、労働生産性結果報告書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 労働生産性の現状値の根拠が分かる決算関係書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第9条 市長は、交付決定者が、交付決定を受けた日から3年以内に補助の対象となった生産設備に係る事業の全てを休止又は廃止した場合は、当該事業者に対し、補助金の全部の返還を求めることができる。ただし、災害等(当該事業者の責めに帰することのできない事由による場合に限る。)の理由による場合は、この限りでない。
(実績報告)
第10条 この要綱に基づく補助金に限り、第6条に規定する書類の確認をもって、実績報告書の提出を省略できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(生産設備事業の特例)
2 安曇野市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年安曇野市規則第7号)附則第2項の適用を受ける者については、第3条第1項第2号の規定は適用しない。この場合において、第6条第1号の規定にかかわらず、
附則様式第1を用いる。
(令和5年度生産設備取得事業の特例)
3 安曇野市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年安曇野市規則第27号)附則第2項の適用を受ける者については、第3条第1項第2号の規定は適用しない。この場合において、第5条第1号の規定にかかわらず、
附則様式第2を用いる。
附則様式第1(附則第2項関係)
附則様式第2(附則第3項関係)
附 則(平成24年12月4日告示第272号)
この告示は、平成24年12月4日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第62号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の安曇野市生産設備取得事業補助金交付要綱第3条に規定する要件を満たしている者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月13日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月9日告示第233号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年5月6日告示第229号)
この告示は、平成28年5月6日から施行する。
附 則(平成29年4月18日告示第201号)
この告示は、平成29年4月18日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第94号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第153号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第154号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)