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災害危険住宅移転Q&A

記事ID:0081366 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

Q&A

Q.災害危険住宅とは何ですか?

A.建築後、土砂災害特別警戒区域に指定されたことにより、現行の規制に適合しなくなった住宅のことを言います。
要綱上では、県の条例で規定されている災害危険区域も該当しますが、現在安曇野市内では災害危険区域に指定されている箇所はありません。

Q.いつまでに申請すればよいでしょうか?

A.申請から補助金の受け取りまでを同一年度内に行う必要があるため、4月に入ったら早めに申請をしていただきます。ただし、予算確保の都合上、事業を行う年度の前年度の9月末までには申請について必ず市までご相談ください。

Q.申請者の要件などはありますか?

A.補助対象となる住宅の所有者であることと、申請者とその同居人全員が、(1)市税を滞納していないこと、(2)過去にこの補助を受けていないことが要件になります。

Q.すでに災害危険住宅の除却とそれに代わる住宅の建設の契約をしてしまいましたが、補助を受けられますか?

A.受けられません。契約・着工は必ず市の補助金交付決定後に行ってください。

Q.すでに災害危険住宅の除却をしてしまったのですが、住宅の建設や購入の補助を受けられますか?

A.受けられません。災害危険住宅に代わる住宅の建設事業は、同一年度内に災害危険住宅の除却・解体・引家のいずれかを行い補助を受ける場合のみ補助対象となります。

Q.災害危険住宅の除却と、災害危険住宅に代わる住宅の建設を同時に行ってもよいですか?

A.問題ありません。ただし、どちらも申請から補助金の受け取りまでを同一年度内に行う必要があります。

Q.空き家でも、補助を受けられますか?

A.受けられません。生活の本拠となっている住宅のみが対象となります。

Q.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)からの移転は、補助を受けられますか?

A.受けられません。補助対象となるのは、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の住宅のみです。

Q.耐震改修工事補助金など、市や県で交付している他の補助金と合わせて補助を受けられますか?

A.同一の工事(契約)に対して、二重に補助金を受けることはできません。ただし、工事内容が明確に分けられている場合は補助を受けられる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

Q.申請内容やスケジュールがよくわからず不安です。

A.申請前に、窓口(本庁舎2階15番建築住宅課)に相談にお越しください。

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