市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を提出することができます。
請願書を提出するときは、市議会議員(1名以上)の紹介を必要とします。
陳情書の場合には、市議会議員の紹介は必要ありません。
提出された請願書・陳情書は、議会運営委員会で常任委員会などに付託するか協議・決定します。付託された場合は常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」、「一部採択」、「不採択」を決定し、その結果を提出者へ通知します(審査基準に基づき審議されない場合もあります)。
請願書・陳情書の様式は特に定めていませんが、A4版用紙に日本語(点字の場合は、邦文による訳文を添付)で以下の事項を記載してください。
紹介議員には、あらかじめ内容を説明し、請願事項について理解を得た上で紹介を受けてください。
安曇野市議会事務局(市役所3階)へ持参し、提出してください。
請願書(陳情書)を提出する際には、「請願等の意向確認書(PDFファイル・Wordファイル)」もあわせてご提出をお願いします。
請願書・陳情書はいつでも提出することができます。各定例会開会日の10日前頃(具体的にはお問合せください)に受け付けたものを、その定例会で審議しています。
なお、郵送及び電子メールにより提出された陳情書は、原則としてその写しを議員全員に配付するのみとし、委員会審査および本会議での審議は行いません。また、ファックスによる提出の場合は受理しません。
提出者は、希望すれば委員会に出席し、その趣旨を委員に説明することができます。
下記に掲げる内容の陳情又はこれらに類する要望等(以下「陳情等」という)は、原則、審査しません。
1 個人、団体などを誹謗、中傷するもの
2 プライバシーに関するもの
3 公序良俗に反するもの
4 係争中のもの
5 建築紛争に関するもの
6 同一趣旨の陳情など
7 願意が達成されているもの
8 その他
〇 市の事務に関係しない事項を願意とするもの。(国などへの意見書提出を求めるものなどは除く。)
〇 審議予定の議案の内容と同一趣旨のもの、又は相反する趣旨のもの。
〇 市の職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるもの。
〇 趣旨、願意が不明確で判然としないもの。
〇 その他議会の審査になじまないと議長が判断したもの。
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