ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害児通所支援について

記事ID:0033796 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

障がいのある児童や発達に心配がある児童に、生活能力の向上や、集団生活への適応、社会との交流促進など療育を提供する事業です。

サービス内容

サービスの名称 内容
障害児通所支援
児童発達支援 未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 未就学の障がい児(上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童)に対して、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 学校在学中の障がい児に対して、放課後や休日、夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障がい児に対して、事業所職員が保育所等へ訪問し集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

サービス利用までの流れ

  1. 相談・・市障がい者支援課または松本圏域障害者総合相談支援センターあるぷ(電話番号0263-31-5844)に電話などでご相談ください。
  2. 申請・・「障害児通所給付費支給等申請書」を市障がい者支援課または各支所地域課にて受理します。
  3. 概況調査・・お子さんの心身の状況、置かれている環境などをお伺いするための面接を行います。
  4. 障害児支援利用計画(案)の作成・・サービスの利用にあたり総合的な支援の方針や適切なサービスの組み合わせなどについて検討した計画を指定特定相談支援事業所の相談員が作成します。
  5. サービス等担当者会議の開催・・相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画(案)に基づき、本人や家族、事業者や行政など支援者が集まり、支援の方針や支給量について確認します。
  6. 支給決定・受給者証の交付・・支給が適切と市が判断した場合は、受給者証をご自宅に郵送します。
  7. サービス提供事業者との契約・・市から発行する受給者証を事業所に提示し、事業者と契約してください。
  8. サービス利用開始

    ※受給者証の発行には、市役所への申請後、約一か月ほどかかりますのでご注意ください。

対象となる児童

身体障がいのある児童、知的障がいのある児童、発達障がいのある児童、精神障がいのある児童、難病の児童等

※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師、保健師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。

利用施設

こちらのページからご確認ください。

費用負担

サービスを利用する児童と同一世帯員の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

※利用する事業所によっては、おやつ代など実費の負担が発生する場合があります。

区分 世帯の所得などの状況 負担上限額(月額)
利用負担額について
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 所得割28万円以上 37,200円

申請窓口

  • 障がい者支援課支援給付担当
  • 各支所 地域課地域担当

申込時に必要なもの

 ワードファイル

 PDF

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?