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福祉医療費給付金

記事ID:0044761 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

安曇野市では、下記表に該当する方の医療費の負担を軽減するために「福祉医療費給付事業」を実施しています。

この事業に該当する方は、保険診療の一部負担金について給付を受けられます。

給付を受けるには受給者証交付の申請手続きが必要です。受給資格要件に該当する方は、手続きをお願いします。

令和4年4月診療分から給付対象年齢を拡大します

対象者

※所得制限はありません。

安曇野市福祉医療費給付金対象者
区分 対象者 有効期間 所得制限
乳幼児等

令和4年3月まで:満15歳年度末までの乳幼児・児童(中学校3年生までの方)

令和4年4月から:満18歳年度末までの乳幼児・児童

令和4年3月まで:要件該当日から満15歳の年度末まで

令和4年4月から:要件該当日から満18歳の年度末まで

なし
障がい者 身体障害者手帳1級から3級の方

8月1日(初年度は要件該当日)から翌年の7月31日まで

 

1年ごとに更新

 

(更新の手続きは必要ありません。

毎年新しい受給者証をお送りします。)

療育手帳A1、A2、B1、B2の方
精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方(通院のみ)
65歳以上で一定以上の障がいがある方*1
(国民年金法施行令別表該当1・2級の方)
ひとり親家庭等 母子家庭の母*2
母子家庭の子*3
父母のいない児童等*3
父子家庭の父*2
父子家庭の子*3

*1 障害年金1級、2級の方
  身体障害者手帳4級で音声、言語機能障害の方
  身体障害者手帳4級で両下肢のすべての指を欠く方
  身体障害者手帳4級で1下肢の下腿2分の1以上を欠く方
  身体障害者手帳4級で1下肢の機能障害の方
  精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
  労災保険1級から4級の方
*2 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子を扶養している方
*3 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子
    ※誕生月に在学している場合、在学証明書の提出により期間を年度末まで延長可

受給者証の交付申請手続きに必要なもの

給付方法

給付方式図解(現物給付方式は満15歳年度末までの方が対象で、窓口で最大500円の自己負担金を支払うことで医療が受けられます。自動給付方式は現物給付方式以外の方が対象で、一旦は医療費をお支払いいただき後日500円の自己負担金を差し引いた医療費が給付されます)

対象となる医療費

以下の長野県内の医療機関での保険診療費が対象となります。

  • 医科
  • 歯科
  • 調剤(院外薬局)
  • 訪問看護
  • 整骨(給付申請を施術師に委任できる場合)
  • 接骨(給付申請を施術師に委任できる場合)

市への給付申請が必要となる医療費

  • 病院等の窓口で受給者証を提示しなかった場合
  • 長野県外の病院等を利用した場合
  • 治療用補装具(弱視用眼鏡、短下肢装具など)を製作した場合*
  • 整骨、接骨、鍼灸院を受診した場合(給付申請を施術師に委任できない場合)
  • 病院等で新しい給付方式に対応できなかった場合

上記の場合は、病院等の窓口で一部負担金の全額を支払い、その後、領収証(受診日、氏名、保険点数等がわかるもの)等を添付して給付の申請をしてください。後日、市から福祉医療費を支給します。

福祉医療費給付金支給申請書 [PDFファイル/96KB]

  *まずご利用の保険者に療養費をご申請いただき、療養費給付後に福祉医療費の給付申請を行ってください。
    申請には、領収書に加え下記の書類(写し)が必要です。

  • 医師からの診断書(作成指示書・処方箋など)
  • 療養費の支給決定通知など(療養費の給付金額が確認できるもの)

※領収書は写しでも問題ありません。

※医療機関で支払いがされた月から1年を超えると給付申請ができなくなりますので、早めの申請をお願いします。

対象とならない医療費

  • 保険診療外のもの(選定療養*、自費診療、健康診断、予防接種、文書料など)
  • 入院時の食事療養費、生活療養費、部屋代など
  • 交通事故等第三者行為による診療
  • 学校や認定こども園等内での負傷などによりスポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの

   * 主に大規模な病院で紹介状を持たずに診察を受ける場合にかかる費用

支給について

自動給付方式で医療費の支払いがされた場合、早くて3ヶ月後に福祉医療費を振込先口座へお振込みします。

また、市へ給付申請をいただいた場合は、申請書提出後1ヶ月から3ヶ月後に福祉医療費を振込先口座へお振込みします。

毎月第4水曜日(休日の場合は翌日)(金融機関が休日の時は翌営業日)に振り込まれますので、記帳の上、ご確認ください。

給付金額は、保険診療分の一部負担金から以下を差引いた額です。

  • 1レセプトあたり500円の自己負担金
  • 高額療養費
  • 付加給付
  • 公費医療制度
  • その他の法令等により給付されるもの

※医療費確定等の事務処理の関係で支給が遅れることがあります。ご了承ください。

変更の手続きが必要な場合

下記の登録事項が変更になった場合は、受給者証および変更の内容が分かるもの(保険証、障害者手帳、通帳など)を持参し手続きをお願いします。

  • 住所
  • 氏名
  • 加入している健康保険
  • 振込先口座
  • 障害者手帳
  • 送付先

福祉医療費受給資格等変更・喪失届 [PDFファイル/113KB]

福祉医療費受給者を紛失・汚損した場合

即日で再発行できます。

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参し手続きをお願いします。

福祉医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/77KB]

返納が必要な場合

下記の理由などにより受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返納してください。

  • 転出
  • 死亡
  • 婚姻(ひとり親家庭)
  • 障害等級区分変更(障がい者)

受付窓口

  • 本庁舎福祉部福祉課(1階14番窓口)
  • 各支所地域担当

ご注意・お願い

  • 国や県の公費負担医療(小児慢性疾病など)の受給者証をお持ちの方は、公費負担医療が福祉医療費より優先されます。病院等の窓口で福祉医療費受給者証、保険証にあわせて公費負担医療の受給者証も提示してください。
  • 学校や認定こども園等内での負傷などは、スポーツ振興センターの災害共済給付が適用されます。福祉医療費受給者証を使わず、一部負担金の全額を病院等の窓口で支払った上、学校等を通じて災害共済給付の手続きをしてください。
    ただし手続きの結果、災害共済給付の対象とならなかった場合は、領収書等を添付の上市役所の窓口で給付の申請をしてください。
  • 確定申告では、福祉医療費給付金を除いた自己負担額(1レセプトあたり500円)が医療費控除の対象になります。
    給付台帳の発行を希望される方は、市役所の窓口にお問い合わせください。
  • 転出や年齢到達等により受給資格を喪失した後の診療や、給付対象外の医療(災害共済給付など)を、福祉医療費受給者証を提示して受けた場合は、後に一部負担金額を安曇野市に納付していただくことになります。

貸付制度について

福祉医療費が支給されるまでの間、窓口での支払いの負担が難しい方に対して、福祉医療費の貸付制度があります。
利用できる方の条件等がありますので、詳しい制度内容は末尾担当までお問い合わせください。

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