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情報公開制度の概要について

記事ID:0000011 更新日:2021年5月31日更新 印刷ページ表示

 情報公開制度とは

  • 市の裁量により行われる情報提供制度
  • 開示請求を待たずして情報の公表が義務付けられている情報公表義務制度
  • 開示請求に応じて行われる情報開示請求制度

 以上を広く含む制度をいいます。

 このうち、開示請求に応じて行われる情報開示請求制度が、情報公開制度の中核をなします。

 情報公開条例に基づき、市の保有する公文書の開示の請求を行うと、原則として、公文書の閲覧及び写しの交付により、請求をした公文書の確認を行えます。

公文書の開示の請求ができる人とは

 だれでも請求できます。

実施機関とは

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます。

開示することができないことがある公文書とは

 開示請求に対しては、開示が原則です。しかし、不開示とされる情報が記録されている場合は、開示することができない場合があります。
 このような場合であっても、不開示とされる情報が記録されている部分を区分して除くことが困難でないときは、その不開示とされる情報を除いて開示することができることもあります。これを部分開示といいます。

開示することができない情報とは

情報公開条例第5条第1項各号に列挙されている情報です。

詳しくは、情報公開条例で確認して下さい。

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