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国民健康保険税の納め方をご案内します

記事ID:0001106 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険税(国保税)には、以下の納付方法があります。

  • 納付書や口座振替での納付(普通徴収)
  • 年金からの天引きによる徴収(特別徴収)

 年の途中で国保資格取得・喪失・変更または所得の更正があった場合は、年の途中で国保税額を更正します。
 また、職場の健康保険等に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。詳しくは「国民健康保険の手続き」をご覧ください。

納付書や口座振替での納付

 基本的に年12回(4月から翌年3月)の納付となります。4月中旬に4月から6月までの3期分の納税通知書(暫定分)、7月中旬に7月から翌年3月までの9期分の納税通知書(本算定分)を世帯主あてにお送りします。
 年の途中で国保資格の取得・喪失・変更または所得の更正があった場合も、納税通知書を世帯主あてにお送りします。

 納付できる場所や口座振替の申請方法等は「市税・料金等の納付方法」をご覧ください。​

特別徴収について

 基本的に年6回の納付(年金支給日に天引き)です。世帯の被保険者全員が65歳以上74歳未満の世帯は原則として、納付方法が年金からの天引き(特別徴収)に切り替わります。(ただし、世帯の状況等により、普通徴収となる場合があります。)

 特別徴収世帯の年金天引き額については、毎年9月頃に、その年の10月から翌年8月までの分を特徴開始通知にてお知らせします。なお、年度途中で天引き額が変更になる場合は、別途通知をお送りします。

納期限を過ぎても納めないでいると

 納期限を過ぎても納めないでいると、督促状を発送します。このとき、督促手数料が1期につき100円かかります。また、延滞金が発生します。延滞金についてはこちらをご覧ください。
 督促状を発送しても納付がない場合は催告書を送付します。それでも納付等がない場合は、預金・給与などの財産を調査し、担税力がある方については差押を受けることになります。
 また、未納のまま納期限から一定の日数を経過すると以下のような措置を受けることになります。
【国民健康保険税に未納がある場合】
 通常の保険証の有効期限(1年)より期限が短い保険証の交付を受ける場合があります。
【納期限を1年以上経過したら】
 保険証を返還し、資格証明書の交付を受けることになります。この間、医療費は一旦全額自己負担となります。
【納期限を1年6ヶ月以上経過したら】
 保険給付の差し止めを受けることになります。さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
 国民健康保険税の未納が続きますと、以上のような措置がなされます。早期の納税にご理解とご協力をお願いいたします。もし納付ができない特別な事情がありましたら、お早めに総務部収納課、電話0263-71-2481(直通)までご相談をお願いいたします。

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