○安曇野市図書館管理規則
平成18年3月29日教育委員会規則第8号
安曇野市図書館管理規則
安曇野市図書館管理規則(平成17年安曇野市教育委員会規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安曇野市図書館条例(平成18年安曇野市条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、安曇野市図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧)
第2条 図書館内の図書、雑誌、紙芝居及び視聴覚資料等(以下「図書等」という。)は、館内において閲覧又は視聴することができる。ただし、退館するときは、所定の場所に図書等を返納しなければならない。
(個人貸出し)
第3条 図書等の個人貸出しを受けることができる者は、市内に居住、通勤、通学及び通園する者とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 図書等の個人貸出しを受けようとする者は、安曇野市図書館利用者カード(様式第1号。以下「カード」という。)を提示しなければならない。
3 カードの交付を受けようとする者は、図書館利用者カード発行申込書(様式第2号)に必要な事項を記入し、運転免許証その他本人であることを証する書類を提示しなければならない。
4 カードを交付された者(以下「利用者」という。)は、カードを紛失したときは、実費相当の代金を支払い、図書館利用者カード発行申込書(様式第2号)に必要な事項を記入し、運転免許証その他本人であることを証する書類を提示して、カードの再交付を受けることができるものとする。この場合において、利用者は、紛失したカードを発見したときは、速やかに、当該カードを館長に返納するものとする。
5 利用者は、住所、氏名又は電話番号が変更になったときは、図書館利用者カード発行申込書(様式第2号)に所定の事項を記入し、館長に提出しなければならない。
6 カードの有効期間は、当該交付を受けた日から起算して3年間とする。
7 利用者は、前項に規定する有効期間の満了の日以後も引き続き当該カードの利用をしようとするときは、当該満了の日までに更新を受けなければならない。
8 前項の場合において、更新がされた場合の有効期間は、第6項の規定にかかわらず、当該更新がなされた日の翌日から起算して3年間とする。
(カードの利用停止等)
第4条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、カードの利用を停止、利用者登録の抹消、又はカードを返納させることができる。
(1) カードを他人に譲渡し、又は貸与した場合
(2) 事実を偽って登録したことが判明した場合
(3) カードを改ざんした場合
(4) カードの有効期間が満了した場合
(5) カードを利用しない旨の申出があった場合
(6) 第3条第1項に規定する資格要件を消失した場合
(7) 前各号に定めるもののほか、館長が特に必要と認めた場合
(貸出点数及び貸出期間)
第5条 図書館が、利用者1人1回に貸出しすることができる図書等の点数(以下「貸出点数」という。)及び図書等の貸出しの期間(以下「貸出期間」という。)は、次のとおりとする。

種別

貸出点数

貸出期間

図書・雑誌

10


紙芝居

2週間

視聴覚資料


2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。
(図書等の予約)
第6条 利用者は、貸出しを受けようとする図書等を図書等予約・リクエスト(購入希望)カード(様式第3号。以下「予約カード」という。)の提出等により、又は安曇野市図書館システムを通じて、当該図書等の貸出しを予約することができる。
2 前項の場合において、利用者が貸出しを予約することができる図書等は、図書、雑誌、紙芝居資料にあっては10点、視聴覚資料にあっては2点までとする。
3 館長は、予約カード等により予約された図書等(以下「予約図書等」という。)の貸出しが可能になったときは、当該利用者に連絡するものとする。この場合において、予約図書等の取置期間は、館長が特に必要と認める場合を除き、当該連絡をした日の翌日から起算して7日間とする。
(図書の購入リクエスト)
第7条 利用者は、貸出しを受けようとする図書が図書館に所蔵されていない場合は、予約カードを提出することにより、当該図書の購入をリクエスト(以下「リクエスト」という。)することができる。
2 前項の場合において、リクエストをすることができるのは、当該利用者1人につき同一年度内に10点以内とする。
3 館長は、第1項のリクエストを受けたときには購入を検討し、購入の可否を当該利用者に連絡するものとする。
4 館長は、リクエストにより購入した図書の貸出しが可能になったときは、当該利用者に連絡するものとする。この場合において、当該利用者の優先貸出手続可能期間は、館長が特に必要と認める場合を除き、当該連絡をした日の翌日から起算して7日間とする。
(団体貸出し)
第8条 図書等の団体貸出しを受けることができるものは、市内の職域団体等の10人以上の団体とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 団体貸出しを受けようとする団体は、代表者を定め、団体利用者カード発行申込書(様式第4号)に所定の事項を記入し、運転免許証その他本人であることを証する書類を提示し、館長から団体利用者登録を受けなければならない。
3 団体利用者の登録を受けた団体(以下「利用団体」という。)の代表者は、団体貸出しにより借り受けた図書等について、一切の責任を負うものとする。
4 利用団体1団体1回の貸出点数は100点とし、貸出期間は1か月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。
(貸出しの停止及び督促)
第9条 館長は、貸出期間を過ぎて図書等を返却しない利用者及び利用団体に対して、当該図書等が返却されるまでの間、新たな貸出しを停止することができる。
2 館長は、前項の利用者に対して、図書等の返却について(様式第5号)を送付し、督促することができる。
(相互貸借)
第10条 館長は、利用者及び利用団体並びに次に掲げるものからの申出により、図書館未所蔵の図書等の借受け又は図書館所蔵の図書等の貸出しを行うものとする。ただし、視聴覚資料は、除くものとする。
(1) 国立国会図書館
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) その他館長が適当と認める施設
2 前項の規定により借り受けた図書等の利用について、前項各号に掲げるものからあらかじめ条件が付されている場合は、その条件に従うものとする。
3 第1項の規定により貸出しする図書等については、当該貸出しに要する搬送料は、市内に所在する場合を除き、全て借受けするものの負担とする。ただし、館長が特に認める利用者及び利用団体は、この限りでない。
(貸出禁止)
第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する図書等で館内利用が適当と認められるときは、その貸出しを禁止することができる。
(1) 安曇野市及び長野県に関する記述を多く含む郷土資料
(2) 年報・年鑑類
(3) 体系的な資料集で館内利用が適当と認められるもの
(4) 取扱いに特別の管理が必要なもの
(5) 取得額が1万円以上で館内利用が適当と認められるもの
(6) 雑誌の最新号
(7) 索引又は書誌を多く含むもの
(8) 貴重雑誌
(9) 新聞
(10) 法令集・教科用図書・市町村の広報誌・古文書
(11) 入手条件として貸出を禁止されている視聴覚資料
(12) 電子出版物及びその他の電子化された資料
(13) 全集資料で分売不可のもの
(図書等の寄贈)
第12条 図書館への図書等の寄贈を希望する者は、寄贈申込書(様式第6号)を提出し、あらかじめ館長の承認を得なければならない。
2 寄贈を受けた図書等は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を登録して、他の図書等と同一の扱いをすることができる。
3 寄贈に要する経費は、寄贈しようとする者の負担とする。ただし、館長が特に認める場合は、この限りでない。
(複写)
第13条 図書等の複写を希望する者は、複写申込書(様式第7号)を提出し、安曇野市教育委員会コピー機等使用取扱要綱(平成18年安曇野市教育委員会告示第4号)別表に定める費用を納付しなければならない。
2 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により行うものとし、次の各号のいずれかに該当するときは、複写を禁止し、又は制限するものとする。
(1) 入手条件として複写を制限されているもの
(2) 視聴覚資料
(3) 貴重書
(4) 複写により損傷を生ずるおそれがある資料
(5) 館長が複写をすることが不適当と認めた資料
(調査相談)
第14条 自らの教養、調査研究、レクリエーション等のために図書等を必要とする者は、図書館に調査を依頼し、又は相談することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 古書、古文書、美術品の鑑定又は市場価格の調査
(2) 身上相談又は人生案内
(3) 法律相談、医療相談又は健康相談
(4) 学校の宿題及び論文の作成
(5) 懸賞問題
(6) その他館長が適当でないと認める事項
2 前項の規定による調査の依頼又は相談は、口頭、電話、文書及び電子メールの利用その他の方法により行うことができる。
(図書等の弁償方法)
第15条 故意又は過失により、図書等を損傷、汚損又は滅失した者は、図書等紛失・汚損・損傷届(様式第8号)を館長に提出し、同一の図書等で弁償しなければならない。ただし、同一の図書等で弁償することができないときは、館長が相当と認める図書等又は相当の代価の支払でこれに代えることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月25日教委規則第5号)
この規則は、平成21年9月12日から施行する。
附 則(平成25年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月3日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の安曇野市教育委員会規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年4月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発行されている健康保険証による本人確認については、当該健康保険証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の安曇野市図書館管理規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第6条、第7条関係)

様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第15条関係)