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議員の寄附について

記事ID:0028679 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新

政治家(市議会議員及び候補者、候補者になろうとする人も含まれます。)は公職選挙法によりこの選挙区内にある者への寄附は、政治家が自ら出席する結婚披露宴及び葬式における祝儀や香典で、通常一般の社交の程度を超えないものを除き、すべて罰則をもって禁止されています。
ただし、次の3点は除外されています。

  1. 政党その他の政治団体またはその支部に対して行う場合
  2. 親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対して行う場合
  3. 政治家自身の政治上の集会などに関するもので、食事や食事料の提供以外の必要やむを得ない実費の補償

また、政治家を名義人として政治家以外の者が寄附すること、並びに、寄附を勧誘し、または要求することも罰則をもって禁止されています。

たとえば、以下の行為は選挙区内では禁止されています。

  • お中元、お歳暮、お祭りの寄附、入学祝、結婚祝、餞別、葬式の花輪・供花、病気見舞い、落成式や開店祝の花輪を贈ること。
  • 選挙区内で行なわれる各種大会(例えば祝賀会)や地区の行事(例えば旅行)などに、寸志として金品や飲食物を差し入れること。
  • 地区のスポーツ大会に際してカップや記念品を贈ること。
  • 政治家の秘書や配偶者などの親族が結婚披露宴や葬儀に代理出席して政治家の祝儀や香典を親族でない者に対して供与すること。
  • 未成年者や社会福祉施設、市町村に対する寄附をすること。(寄附の相手は有権者に限りません。)
  • 自筆の色紙を贈ること。(差し出された色紙に揮毫(きごう)することは寄附にあたりません。)
  • 政治家が氏子である神社や檀家となっている寺の社殿や本堂の改修のために寄附すること。
  • 政治家が関係する会社・団体等が、政治家の氏名を表示または氏名が類推されるような方法で寄附すること。
  • 政治家の氏名を表示または類推されるような名称を冠した会社・団体等が寄附すること。
  • 選挙区内の者からの暑中見舞い等に対し、全面自筆によるものを除き、印刷やワープロによる時候のあいさつ状を出すこと。
  • あいさつ(例えば政治家自身が喪主となった葬儀の会葬御礼)を目的として新聞・雑誌・テレビ等のメディアに有料で広告を出すこと。

問い合わせ

不明な点などがありましたら、下記へご連絡ください。

安曇野市選挙管理委員会

電話:0263-71-2031 ファックス:0263-72-9266

安曇野市議会事務局

電話:0263-71-2156 ファックス:0263-71-2150

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