市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を提出することができます。
請願書を提出するときは、市議会議員(1名以上)の紹介が必要です。
陳情書の場合には、市議会議員の紹介は必要ありません。
提出された請願書・陳情書は、本会議において所管の委員会へ付託された場合、付託先の委員会で審査した上で、本会議で「採択」、「一部採択」、「不採択」を決定します(審査基準に基づき審査されない場合もあります)。
請願書・陳情書の様式は特に定めていませんが、A4版用紙に日本語(点字の場合は、邦文による訳文を添付)で以下の事項を記載してください。
※ 電子申請による提出の場合は、署名または記名押印はなくても構いません(記名のみでも可)。
紹介議員には、あらかじめ内容を説明し、請願事項について理解を得た上で紹介を受けてください。
○ 請願書・陳情書
○ (ある場合のみ)参考資料、意見書案
安曇野市役所3階の議会事務局へご提出ください。
受付は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
ながの電子申請サービス<外部リンク>により提出することもできます。
提出には、電子署名が必要です。操作手順等の詳細は、ながの電子申請サービスの<外部リンク>マニュアル<外部リンク>(第6章電子署名)をご覧ください。
ICカード(個人番号カード)及び提出書類のデータ(PDFデータ、意見書(案)のみワードデータ)をご準備いただき、ながの電子申請サービス<外部リンク>で必要事項を入力の上、データを送信してください。
請願書・陳情書はいつでも提出することができますが、各定例会開会日の10日前(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日)の午後5時15分までに受け付けたものを、その定例会で取り扱っています(審査基準に基づき審査されない場合もあります)。
なお、郵送及び電子メールにより提出された陳情書は、原則としてその写しを議員全員に配付するのみとし、委員会審査および本会議での審議は行いません。また、ファックスによる提出の場合は受理しません。
提出者は、希望すれば委員会に出席し、その趣旨を委員に説明することができます。
下記に掲げる内容の陳情又はこれらに類する要望等(以下「陳情等」という)は、原則、審査しません。
1 個人、団体などを誹謗、中傷するもの
2 プライバシーに関するもの
3 公序良俗に反するもの
4 係争中のもの
5 建築紛争に関するもの
6 同一趣旨の陳情など
7 願意が達成されているもの
8 その他
〇 市の事務に関係しない事項を願意とするもの。(国などへの意見書提出を求めるものなどは除く。)
〇 審議予定の議案の内容と同一趣旨のもの、又は相反する趣旨のもの。
〇 市の職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるもの。
〇 趣旨、願意が不明確で判然としないもの。
〇 その他議会の審査になじまないと議長が判断したもの。
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