ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

請願・陳情について

記事ID:0024916 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

はじめに

市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を提出することができます。
請願書を提出するときは、市議会議員(1名以上)の紹介を必要とします。
陳情書の場合には、市議会議員の紹介は必要ありません。
提出された請願書・陳情書は、議会運営委員会で常任委員会などに付託するか協議・決定します。付託された場合は常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」、「一部採択」、「不採択」を決定し、その結果を提出者へ通知します(審査基準に基づき審議されない場合もあります)。

作成方法

請願書・陳情書の様式は特に定めていませんが、A4版用紙に日本語(点字の場合は、邦文による訳文を添付)で以下の事項を記載してください。

  • 提出年月日
  • 宛名は、「安曇野市議会議長」
  • 請願者・陳情者の住所、氏名(署名又は記名押印)​
    • 複数人の場合は代表者を定め、代表者の住所、氏名(署名又は記名押印)の下に「ほか〇人」と記載し、署名簿(全員の住所、署名又は記名押印 複写不可)を添付​
    • 法人格を有さない団体の場合には、団体の名称及び代表者の住所、氏名(署名又は記名押印)
    • 法人の場合には、法人の所在地、名称及び代表者の氏名(署名又は記名押印)
  • (請願書の場合のみ)紹介議員の署名または記名押印
  • 件名(簡潔に概ね50字以内)
  • 趣旨及び理由
  • 請願(陳情)事項

請願書・陳情書の様式例

請願書・陳情書の様式例 [PDFファイル/79KB]

議員の紹介(請願のみ)

紹介議員には、あらかじめ内容を説明し、請願事項について理解を得た上で紹介を受けてください。

議員名簿はこちら

提出方法

安曇野市議会事務局(市役所3階)へ持参し、提出してください。

請願書(陳情書)を提出する際には、「請願等の意向確認書(PDFファイルWordファイル)」もあわせてご提出をお願いします。

請願書・陳情書はいつでも提出することができます。各定例会開会日の10日前頃(具体的にはお問合せください)に受け付けたものを、その定例会で審議しています。

なお、郵送及び電子メールにより提出された陳情書は、原則としてその写しを議員全員に配付するのみとし、委員会審査および本会議での審議は行いません。また、ファックスによる提出の場合は受理しません。

請願・陳情の趣旨説明

提出者は、希望すれば委員会に出席し、その趣旨を委員に説明することができます。

  • 趣旨説明の時期:付託された委員会での審査冒頭で説明していただきます。
  • 趣旨説明の時間:概ね10分程度(質疑を含め20分程度)
  • 質疑:説明後、委員から出席者に対して質疑がある場合は、委員長の指示により、お答えいただきます。

陳情等審査基準

下記に掲げる内容の陳情又はこれらに類する要望等(以下「陳情等」という)は、原則、審査しません。
1 個人、団体などを誹謗、中傷するもの
2 プライバシーに関するもの
3 公序良俗に反するもの
4 係争中のもの
5 建築紛争に関するもの
6 同一趣旨の陳情など
7 願意が達成されているもの
8 その他
 〇 市の事務に関係しない事項を願意とするもの。(国などへの意見書提出を求めるものなどは除く。)
 〇 審議予定の議案の内容と同一趣旨のもの、又は相反する趣旨のもの。
 〇 市の職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるもの。
 〇 趣旨、願意が不明確で判然としないもの。
 〇 その他議会の審査になじまないと議長が判断したもの。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?