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移住等空家改修利活用促進事業補助金について【空家購入者等対象】

記事ID:0062509 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度4月1日(月曜日)より本補助金の申請を受け付けいたします。

ただし「ようこそ。安曇野へ」分の補助金については、6月下旬または7月上旬より受付を開始する予定です。

 
予算残額

1. 「ようこそ。安曇野へ」分

 

8,000,000円 (令和6年度の予定金額)

(注意1) 原則、予算の範囲内での交付となるため、予算終了後は、次年度以降の申請受付となります。 ※令和6年6月下旬以降(予定) 

(注意2) 工期と実績報告が3ヶ月程度(工事終了と支払いを終え、年度末までに実績報告書の提出を完了すること)となるため、ご注意ください。

2. 「活かそう。地域資源」
3. 「おかえり。安曇野へ」

4.「長期体験。安曇野くらし」

5,200,000円 (令和6年4月1日時点)

※予算額は、​安曇野市空家等整備流通促進事業補助金​とは別枠です。
※予算額は、安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金とは別枠です。

安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金とは

 本制度は、特定の条件で空家を購入・賃貸等された方に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
 年間の予算には限りがあります。申請は先着順になりますので、補助金の利用をご検討されている方は、早めにお申込みください。
 なお、補助金制度は、令和8年3月末までの実施を予定しています。

​ 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金 交付要綱 [PDFファイル/298KB]

補助金の案内パンフレット

 補助金の概要や交付要件を掲載したパンフレットです。制度内容の確認にご使用ください。

パンフレット表面

安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金パンフレット [PDFファイル/852KB]

補助金の事業区分 

 補助金の事業区分は、4種類あります。

 

1. ようこそ。安曇野へ」補助

移住者が、安曇野市空き家バンクから購入済みの物件をこれから改修し、改修後そこに10年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。

2. 「活かそう。地域資源」補助

持ち家のない市内在住者が、安曇野市空き家バンクから購入済みの物件をこれから改修し、改修後そこに3年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。

3. 「おかえり。安曇野へ」補助

移住者が、3親等以内の親族から購入・受贈・賃貸・使用貸借した/している空家これから改修し、改修後そこに3年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。

4. 「長期体験。安曇野くらし」補助

移住者が、安曇野市空き家バンクから定期賃貸借をした物件をこれから改修し、改修後そこに1年または定期賃貸借契約満了まで居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。

その他の情報

安曇野市空き家バンク

 1. ようこそ。安曇野へ」補助、2. 「活かそう。地域資源」補助、4. 「長期体験。安曇野くらし」補助を活用する場合は、安曇野市空き家バンクから物件を購入または定期賃貸借する必要があります。
 安曇野市空き家バンク<外部リンク>へアクセスいただき、物件をご確認ください。気になる物件があった場合は、掲載している不動産事業者まで直接お問い合わせください。

 ※物件は全て不動産事業者が掲載しています。安曇野市役所で取り扱っている物件はありません。

移住者支援補助

 1. ようこそ。安曇野へ」補助、4. 「長期体験。安曇野くらし」補助を活用予定の移住者の方が、安曇野市空き家バンクから物件を買って/借りて、これから仲介手数料の支払い引越しなどを行う場合は、移住者支援補助が併用できます。
 よろしければ活用をご検討ください。

 
  • 移住者支援補助

補助対象経費の3分の1

最大10万円

 ※2. 「活かそう。地域資源」補助、3. 「おかえり。安曇野へ」補助の場合は、移住者支援補助は併用できません。(移住者ではない/安曇野市空き家バンクを経由しないため。)

1. ようこそ。安曇野へ」補助

 移住者が、安曇野市空き家バンクから購入済みの物件をこれから改修し、改修後そこに10年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。

※「ようこそ。安曇野へ」補助については、令和6年6月下旬以降受付を開始する予定です。

 (申請の相談はお気軽にお問い合わせください。)

 
※ 注意 ※

必ず着手前に補助金の申請をしてください。

※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。

1-1. 補助の要件

 「ようこそ。安曇野へ」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人であること(法人でないこと)
  • 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  • 改修する建物の所有者であること
  • 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
    (1) 現に安曇野市に居住している
    (2) 令和2年6月1日以降に安曇野市へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内
  • 改修工事後、改修した物件に住民登録し、10年以上居住すること
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 安曇野市空き家バンクから購入した物件であること
    ※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
    安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。
  • 交付申請日時点で、物件の取得から2年以内であること
  • 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
  • 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
  • 補助対象経費が合計10万円以上であること
  • 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
  • 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)

1-2. 補助の対象となる経費

 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。​

  • 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
  • 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く
    ※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品対象外です​

1-3. 補助金額​

 補助率は、補助対象経費の3分の2
 補助上限額は、最大80万円です。

​2「活かそう。地域資源」補助

 持ち家のない市内在住者が、安曇野市空き家バンクから購入済みの物件をこれから改修し、改修後そこに3年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。

 
※ 注意 ※

必ず着手前に補助金の申請をしてください。

※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。

2-1. 補助の要件

 「活かそう。地域資源」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人であること(法人でないこと)
  • 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  • 改修する建物の所有者であること
  • 現に安曇野市に居住していること
  • 本補助金で改修する建物以外に、申請者またはその配偶者名義の持ち家が安曇野市内にないこと
    ※宅地、田畑、山林などの土地は所有していても構いません。
  • 改修工事後、改修した物件に住民登録し、3年以上居住すること
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 安曇野市空き家バンクから購入した物件であること
    ※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
    安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。
  • 交付申請日時点で、物件の取得から2年以内であること
  • 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
  • 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
  • 補助対象経費が合計10万円以上であること
  • 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
  • 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)

2-2. 補助の対象となる経費

 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。​

  • 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
  • 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く
    ※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品対象外です​

2-3. 補助金額​

 補助率は、補助対象経費の3分の1
 補助上限額は、最大30万円です。

3. 「おかえり。安曇野へ」補助

 移住者が、3親等以内の親族から購入・受贈・賃貸・使用貸借した/している空家これから改修し、改修後そこに3年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。​

 
※ 注意 ※

必ず着手前に補助金の申請をしてください。

※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。

3-1. 補助の要件

 「おかえり。安曇野へ」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人であること(法人でないこと)
  • 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  • 改修する建物の所有者または貸借者であること
  • 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
    (1) 現に安曇野市に居住している
    (2) 令和2年6月1日以降に安曇野市へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内
  • 改修工事後、改修した物件に住民登録し、3年以上居住すること
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • ​対象物件の所有者が、申請者の3親等以内の親族であること
    既に購入・受贈済みの場合:前所有者申請者の3親等以内の親族であること
    申請者の配偶者が対象物件の所有者または前所有者である場合は、補助金の対象となりません。
  • 申請者が対象建物へ居住する前の段階で、対象建物が「空家」であったこと
    おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用など)がない建築物等を「空家」といいます。
    ただし、申請時点で既に市場に出ている
    (=不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものは対象となりません。
    *所有者や近隣の方が「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断します。
  • 交付申請日時点で、物件の購入・受贈・賃貸借・使用貸借から2年以内であること
    ※既に入居している場合は、入居契約日又は入居日から2年以内
  • 賃貸借・使用貸借の場合:本補助金で改修した部分については、原状回復不要との旨を貸主と合意すること
  • 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
  • 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
  • 補助対象経費が合計10万円以上であること
  • 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
  • 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)

3-2. 補助の対象となる経費

 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。​

  • 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
  • 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く
    ※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品対象外です​

3-3. 補助金額​

 補助率は、補助対象経費の3分の1
 補助上限額は、最大50万円です。

​4「長期体験。安曇野くらし」補助 【DIY施工も可能です!】

 移住者が、安曇野市空き家バンクから定期賃貸借をした物件をこれから改修し、改修後そこに1年または定期賃貸借契約満了まで居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。​

 
※ 注意 ※

必ず着手前に補助金の申請をしてください。

※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。

4-1. 補助の要件

 「長期体験。安曇野くらし」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人であること(法人でないこと)
  • 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  • 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
    (1) 現に安曇野市に居住している
    (2) 令和2年6月1日以降に安曇野市へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内
  • 改修工事後、改修した物件に1年以上居住すること
    ※1年以内に定期賃貸借契約が終了する場合は、その期間満了まで居住すること
    ※改修後に安曇野市への住民登録を行わなくとも構いません。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 安曇野市空き家バンクから1年以上の契約期間で定期賃貸借した物件であること
    ※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
    安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。
    定期賃貸借の物件が対象です。普通賃貸借の場合は対象となりません。
  • 交付申請日時点で、物件の定期賃貸借契約日または入居日から2年以内であること
  • 本補助金で改修した部分については、原状回復不要との旨を貸主と書面で合意すること
  • 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
  • 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
  • 補助対象経費が合計10万円以上であること
  • 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
  • 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)

4-2. 補助の対象となる経費 【DIY施工可能です!】

 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。​

  • 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
  • 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く
  • 申請者がDIY施工する場合:建具、建材、設備の調達に要する費用

    ※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品対象外です​
    DIY施工の場合、施工に係る工具購入費、運搬費、電気料、損料等の間接工費対象外です

4-3. 補助金額​

 補助率は、補助対象経費の3分の1
 補助上限額は、最大40万円です。

補助金の申請から交付まで

1. 補助金交付申請

 上記の各種補助金を使うためには、交付申請が必要です。
 交付申請する際は​、着手の20日前までに空家活用係まで以下の書類を提出してください。
 なお、補助事業の区分によって添付書類が異なりますので、下記表で確認をお願いします。

※着手直前に提出されても、審査手続きの性質上間に合いません。余裕を持って申請をお願いいたします。

 
書類名 備考

(1)

ようこそ。
安曇野へ

(2)

活かそう。
地域資源

(3)

おかえり。
安曇野へ

(4)

長期体験。
安曇野
くらし

  • 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
​○
  • 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業に係る誓約書兼同意書(様式第9号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 補助対象経費の内訳がわかる見積書の写し
  • 家電リサイクル料金は対象外です。補助対象経費からは除外してください。
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
  • 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。

※DIY
施工費
の見積
含む

  • 申請者の住民票の写し
  • 現住所地の役所で取得します。
  • 原則3か月以内に取得したものをご提出ください。
  • 対象建物の位置図
  • Google Mapや、住宅地図のコピーなどをご提出ください。
  • 事業実施前に撮影した、事業実施箇所の状況が分かる写真
  • 施工予定箇所を各1枚ずつ程度撮影したものをご提出ください。実績報告時とビフォーアフターで見比べられるとなお良いです。
  • 現像した写真、デジタル画像を印刷したもの、どちらでも構いません。
  • 対象建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
  • 登記全部事項証明書が必要です。
  • 登記完了書では受理できません。ご注意ください。
  • 原則、3か月以内に取得したものをご提出ください。​
  • 登記全部事項証明書は、法務局でだれでも取得できます。
  • 安曇野市の場合は、松本法務局(長野県松本市沢村2丁目12-46)が最寄りです。なお、松本に限らず全国どの法務局でも同じ書類を取得できます。
  • 法務局窓口で取得する場合は、1通600円かかります。​
 
  • 対象建物に関する、空き家バンク要綱第11条第2項に定める契約締結報告書の写し
  • 売買を担当した不動産事業者から取得します。
  • 既に不動産事業者から安曇野市へ提出済みの場合は添付不要です。
 
  • 申請者及びその配偶者の安曇野市の資産証明書又は無資産証明書の写し
  • 安曇野市役所税務課(1階19番窓口)で、1通300円で取得できます。
  • 申請人と配偶者で各1通ずつ必要です。
     
  • 戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、遺産分割協議書の写し、親族図等により対象建物の所有者等と申請者及び他の共有者との間の親族関係が分かる書類
  • 申請者との関係性が分かるいずれかの書類をご提出ください。
  • 親族図は手書きでも構いません。​
     
  • 対象建物の定期賃貸借契約書等の写し(本補助金で施工した部分は原状回復不要との合意が確認できる書面含む。)
  • 定期賃貸借契約が対象です。
  • 普通賃貸借契約の場合は対象になりません。
    契約書が
ある場合
提出
  • 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業に係る関係者同意書(様式第10号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
関係者が
存する
場合提出
関係者が
存する
場合提出
関係者が
存する
場合提出
 

​2. 審査・交付決定

​ 書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
 書類の審査が完了しましたら、交付決定通知書という紙面を郵送します。

 通知書記載の交付決定日以降の日付で、改修工事の契約・発注・施工を行ってください。

3-1. 変更承認申請

 交付決定後に、事業内容に変更が生じた場合は、変更承認申請が必要です。
 ただし、以下の場合には、変更承認申請は不要です。

  • 補助対象経費の増減があっても、交付決定額に変更がない場合
  • 補助対象経費の100分の10以下の金額の減額を伴う変更の場合

 変更承認申請する際は、空家活用係まで以下の書類を提出してください。​

書類名 備考
  • 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
  • 変更後の補助対象経費の内訳が分かる変更見積書の写し
  • 家電リサイクル料金は対象外です。補助対象経費からは除外してください。
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
  • 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。

 書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
 書類の審査が完了しましたら、変更承認通知書という紙面を郵送します。

3-2. 補助金の廃止

 交付決定後に、事業内容を廃止する場合は、廃止承認申請が必要です。
 廃止承認申請する際は、空家活用係まで安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金廃止承認申請書(様式第5号)を提出してください。​

  • 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金廃止承認申請書(様式第5号) - Word版 / PDF版

4. 実績報告

 補助事業が全て完了したら、実績報告が必要です。
 実績報告する際は、完了から30日以内又は当該年度の3月31日までいずれか早い日までに、空家活用係まで以下の書類を提出してください。

書類名 備考
  • 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金実績報告書(様式第6号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
  • 補助事業に係る工事請負契約書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 契約締結日が交付決定日以後であることを確認してください。
  • 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。
  • 押印忘れがないかご確認ください。
  • 改修工事費用の支払に関する領収書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。

※4. 「長期体験。安曇野くらし」補助でDIY施工を行った場合

  • 当該事業に係る建具、建材、設備等の納品が確認できる写真
  • 当該事業に係る建具、建材、設備等の領収証の写し
  • 写真は、建物本体へ取付ける前に撮影したものを添付してください。
  • 購入した全てのものの写真を添付してください。
  • 現像した写真、デジタル画像を印刷したもの、どちらでも構いません。
  • 領収書の宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。
  • 申請者の住民票の写し
  • 実績報告日時点で、対象建物の所在地に住民登録がされていることが分かるものを提出してください。
  • 原則3か月以内に取得したものをご提出ください。
  • 交付申請時点で既に対象建物の所在地に住民登録されていた場合は、再度の提出は不要です。

​※「長期体験。安曇野くらし」補助の申請者は提出不要です。

  • 事業実施後に撮影した、事業実施箇所の状況が分かる写真
  • 施工箇所を各1枚ずつ程度撮影したものをご提出ください。交付申請時とビフォーアフターで見比べられるとなお良いです。
  • 現像した写真、デジタル画像を印刷したもの、どちらでも構いません。

​5. 審査・交付確定

​ 書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
 書類の審査が完了しましたら、交付確定通知書という紙面を郵送します。

6. 補助金の請求

 交付確定となったら、補助金の請求をしてください。
 補助金を請求する際は、空家活用係まで安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。​

  • 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金交付請求書(様式第8号) - Word版 / PDF版

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