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低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)について

記事ID:0062842 更新日:2023年4月19日更新 印刷ページ表示

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 【令和2年7月1日から令和7年12月31日】※令和5年度税制改正により特例措置が延長されました。

 全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としています。

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。 「低未利用土地等確認申請書」を市役所本庁舎(2階6番窓口)移住定住推進課 空家活用係へ提出していただくことで、「低未利用土地等確認書」を発行します。

(注)特例措置適用についての詳細は、税務署へお問い合わせください。

低額な不動産取引の課題

 次の要因により、「土地を売らずに、低未利用地(空き地)として放置」されることが多くなり、空家に起因するさまざまな問題の発生へとつながることが懸念されます。  

1 想定したよりも売却収入が低い。

2 相対的に譲渡費用(測量費、解体費等)の負担が重い。

3 様々な費用の支出があった上に、更に課される譲渡所得税の負担感が大きい。

  

新たな特例措置の概要

 次の適用条件を満たす取引について、売り主の長期譲渡所得を100万控除するものです。

 令和2年7月1日から令和7年12月31日(※令和5年度税制改正により、特例措置の期間が令和4年12月31日から延長)までの間に、要件に該当する譲渡した場合に適用されます。

1 譲渡した者が個人であること。

2 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。

3 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4 当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5 当該個人の配偶者等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けていないこと。

7 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に在する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

8 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。              

※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。

 ・都市計画法第7第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

 (お願い)安曇野市には、「500万円と800万円の適用区域」があります。該当する区域の確認につきましては、お手数ですが、都市建設部都市計画課(本庁舎2階14番窓口)でご確認ください。

特例措置の適用のための手続き 【低未利用土地等確認書の交付申請は、移住定住推進課空家活用係へ】

【必要な書類】

1 低未利用土地等であることの確認書類

・低未利用土地等確認申請書(必須)

 【別記様式1-1】 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/70KB]

・売買契約書の写し(必須)

・次のいずれかの書類(必須)

1 安曇野市空き家バンクへの登録が確認できる書類

2 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

3 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

4 その他の低未利用土地等である要件を満たすことを容易に認めることができる書類

  ※1から3の書類を提出できない場合は、4として下記【別記様式1-2】の提出をお願いします。

  【別記様式1-2 低未利用地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/57KB]

 

2 譲渡後の利用についての確認書類

・次のいずれかの書類(必須)

1 【別記様式2-1】 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 [Wordファイル/71KB]

2 【別記様式2-2】 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 [Wordファイル/63KB]

※別記様式2-1、別記様式2-2が提出できない場合は下記の【別記様式3】の提出をお願いします。

3 【別記様式3】 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 [Wordファイル/63KB]

 

3 その他の要件についての確認書類

・ 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(必須)

 

【低未利用土地等確認申請書のチェックリスト】

チェックリスト [PDFファイル/141KB]

 

 

【次の点にご注意ください】

「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

申請から発行までに、通常10日ほどかかります。申請される方は、税務署への手続き期限を考慮し、日数の余裕をもってお手続きください。

 

 

【関連情報】

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームぺージ)<外部リンク>

 

 

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