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特定開発事業に伴う意見書・見解書の縦覧について

記事ID:0113440 更新日:2024年4月6日更新 印刷ページ表示

 「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」に基づき、市民等は「承認手続き」又は「特定開発事業の認定手続き」を開始している開発事業について、条例で定める提出期間内に、市長宛てに意見書を提出することができます。このうち、「特定開発事業に対する意見書」が提出された場合にあっては、当該事業を行う事業者は「見解書」を作成して市長に提出することが義務付けられています。

 提出のあった特定開発事業意見書及び同見解書については、14日間、公衆の縦覧に供しており、期間中であればどなたでも閲覧することができます。また、「特定開発事業の素案に関する意見書(条例第42条)」の縦覧期間満了日の翌日まで、当該事業に関する公聴会の開催を市長に求めることができます。

縦覧中の意見書・見解書

 現在縦覧を行っている「特定開発事業意見書」「特定開発事業見解書」はありません。

 

 

意見書及び見解書の縦覧場所

 
縦覧場所
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日を除く) 安曇野市都市建設部都市計画課(本庁舎2階14番窓口)
上記以外の日時 夜間・休日受付(本庁舎1階西側)

 

 

 

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立地適正化計画(都市再生特別措置法)