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特定開発事業の素案に関する公聴会

記事ID:0063288 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

 安曇野市の適正な土地利用に関する条例第44条第1項により、市民等(※)は、特定開発事業の素案に関する公聴会(以下、「公聴会」)の開催を市長に求めることができます。

 これは、特定開発事業の認定手続を進める中で、市民等が事業者に意見書を提出し、市長に公聴会の開催を求めることで、特定開発事業に対する意見を述べることができるものです。

※市民等とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
  1. 市内に居所若しくは住所を有する者
  2. 市内にある土地若しくは建築物等を所有、管理、占有若しくは使用する者

 

※公聴会の開催目的や注意事項等については、こちらをご覧ください。


公聴会の開催要求を受け付けている特定開発事業

「素案に対する意見書」と「意見に対する事業者の見解書」を縦覧に供している(あわせて、公聴会の開催要求を受け付けている)特定開発事業は、次のとおりです。

 
事業番号 (現在、対象の特定開発事業はありません。)
開発事業の目的  
開発事業の場所  
意見書・見解書の縦覧期間  
公聴会開催要求書の受付期間  

 


公聴会の開催予定

現在、開催予定の公聴会はありません。

 

 


過去に開催された公聴会の概要

  • 市が認定または不認定の判断を行っていないもの(手続きが途中のもの)
  • 市が認定または不認定の判断を行ったもののうち、過去2年のうちに開催されたもの

を公開しています。これ以外の資料等については、都市計画課計画係へお問い合わせください。

三郷地域特定開発 第3-4号

特定開発事業の素案の概要

 
開発予定地 安曇野市三郷小倉5836番1 外1筆
開発の目的 太陽光発電施設
開発事業者 株式会社光伸 代表取締役 竺原 賢明

公聴会の概要

日時 令和4年4月23日(土曜日) 午後2時から
場所 安曇野市役所 4階 大会議室
会議概要

 

明科地域特定開発 第2-34号

特定開発事業の素案の概要

 
開発予定地 安曇野市明科中川手54番3 外2筆
開発の目的 太陽光発電施設 (面積 809.27平方メートル)
開発事業者 聖陽株式会社 代表取締役 栗原 聖

公聴会の概要

 
日時 令和3年7月9日(金曜日) 午後2時から
場所 明科公民館 講義室
会議概要

 

明科地域特定開発 第31-12号

特定開発事業の素案の概要

 
開発予定地 安曇野市明科光44番1、45番1、48番1
開発の目的 太陽光発電施設 (面積 1,488平方メートル)
開発事業者 赤羽 久幸

公聴会の概要

 
日時 令和2年6月25日(木曜日) 午前10時から
場所 安曇野市役所 4階 大会議室
会議概要

 

穂高地域特定開発 第31-19号

特定開発事業の素案の概要

 
開発予定地 安曇野市穂高有明7578番6 外6筆
開発の目的 小水力発電所の建設
開発事業者 信濃電力開発株式会社 代表取締役 長井 友之

公聴会の概要

 
日時 令和2年6月28日(日曜日) 午後2時から
場所 豊科公民館 大会議室
会議概要

 


 

注意事項(共通)

公聴会の目的

 公聴会は、特定開発事業の認定(または不認定)の判断の際の参考とするため、

  • 市民等
  • 開発事業者

双方の意見を直接聴くことを目的に、市が開催する会議となります。

 なお、公聴会は原則として公開して開催します。(公述人の意見を、市民が聴くことができるようにするため。)

公聴会への参加

公聴会の参加者は、

  • 公述人
  • 傍聴人
  • 議長(市職員より選任)
  • 事務局(市都市計画課)

に大別されます。

 以下に、公述人と傍聴人に関する注意事項等をまとめました。

公述人

  • 公述人とは、公聴会に出席して意見を述べること(公述)ができる者です。
  • 公述人は、以下手順により、市から公述人として決定を受けた者に限られます。
  1. 公聴会ごとにあらかじめ定められた期限までに、公述申出書により申出を行う。
  2. 以下の点などを考慮して、市が公述人として決定する。
  • 公述を申出た方が、公述人の資格(市内に住所を有する、またはその他利害関係を有するなど)を満たしていること
  • 公述申出書に記載された意見の要旨が、特定開発事業の素案に関係があること

※意見の要旨が同じ方が複数いる場合、公述人を選定する場合があります。

  • 開発事業者は、条例施行規則第40条の2の規定により、決定を受けた公述人とみなされます。
公述内容・公述申出書に記載する内容(以下、「公述内容等」)について
  • 公述内容等は、対象の特定開発事業の素案に関係のある意見に限ります。
  • 公述内容等は、対象の特定開発事業の素案や説明会、意見書及び見解書の内容を踏まえた市に対する意見(事業に対する賛否、その理由等)としてください。
  • 公聴会では、公述申出書に記載した意見と異なる趣旨の発言をすることはできません
  • 素案その他の事項について他の公述人(開発事業者含む)へ質問することはできません。(公聴会の趣旨にそぐわないため。)

(公述内容等の例)

  1. 本件特定開発事業に賛成の立場で意見を述べます。本件開発は、・・・であり、・・・であるから、地域や市にとって有益な開発であると考えます。
  2. 本件特定開発事業に対して、以下の点を要望したく、市から事業者への指導をお願いします。本件開発は、・・・であり、・・・をすることで、よりよい開発になると考えるため、当該視点も踏まえた指導や認否の判断が必要と考えます。
  3. 本件特定開発事業に反対の立場で意見を述べます。本件開発は、・・・であり、・・・の問題が懸念されます。

傍聴人

  • 傍聴人とは、公聴会に出席して、公述人の意見を聴く者です。
  • 傍聴人は、公聴会で公述することはできません。また、以下の点にご注意ください。
    • 静粛に傍聴してください。また、賛否の表明や拍手などの行動は謹んでください。
    • 会場内の秩序を見出したり、公聴会の進行や公述を妨げる行動は厳に謹んでください。

※上記行動があった場合は、議長から注意をする又は退場を命じる場合があります。

  • 参加に際しての事前申し込みは不要です。ただし、希望者多数の場合は、以下の順で先着順とします。(傍聴者の人数の上限は、公聴会ごとに決定します。)
  1. 事前に傍聴を希望する旨を申し出た者
  2. 当日受付

その他

公述の申し出がない場合は、公聴会の開催を中止します。

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