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貸出施設

記事ID:0114208 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月12日更新

 

貞享義民記念館では、1階企画展示室・研修室等の貸し出しをしています。


企画展示室の画像企画展示室

絵画、彫刻、工芸、書道や写真など、芸術文化分野での活動や、研究の成果などを発表できる場として活用されています。

面積:64.99平方メートル

 

 

 

 

 

 

 


研修室​kennsyuusitunogazou

小規模な講演会、ワークショプ、会議などでご利用いただけます。

面積 55.93平方メートル

定員 24〜30名ほど

付帯備品(無料)
・会議テーブル×12
・パイプイス×30
​・ホワイトボード ×1
・黒板
・ロールスクリーン×2

 

 

 


施設をご希望の場合

  • 1月頃に次年度の予定を募集開始いたします。(当ホームページ、市の広報誌などで告知いたします。)
  • 専用の申込書メール・Fax・郵送にて抽選申し込みを受け付けます。
  • 貸し出しできない日程もございますので、あらかじめご了承ください。
  • 料金につきましては、下記料金表をダウンロードいただき、ご確認下さい。

    研修室等利用料金 [PDFファイル/456KB]

     

     


貞享義民記念館条例(抜粋)
第6条 記念館の施設、設備又は備品を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 記念館に保管又は展示されている資料について、学術研究その他の教育目的のため、模写、模造、撮影又は原版利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

第7条 教育委員会は、前条の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしないことができる。
(1) 記念館の施設、設備、備品又は資料(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 他の利用者に支障を来すおそれがあるとき。
2 教育委員会は、記念館の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に必要な条件を付することができる。

第8条 第6条第1項の許可を受けた者にあっては別表第1に定める使用料を、同条第2項の許可を受けた者にあっては別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
第9条 市長は、公益その他特に必要があると認めるときは、記念館の使用料又は特別利用に係る使用料(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を減免することができる。
第10条 納付された使用料等は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第11条 教育委員会は、記念館の施設等を利用している者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の許可を取り消すことができる。
(1) 記念館の施設等を損傷するおそれがあり、又は損傷したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあり、又は害したとき。
(3) 他の利用者の利用に支障を来すおそれがあり、又は支障を来したとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反するおそれがあり、又は違反したとき。
(5) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。
2 市は、前項の規定により第6条の許可を取り消された場合における損失については、補償しないものとする。
第12条 故意又は過失により記念館の施設等その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

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