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市では、公正性と透明性を図り、市民から信頼される「開かれた市政」を推進していくため、市長交際費を公表しています。
市長交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分の一つで、市長等が市を代表し、外部の個人または団体との交際のために支出する費用で、「慶祝」「会費」「弔慰金」「見舞金」などがあり、地方自治体の円滑な行政運営を図ることを目的に対外的に要する経費です。
支出基準を一部改正しました。
【適用】 令和2年4月1日
支出項目 |
支 出 内 容 |
支出金額等 |
---|---|---|
慶 祝 |
記念式典、祝賀会、周年事業、各種行事等へのお祝い又は市にとって名誉となる業績への壮途祝い等 |
金額に定めがある場合を除き、5,000円を限度とする
|
会 費 |
市政運営上必要な会合等で、会費を必要とする又は飲食を伴う総会、懇談会等への出席時会費 |
金額に定めがある場合を除き、5,000円を限度とする
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弔 慰 |
市政関係者等の葬儀の香典、献花等 |
・別表1のとおりとする |
市民の死亡 |
・弔意文 |
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見 舞 |
病気等の見舞で市長が特に必要と認めたもの |
・原則として10,000円以内 |
賛助等 |
地域住民等で組織している公益性のある団体で、事業への協力や円滑な運営のために加入する必要があると判断された場合、その構成員として支出する年会費等 |
・定められている金額 |
公益性のある各種団体の大会開催等への賛助 |
・原則として3万円以内 |
|
渉 外 |
市政運営上、外部機関との交渉、交際で、市長が特に必要と認めたもの |
・社会通念上、常識的な額 |
その他 |
上記のいずれにも属さない場合で、市政運営上市長が特に必要と認めた場合 |
・社会通念上、常識的な額 |
※慶祝については、新築祝、結婚祝など個人的な交際の性格が強いものへは支出しない。
※支出基準額については、地域の慣習等、特別な理由により、上記に定める金額により難い事情がある場合には、社会通念上妥当な範囲内で金額を調整できるものとする。
項 目 |
香 典 |
献花等 |
弔辞 |
||
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名誉市民 |
本 人 |
協 議 |
協 議 |
弔辞 |
|
配偶者 |
協 議 |
協 議 |
|
||
市議会議員 地元選出の県議会議員 |
現 職 |
本 人 |
10,000 |
15,000 |
協 議 |
配偶者 |
5,000 |
献花なし |
|
||
元 職 |
本 人 |
5,000 |
|
|
|
教育委員 監査委員
|
現 職 |
本 人 |
10,000 |
15,000 |
|
配偶者 |
5,000 |
献花なし |
|
||
元 職 |
本 人 |
5,000 |
|
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|
選挙管理委員 公平委員 農業委員 固定資産評価審査委員 |
現 職 |
本 人 |
10,000 |
献花なし |
|
消防団長及び副団長 |
現 職 |
本 人 |
10,000 |
|
|
元 職 |
本 人 |
5,000 |
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|
|
行政区長 |
現 職 |
本 人 |
10,000 |
|
|
民生委員・児童委員 |
現 職 |
本 人 |
10,000 |
|
|
常勤の特別職及び教育長
|
現 職 |
本 人 |
10,000 |
15,000 |
弔 辞 |
配偶者 |
5,000 |
献花なし |
|
||
元 職
|
本 人 |
10,000 |
15,000 |
協 議 |
|
配偶者 |
5,000 |
献花なし |
|
||
旧町村長であった者 |
本 人 |
10,000 |
15,000 |
協 議 |
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その他市長が必要と認めた者 (「親族」については、本人が亡くなった場合は対象から除く) |
本 人 |
協 議 |
協 議 |
協 議 |
|
配偶者 |
協 議 |
協 議 |
|
※「元職」とは、平成17年10月1日からその職にあったものをいう。