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少子高齢化と人口減少が続く現代、全国で空家が増加しています。
このまま街の中に空家が増え続けるとどうなるでしょう。
私たちの生活環境は?街の景観は?治安は?
安心・安全な暮らしを維持するためには、それぞれの立場で空家問題に取り組む必要があります。
空家であること自体は決して悪いことではありません。
適正に管理されている空家は、移住者や定住者を受け入れたり、店舗等に活用したりできる「地域の資源」です。
しかし、管理が行き届かないと、途端に空家は「困りもの」になってしまいます。
そして空家自体の件数が増加すると、そこに含まれる管理不全の空家の件数も増加することが予想されます。
空家の管理責任は、本来所有者にあります。
何か問題が起これば、まずは所有者の責任が問われることになります。
法令・条文 | 概要 | |
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建物の管理 | 民法第717条 | 建物が倒れたり、瓦の落下などによって他人に被害を及ぼした場合、建物の所有者は損害を賠償しなければならない。 |
建築基準法第8条 | 所有者は、建築物や敷地を常に適法な状態に維持するよう努めなければならない。 | |
建築基準法第10条 | 建築物が著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれがあると認められるとき、除却等の必要な措置を命じられる場合がある。 | |
空家の管理 | 空家等対策の推進に関する特別措置法第3条 | 空家等の所有者又は管理者は、周辺に悪影響がないよう、空家等の適正管理に努めなければならない。 |
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条 | 特定空家等の所有者又は管理者は、適正な管理をするよう、指導、勧告、命令等を受ける場合がある。 | |
防火 | 失火責任法 | 失火に重大な過失があった場合、建物の所有者は賠償する責任を負う。 |
樹木等の管理 | 民法第233条 | 敷地内の樹木の枝葉などが境界線を越えるときは、その切除を求められる場合がある。 |
不法投棄への対応 | 市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例第18条 | 所有している土地に不法投棄があって、その行為者が判明しない場合は、土地所有者の責任によって処理しなければならない。 |
空家を管理せずに放置しておくことは、様々なリスクを抱えることにつながります。
建物が劣化したり、敷地内が荒れることで、近隣や地域に悪影響が及びます。
・建物の倒壊、建材の飛散
・草木の繁茂や敷地外への越境
・不法投棄の誘発
・防犯、防火上の危険 等
何か問題が発生したとき、あるいはいざ処分しようとしたときに、思わぬ費用が発生します。
・建物の倒壊で発生した被害の賠償
・劣化が進みやすいため、売却値が下がる
・特定空家等に認定され行政勧告を受けると、固定資産税が高くなる 等
相続登記をしないまま放置していると、いざ処分しようとするときなどに時間と労力が必要になります。
・法定相続人が何十人にもなってしまい、売却に全員の同意が必要になる
・関係者が多くなりすぎて、市が対応するのにも非常に時間がかかる
・庭木が大きくなりすぎて毎年のように苦情が発生し、その都度対応が必要になる 等
適正管理といってもどうすればいいのかわからない、そんなときは迷わず相談しましょう。
空家活用係では、空家の処分や利活用に関する相談に随時対応しています。
窓口に来られなくても、電話相談にも応じますので、まずはお気軽にご連絡ください。