空家整備流通促進事業補助金のご案内
令和4年4月1日(金曜日)から、令和4年度分の申請を受け付けます。
予算残額: 8,813,000円 (令和4年7月5日時点残額)
※予算額は、移住推進空家改修事業補助金とは別枠です。
※この補助金は令和4年9月頃リニューアル予定です。リニューアル後は、メニュー2「貸家リフォーム補助」は廃止します。
貸家リフォーム補助を申請予定の方は、8月31日までに申請いただくようお願いいたします。
この補助金は、空家等の所有者が、空家等の「片づけ清掃」や空家等を賃貸するための「改修工事に要する費用」、「解体除却するための工事費用」に対して、予算の範囲内において交付するものです。年間の予算に限りがありますので、ご検討されている方は早めにお申込みください。
原則、申請した事業は当該年度内に、事業が完了し実績報告を提出する必要があります。
なお、補助事業は、令和5年3月末までの実施を予定しています。
補助対象になる「空家」とは (補助メニューの1から3全てに共通)
おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用等)がない建築物等をいいます。ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室は対象となりません。
★補助対象になる建物の例(空家としてみなされる)
- 所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
- 長年使っていない別荘
- 建物は使用していないが庭を家庭菜園に使っている場合
- 住居は使用していないが農機具を倉庫に置いてある場合
- 年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で宿泊している場合
★補助対象にならない建物の例(空家とはみなさない)
- 賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる場合
- 普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている場合
- 不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる場合
- 同じ敷地内の別棟に居住者がいる場合
- 元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所にしている場合
メニュー1 【片付け清掃】 空家を片づけ、利活用してみませんか
【内容】
残置物の処理等の片づけや処理をすることで、空家等を流通できる状態にし、空き家バンクを通じて、売却又は賃貸することにより利活用する事業
【補助対象経費】
- 当該空家等の内部の残置物を撤去し、又は廃棄物処分を実施するための片づけ業者依頼費用及び廃棄物処理費用
- 空家等内部の清掃を実施するために要する費用
- 庭木の伐採、草刈り、庭の不要物片づけ等の作業のうち、敷地内を適正に管理された状態にするための費用。ただし、家電リサイクル料金は除く。
【交付要件】
- 補助金申請日より後に市空き家バンク仲介事業者と媒介契約をすること
- 交付決定日より後に片付け清掃業者と契約すること
- 事業実施後、当該空家等が市空き家バンクに登録されること(売却、賃貸の別は問わない。)
- 当該空家等が、取得(相続又は遺贈による取得を除く。)の日から5年以上経過した建物であること
【補助率】
対象事業費の1/3(1,000円未満切り捨て)
上限 10万円
メニュー2 【貸家リフォーム】 空家を賃貸住宅として活用してみませんか
※貸家リフォーム補助は9月廃止予定です。使う予定の方は8月31日までに申請ください。
【内容】
改修工事により空家等を整備し、空き家バンクを通じて賃貸することにより利活用する事業
【補助対象経費】
- 当該空家等の改修(修繕、模様替え、改築、増築、設備工事等)に係る工事請負契約を締結する工事費用のうち、建物本体に関するもので、10万円以上のもの。ただし、家電リサイクル料金を除く。
【交付要件】
- 補助金申請日より後に市空き家バンク仲介事業者と媒介契約をすること
- 交付決定日より後にリフォーム業者と契約すること
- 事業実施後、当該空家等が市空き家バンクに賃貸用の住宅として登録されること
- 当該空家等が、取得(相続又は遺贈による取得を除く。)の日から5年以上経過した建物であること
- 補助金交付から5年以上の間、賃貸物件として運用されること
- 建物本体を全て解体し、同一敷地に新たに建物を建てる工事でないこと
【補助率】
対象事業費の1/3(1,000円未満切り捨て)
上限 40万円
メニュー3 【空家解体】 敷地を利活用し、地域の環境を守るために
【内容】
空家等を除却して更地にした敷地について、住宅用地として売却することにより利活用し、又は管理不全の状態にある空家等について、除却することにより周辺の生活環境の保全を図る事業
*特に建物の劣化が激しい(倒壊の可能性がある等)空家の場合、再建築が困難な敷地にある空家を隣地所有者が取得して解体する場合、および借地上にある空家を土地所有者(地主)の方が解体する場合は、それぞれ補助額、補助要件、提出書類が一部異なります。該当する方は直接お問合せください。
【補助対象経費】
- 当該空家等の解体に係る工事請負契約を締結する工事費用
- その他解体工事に付帯する廃棄物の処理、解体後の敷地の整地等に係る費用。ただし、家電リサイクル料金を除く。
【交付要件】
- 補助金申請日より後に不動産業者と媒介契約又は売買契約をすること
- 交付決定日より後に解体業者と契約すること
- 敷地内の建物、工作物(上下水道その他の公共インフラに関連する施設を除く。)及び立木等を全て除却し、更地にすること
- 解体後の敷地について、住宅建築用地として不動産事業者と媒介又は売買契約を締結すること
- 当該空家等が取得(相続又は遺贈による取得を除く。)の日から5年以上経過した建物であること
【補助率】
対象事業費の1/3(1,000円未満切り捨て)
上限 50万円
補助金交付の申請方法
補助の対象者
- 法人でないこと
- 市税及び国民健康保険税に滞納がないこと
- 市内に存在する空家等の所有者等であること(但し空家解体補助は貸地の所有者も可)
- 当該空家等の所有権が共有である場合は、他の所有者等から事業の実施に関する同意を得ていること(登記上の所有者の相続人が申請する場合など)
補助金の交付申請
安曇野市空家整備流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、事業着手の30日前までに提出してください。
- 空家整備流通促進事業に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
- 補助対象経費の内訳がわかる見積書の写し
- 当該空家等に関する建物及び土地の登記事項証明書の写し
- 当該空家等の位置図
- 事業実施前に撮影した事業実施箇所の状況がわかる写真
- 空家等の登記上の所有者等と申請者の間の相続関係がわかる戸籍謄本又は除籍謄本の写し、及び他の相続人がわかる書類。【登記上の所有者等の相続人が申請する場合】
- 安曇野市空家整備流通促進事業補助金申請に関する同意書(様式第3号)【申請者が貸地の所有者であるか、又は申請者の他に当該空家等の所有者がいる場合】
- その他市長が特に必要と認める書類
(注1)事業年度を問わず1戸の空家について、申請は1回のみとする。ただし、「片づけ清掃」と「貸家リフォーム」の両方を実施する場合に限り1回ずつ申請することができる。
(注2)注1について、後に申請するメニューにおいて、前申請と同様の添付書類は省略することができる。また、同一の申請者が両方のメニューを連続して実施する場合は、申請を一つにまとめることができる。
(注3)添付書類の6、7はそれぞれ該当する場合のみ提出が必要です。
事業変更等の承認申請
補助金交付決定の事業内容を変更しようとするときは、安曇野市空家整備流通促進事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けて下さい。
(注)変更承認を受けずに予定工事費の増加を伴う事業を行った場合は、補助経費の対象外となります。
1.変更後の補助対象経費の内訳がわかる変更見積書の写し
2.その他市長が特に必要と認める場合
補助事業の廃止
補助金の交付(変更)決定後、補助事業を廃止しようとする場合は、安曇野市空家整備流通促進事業補助金廃止承認申請書(様式第7号)を提出してください。
実績報告
補助金の交付決定を受けた事業は、補助事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、安曇野市空家整備流通促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて提出してください。
1.補助事業に係る契約書、申込書その他の事業内容がわかる書類の写し
2.補助対象経費支払に関する領収書の写し
3.不動産事業者と締結した媒介契約書又は売買契約書の写し
4.事業実施後の写真
補助金交付の請求
補助金確定通知書を受けた後、安曇野市空家整備流通促進事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の交付を請求してください。
空き家バンクへの登録について
メニュー1と2は、片づけ清掃、改修などの事業実施後、不動産業者と媒介契約を締結し、「安曇野市空き家バンク」に登録する必要があります。
空き家バンクへの登録方法や、対象となる不動産事業者の一覧等については、空き家バンクホームページからご確認ください。
安曇野市空き家バンク ホームページ<外部リンク>
<外部リンク>
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