令和6年4月1日(月曜日)から、本補助金の受付を開始します。
※9月補正により、予算を増額しました。
予算残額 |
11,470,000円 (令和6年10月1日時点)
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※予算額は、安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金とは別枠です。
※予算額は、安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金とは別枠です。
安曇野市空家等整備流通促進事業補助金とは
本制度は、空家等の所有者が行う空家等の「片付け清掃」や「解体除却工事」に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
年間の予算には限りがあります。申請は先着順になりますので、補助金の利用をご検討されている方は、早めにお申込みください。
なお、補助金制度は、令和8年3月末までの実施を予定しています。
安曇野市空家等整備流通促進事業補助金 交付要綱 [PDFファイル/286KB]
補助金の案内パンフレット
補助金の概要や交付要件を掲載したパンフレットです。制度内容の確認にご使用ください。
安曇野市空家等整備流通促進事業補助金パンフレット [PDFファイル/733KB]
【注意】補助対象になる「空家」とは?
おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用等)がない建築物等を「空家」といいます。
ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室又は長屋は対象となりません。
*所有者や近隣の方が「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断します。
★補助対象になる建物の例(空家としてみなされる)
- 所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
- 長年使っていない別荘
- 住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている
- 住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている
- 年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している
★補助対象にならない建物の例(空家とはみなさない)
- 賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる
- 普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている
- 不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる
- 同じ敷地内の別棟に居住者がいる
- 元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている
補助金の事業区分
補助金の事業区分は、2種類あります。
- 片付け清掃補助
- 空家解体補助
1. 片付け清掃補助
空家の片付け・清掃(家財やゴミの搬出/撤去、ハウスクリーニング、庭木の伐採/せん定)を実施し、その後、物件を安曇野市空き家バンクに掲載して売却・賃貸する場合に、片付け・清掃費用を補助します。
※ 注意 ※ |
必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に片付け作業・片付け契約・不動産業者との媒介/売買契約をしてしまうと、補助金はもらえません。
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1-1. 補助の要件
「片付け清掃補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 建物の所有者であること
- 物件が安曇野市内にある「空家」であること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 取得して5年以上経過した空家であること(相続・遺贈の場合は、前所有者の所有期間と合算)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 共有の場合:共有者の同意を得ていること
- 交付申請日以降に、安曇野市空き家バンク仲介事業者と媒介/売買契約を締結し、安曇野市空き家バンクに物件を掲載すること(売却、賃貸どちらでも可)
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
1-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 空家内外の残置物の処理費用
- 空家の清掃費用
- 廃棄物処理費用(家電リサイクル料金を除く)
- 空家の庭木の伐採/せん定や草刈りの費用
1-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の1、
補助上限額は、最大10万円です。
※一部過疎地域(明科地域)の場合は補助率、上限が異なります。
明科地域の補助率は、補助対象経費の2分の1、
補助上限額は、最大30万円です。
1-4. その他
安曇野市空き家バンク
「片付け清掃補助」では、片付け・清掃等を実施後、安曇野市空き家バンクへの物件登録が必要です。
空き家バンクへの登録方法や、対象となる不動産事業者の一覧表については、空き家バンクホームページ<外部リンク>からご確認ください。
空き家バンク登録者支援補助
安曇野市空き家バンクへの掲載にあたって、不動産登記・相続登記・境界測量などを行う場合は、空き家バンク登録者支援補助が併用できます。
よろしければ活用をご検討ください。
※2. 空家解体補助の場合は、空き家バンク登録者支援補助は併用できません。(安曇野市空き家バンクでは更地は扱わないため。)
2. 空家解体補助
空家を解体し、不動産事業者を通じて敷地を住宅用地として第三者へ売却する場合に、解体工事費用を補助します。
※ 注意 ※ |
必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に空家解体・解体の契約・不動産業者との媒介/売買契約をしてしまうと、補助金はもらえません。
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*下記の事項に該当する場合は、補助の要件、補助金額、提出書類が一部異なります。
詳しくは空家活用係まで直接お問合せください。
- 建築基準法等の定めにより、再建築が困難な敷地であると市が認める空家の場合
- 貸地上の空家を、貸地所有者(地主)の方が空家所有者に代わり解体する場合
- 以下の1から3に示す重点支援空家の場合
- 特定空家に認定されている空家の場合
- 主として居住の用に供していた建築物で、現在倒壊の可能性がある等、建物の劣化が著しく、特定空家に準ずる状態にあると市が認める不良住宅の場合
- 建築基準法等の定めにより、再建築が困難な敷地にあると市が認める空家を、隣地所有者が取得して解体する場合
2-1. 補助の要件
「空家解体補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 空家となっている建物、またはその土地の所有者であること
- 物件が安曇野市内にある「空家」であること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋でないこと)
- 取得して5年以上経過した空家であること(相続・遺贈の場合は、前所有者の所有期間と合算)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 共有の場合:共有者の同意を得ていること
- 敷地内の建築物、工作物、立木等を全て撤去し更地にすること(上下水道施設を除く)
※媒介契約においては不動産事業者の、売買契約においては買主の同意がある場合、母屋以外は残置可能です
- 交付申請日以降に、敷地を住宅用地として第三者へ売却するため、不動産事業者と媒介/売買契約を締結すること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
2-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 当該空家等の解体工事費用
- 廃棄物処理費用(家電リサイクル料金を除く)
- 敷地の整地費用
2-3. 補助金額
当該空家の所在する位置における基本区域によって違いがあります。
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補助対象経費の3分の1
最大70万円
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補助対象経費の3分の1
最大50万円
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補助対象経費の3分の1
最大30万円
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市内全体の基本区域図
※空家所在地における基本区域がわからない場合は、空家活用係までお問合せください。
基本区域については、安曇野市の適正な土地利用に関する条例(平成22年安曇野市条例第28号)第9条に規定されています。
基本区域のおおまかな範囲に関しては、土地利用基本計画や土地利用ガイドラインでも別途確認が可能です。
補助金の申請から交付まで
1. 補助金交付申請
「片付け清掃補助」「空家解体補助」を使うためには、交付申請が必要です。
交付申請する際は、着手の20日前までに空家活用係まで以下の書類を提出してください。
※着手直前に提出されても、審査手続きの性質上間に合いません。余裕を持って申請をお願いいたします。
書類名 |
備考 |
- 安曇野市空家等整備流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
Word版/ PDF 版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。
- 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
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- 安曇野市空家等整備流通促進事業に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。
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- 家電リサイクル料金は対象外です。補助対象経費からは除外してください。
- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
- 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
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- 当該空家等に関する建物及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
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- 土地と建物、両方の登記全部事項証明書が必要です。土地が複数筆に分かれている場合は、全ての筆の書類が必要です。
- 登記完了書では受理できません。ご注意ください。
- 原則、3か月以内に取得したものをご提出ください。
- 登記全部事項証明書は、法務局でだれでも取得できます。
- 安曇野市の場合は、松本法務局(長野県松本市沢村2丁目12-46)が最寄りです。なお、松本に限らず全国どの法務局でも同じ書類を取得できます。
- 法務局窓口で取得する場合は、1通600円かかります。
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- Google Mapや、住宅地図のコピーなどをご提出ください。
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- 事業実施前に撮影した、事業実施箇所の状況がわかる写真
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- 施工予定箇所を各1枚ずつ程度撮影したものをご提出ください。実績報告時とビフォーアフターで見比べられるとなお良いです。
- 現像した写真、デジタル画像を印刷したもの、どちらでも構いません。
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※登記上の所有者等の相続人が申請する場合
- 戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、遺産分割協議書の写し、親族図等により空家等の登記上の所有者と申請者及び他の共有者との間の相続関係が分かる書類
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- 申請者との関係性が分かるいずれかの書類をご提出ください。
- 親族図は手書きでも構いません。
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※申請者が特定土地所有者の場合
※当該空家等が共有の場合
- 安曇野市空家等整備流通促進事業補助金申請に関する同意書(様式第3号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。
- 関係者が複数人ある場合には、それぞれ1枚ずつ必要です。
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※重点支援空家の場合
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- 具体的な書類の内容は空家活用係へお問い合わせください。
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2. 審査・交付決定
書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
書類の審査が完了しましたら、交付決定通知書という紙面を郵送します。
通知書記載の交付決定日以降の日付で、片付け清掃や空家解体などの事業の契約・発注・施工を行ってください。
3-1. 変更承認申請
交付決定後に、事業内容に変更が生じた場合は、変更承認申請が必要です。
ただし、以下の場合には、変更承認申請は不要です。
- 補助対象経費の増減があっても、交付決定額に変更がない場合
- 補助対象経費の100分の10以下の金額の減額を伴う変更の場合
変更承認申請する際は、空家活用係まで以下の書類を提出してください。
書類名 |
備考 |
- 安曇野市空家等整備流通促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。
- 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
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- 変更後の補助対象経費の内訳が分かる変更見積書の写し
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- 家電リサイクル料金は対象外です。補助対象経費からは除外してください。
- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
- 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
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書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
書類の審査が完了しましたら、変更承認通知書という紙面を郵送します。
3-2. 補助金の廃止
交付決定後に、事業内容を廃止する場合は、廃止承認申請が必要です。
廃止承認申請する際は、空家活用係まで安曇野市空家等整備流通促進事業補助金廃止承認申請書(様式第7号)を提出してください。
- 安曇野市空家等整備流通促進事業補助金廃止承認申請書(様式第7号) - Word版 / PDF版
4. 実績報告
補助事業が全て完了したら、実績報告が必要です。
実績報告する際は、完了から30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、空家活用係まで以下の書類を提出してください。
書類名 |
備考 |
- 安曇野市空家等整備流通促進事業補助金実績報告書(様式第8号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。
- 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
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- 補助事業に係る契約書、申込書その他の事業内容が分かる書類の写し
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- 各種書類の宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 契約締結日が交付決定日以後であることを確認してください。
- 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。
- 押印忘れがないかご確認ください。
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- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。
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- 不動産事業者と締結した媒介契約書又は売買契約書の写し
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- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 契約締結日が交付申請日以後であることを確認してください。
- 押印忘れがないかご確認ください。
※空家解体に係る補助金については、重点支援空家及び建築基準法において住宅の再建築が困難な敷地であると認められる場合は提出不要
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- 事業実施後に撮影した、事業実施箇所の状況が分かる写真
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- 施工箇所を各1枚ずつ程度撮影したものをご提出ください。交付申請時とビフォーアフターで見比べられるとなお良いです。
- 現像した写真、デジタル画像を印刷したもの、どちらでも構いません。
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5. 審査・交付確定
書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
書類の審査が完了しましたら、交付確定通知書という紙面を郵送します。
6. 補助金の請求
交付確定となったら、補助金の請求をしてください。
補助金を請求する際は、空家活用係まで安曇野市空家等整備流通促進事業補助金交付請求書(様式第10号)を提出してください。
- 安曇野市空家等整備流通促進事業補助金交付請求書(様式第10号) - Word版 / PDF版
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