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空家を放置することで、次のような問題が発生し、所有者だけでなく、ご近所にも大きな影響を与えることなります。
・建物の破損や倒壊を招き、人や物に被害を与える可能性があります。
・防犯や防火性の低下により、火災や事故の可能性が高くなります。
・樹木や雑草の繁茂など越境による近隣住民に環境被害を与えます。
・敷地内に、ごみが不法投棄されてしまう可能性が高くなります。
・悪臭、害虫の発生、野生動物の棲み処など、公衆衛生に影響を及ぼします。
ご近所の空家でお困りの方は、「Q&A 近隣の空家への対応について」をご覧ください。
「空家等対策の推進に係る特別措置法」の施行に伴い、市が現地調査を行い「特定空家等」と判断された場合、措置の助言、又は指導、勧告、命令、代執行の行政措置が行われます。
代執行の行政措置が実施された場合は、市は特定空家等所有者に対して、代執行に要した一切の費用を請求することになります。(請求額は、請負者への費用や手数料など多額になることが想定されます。)
このため、空家を放置し、特定空家等と判断されることで、自身の大切な資産を大きく減らしてしまう可能性があります。
【特定空家等の基準は】
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
【管理のポイント】
○通通・換気・通水
○ポストの整理
○外周の清掃・草取り
○屋根や外部まわりの点検など
空屋を適切な状態で維持するためには、定期的なメンテナンスが必要です。屋根瓦の破損がある場合、雨漏りが発生し、建物の構造部材が腐食することで、急激に劣化が進んでしまいます。
遠方にお住まいの場合や、福祉施設等に長期入所する場合は、空屋管理サービスを利用したり、区や常会、ご近所の方と連絡先を確認し、建物に異常があった場合に、連絡をとれるようにしておくことも大切です。
空屋が発生する機会として最も多いのが、相続するときです。このため、家の相続がスムーズに進むよう、相続方法や遺言などについて話し合っておくことをおすすめします。
空屋を現に所有している又は、将来相続する住宅が空屋になりそうなど、人が居住していない住宅は、傷みが早まります。
空家を放置すればさまざまな問題が発生するリスクがありますが、誰かに住んでもらうなど利活用することで、売却や家賃収入を得ることができます。
住宅を売りたい・貸したい場合は、安曇野市空き家バンク<外部リンク>をご活用いただいたり、一般的には不動産会社に仲介を依頼することになります。
また、安曇野市空き家バンクへの物件登録を要件として、空家整備流通促進事業補助金(清掃・リフォーム)をご活用いただくこともできます。
将来、空家を使用する予定がないため、老朽化が著しい特定空家等の場合は、地域や周辺の環境保全を図るため解体したり、解体した土地を有効活用したりする方法もあります。
空家を解体する場合は、解体後の土地を不動産業者へ売却していただくことを要件(特定空家等は除く)として、空家整備流通促進事業補助金(解体)をご活用いただくこともできます。
また、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)で、一定条件を満たした場合、税制上の特例措置を受けることができます。
市では、令和2年4月から空家問題に関する空家発生の予防保全や空家の適正管理、利活用を総合的に推進するための窓口として、空家対策室を設置しました。(令和4年4月からは移住定住推進課 空家活用係となりました。)
空家の今後の管理について、どうすればよいか、どこに聞けばいいのなどお悩みの方は、該当する相談窓口へお問い合わせください。
相談窓口 | 相談の内容 | 電話番号 |
---|---|---|
空家活用係 |
空家の管理や利活用に関する相談、管理不全空家の苦情 |
0263-71-2011 |
安曇野シルバー人材センター | 草刈り、剪定、空家定期管理、軽易な生物駆除など | 0263-72-5800 |
長野県空き家対策支援協議会 | 空き家の適正管理、活用、解体など | 026-235-0561 |
長野県解体工事業協会 | 解体除去 | 026-219-2455 |
長野県宅地建物取引業協会中信支部 | 売却、賃貸、建物管理など | 0263-36-0354 |
全日本不動産協会長野県本部 | 売却、賃貸、建物管理など | 0263-48-0939 |
長野県司法書士会 |
権利登記関係 | 026-232-9110 |
長野県司法書士会 (平日の正午から午後2時) |
相続関係 | 026-232-6110 |
長野県建築士会 | 建物の改築、増築、リフォームなど | 026-235-0561 |
長野県建築士事務所協会 | 建物の耐震診断、改築、増築、リフォームなど | 026-225-9277 |
長野県土地家屋調査士会 | 不動産登記、土地の筆界特定など | 026-232-4566 |
安曇野市緑化協会 | 樹木の伐採 | 0263-82-7900 |
他、それぞれの専門知識や技術を有する事業所や事業者が多数ありますので、個別にお問合せいただきますようお願いします。
遠方に住んでいて、なかなか現地へ行かれない方や、ご自身で管理することが難しい方など、お気軽にご相談ください。
見回りや除草、剪定などを行い、空家を適正に管理します。
※草が繁茂する時期などは、混雑も予想されますので、お早めのお申込みをご検討ください。
(注意)令和5年度から、空き家の状況確認が「1回実施」ごとのお申し込みとなりました。
また、令和5年10月1日作業分から事務費が8%から10%となります。
空き家の管理はシルバー人材センターにおまかせ下さい。(チラシ両面) [PDFファイル/842KB]]
※PDFの2ページ目に「空き家管理サービス申込書」がついています。
安曇野シルバー人材センターによる空き家状況確認サービスが、ふるさと寄附(ふるさと納税)のお礼の品になりました。
安曇野市内に空き家をお持ちですが、なかなか現地に行かれず管理にお困りの方へ、空き家の状況確認を行うサービスです。家の外観や樹木、草の状況、不法投棄の有無などについて、写真を添付し報告します。
◆ふるさと寄付10,000円以上→空き家状況確認(1回)
※メニューに含まれるのは空き家の状況確認です。追加で庭木の剪定や除草をご希望の場合は、個別に安曇野シルバー人材センターまでご依頼ください。別途費用でご対応いたします。
令和3年2月5日金曜日に、市と公営社団法人安曇野シルバー人材センターが相互に連携、協力し、空家の適正管理を進めるため、空家等の適正な管理の推進に関する協定書の締結式が行われました。
1 協定の目的
市内の空家等が放置され、地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれのある管理不全な状態とならないよう空家等を適正管理することで、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とします。
2 協定の内容
(1)市が行う業務
・所有者等からの空家の管理に関する相談を受けた場合、安曇野シルバー人材センターの業務内容を紹介します。
・市の広報、インターネット等の方法で、安曇野シルバー人材センターの業務内容を紹介します。
(2)安曇野市シルバー人材センターが所有者等と契約して行う業務
・空家等の見回り、外観点検
・空家等の除草、樹木の剪定
・空家等の管理状況の報告
・その他、所有者等の要望による空家等の一般管理
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