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空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

記事ID:0060893 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

制度の概要

国では、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までに、被相続人が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームが必要)又は、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

 制度の概要および申請書類等の確認事項はこちらのPDFにてご確認ください

  空き家の発生を抑制するための特例措置の概要 (国土交通省作成)

 制度詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度税制改正)

 令和6年1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。

  1. 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
  2. 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。​

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

安曇野市では、市内の空き家について確定申告の際に必要になる書類の一つ「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。 

発行を希望される方は、申請書と必要な添付書類を揃え、「市民生活部移住定住推進課空家活用係」(本庁舎2階6番窓口)に提出してください。

本申請に手数料はかかりません。

相続人居住用家屋等確認書は、特別控除の適用を確約するものではありません。

 確認書は該当の居住用家屋が制度の対象となる家屋であるか確認するための書類であり確定申告の際に控除の対象になるかどうかについては、国土交通省、国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。

国土交通省

国土交通省のホームページ <外部リンク>

国税庁

国税庁タックスアンサーのホームページ<外部リンク>

(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)

松本税務署のご案内<外部リンク>

申請はお早めに!

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には、事務処理の都合上、2週間程度かかる場合があります

申告期限等に特にご注意いただき、余裕を持った申請をしていただくようお願いします。

 確認書の申請に必要な書類

  譲渡日や内容によって申請書が異なります。ご注意ください。

  申請に必要な提出書類は、各申請書2ページ目以降の確認表にてご確認ください

  2ページ目以降の確認表「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」

    詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。<外部リンク><外部リンク> 

令和5年12月31日までの譲渡

【家屋およびその敷地を譲渡する場合】​

 被相続人居住用家屋等確認申請書、提出書類確認表(別記様式1-1) [Wordファイル/84KB]

 【記載例】被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [PDFファイル/319KB]

 

【家屋を解体して土地のみを譲渡する場合​】

 被相続人居住用家屋等確認申請書、提出書類確認表(別記様式1-2) [Wordファイル/91KB]

 【記載例】被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [PDFファイル/355KB]

令和6年1月1日以降の譲渡

【家屋およびその敷地を譲渡する場合】​

 被相続人居住用家屋等確認申請書、提出書類確認表(別記様式1-1) [Wordファイル/94KB]

 

【家屋を解体して土地のみを譲渡する場合​】

 被相続人居住用家屋等確認申請書、提出書類確認表(別記様式1-2) [Wordファイル/99KB]

 

【譲渡してから耐震改修または解体する場合】 

 ※譲渡日の翌年2月15日まで​に耐震または解体

 被相続人居住用家屋等確認申請書、提出書類確認表(別記様式1-3) [Wordファイル/106KB]

 

提出書類における注意点

 1.水道の閉栓日が確認できる書類について

  安曇野市上下水道部や水道料金センターでは、発行しておりません

  ただし移住定住推進課で代理確認が可能です。

  代理確認を希望される場合は、「水道使用者と申請人の関係が分かる書類(戸籍謄本、土地登記簿等。コピー可)」を申請時に別途提出してください。

 2.申請書の添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

 3.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合について

  2019年4月1日以降の譲渡が対象となり、以下の(1)から(3)の書類すべてが必要となります。 
  (1)障害福祉サービス受給者証のコピー等
  (2)施設への入所時における契約書のコピー等
  (3)入所後から相続開始の直前まで、対象家屋を一定使用していたが、事業、貸付等に使用されていないことを証する書類
   ・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類(使用中止日は相続開始後)

   ・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

   ・「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類

    (例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵送物など)

 

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