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空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

記事ID:0060893 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 国では、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までに、被相続人が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。

 空き家の発生を抑制するための特例措置の概要 [PDFファイル/337KB]

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 譲渡所得の特別控除を受けるために、確定申告の時に提出する書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋が安曇野市内にある場合、安曇野市役所で行います。
 発行を希望される方は申請書に記載のうえ、必要な添付書類を添えて、「市民生活部移住定住推進課空家活用係」(本庁舎2階6番窓口)に提出してください。

※なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告において控除対象となることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

国土交通省からの案内

 空き家の発生を抑制するための特例措置には、一定の要件があります。

 申請に必要な書類や要件の詳細、他税制制度との関係は、国土交通省ホームぺージ<外部リンク>で確認していただくか、税務署にお問合せ下さい。

申請はお早めに!

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には、事務処理の都合上、2週間から3週間程度かかる場合があります

申告期限等に特にご注意いただき、余裕を持った申請をしていただくようお願いします。

 被相続人居住用家屋等確認書の申請に必要な書類

 【相続した家屋または敷地の譲渡の場合】

 1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

 2.被相続人の除票住民票の写し

 3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

 4.家屋または家屋及び敷地等の売買契約書のコピー等

 5.家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に使用されていないこと」を証する書類として、以下のいずれか
  ・電気、水道またはガスの閉栓、使用廃止等を証明する書類
  ・当該空き家の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該空き家の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

  ※水道については、安曇野市上下水道部や水道料金センターでは、使用中止日等の分かる書類は発行しておりませんが、移住定住推進課で代理確認が可能です。代理確認を希望される場合は、「水道使用者と申請人の関係が分かる書類(戸籍謄本、土地登記簿等。コピー可)」を申請時に別途提出してください。

 6.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)から(3)の書類すべて *2019年4月1日以降の譲渡が対象となります。
  (1)障害福祉サービス受給者証のコピー等
  (2)施設への入所時における契約書のコピー等
  (3)老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、事業の用、貸付の用または被相続人以外の居住の用に使用されていないことを証する書類として、以下のいずれか
   ・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
   ・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
   ・「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類(例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物など)

  ※水道については、安曇野市上下水道部や水道料金センターでは、使用中止日等の分かる書類は発行しておりませんが、移住定住推進課で代理確認が可能です。代理確認を希望される場合は、「水道使用者と申請人の関係が分かる書類(戸籍謄本、土地登記簿等。コピー可)」を申請時に別途提出してください。

様式ダウンロード

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [Wordファイル/84KB]

【記載例】被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [PDFファイル/318KB]

【相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合】

 1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)

 2.被相続人の除票住民票の写し

 3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

 4.被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書のコピー

 5.取壊し後の閉鎖事項証明書の写し

 6.家屋またはその敷地等が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に使用されていないこと」を証する書類として、以下のいずれか
  ・電気、水道またはガスの閉栓、使用廃止等を証明する書類
  ・当該空き家の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該空き家の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

  ※水道については、安曇野市上下水道部や水道料金センターでは、使用中止日等の分かる書類は発行しておりませんが、移住定住推進課で代理確認が可能です。代理確認を希望される場合は、「水道使用者と申請人の関係が分かる書類(戸籍謄本、土地登記簿等。コピー可)」を申請時に別途提出してください。

 7.当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

 8.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)から(3)の書類すべて *2019年4月1日以降の譲渡が対象となります。
 (1)障害福祉サービス受給者証のコピー等
 (2)施設への入所時における契約書のコピー等
 (3)老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、事業の用、貸付の用又は被相続人以外の居住の用に使用されていないことを証する書類として、以下のいずれか
   ・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
   ・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
   ・「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類(例:対象家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵送物など)

  ※水道については、安曇野市上下水道部や水道料金センターでは、使用中止日等の分かる書類は発行しておりませんが、移住定住推進課で代理確認が可能です。代理確認を希望される場合は、「水道使用者と申請人の関係が分かる書類(戸籍謄本、土地登記簿等。コピー可)」を申請時に別途提出してください。

様式ダウンロード

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [Wordファイル/91KB]

【記載例】被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [PDFファイル/355KB]

 

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