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全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としています。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。 「低未利用土地等確認申請書」を市役所本庁舎(2階6番窓口)移住定住推進課 空家活用係へ提出していただくことで、「低未利用土地等確認書」を発行します。
(注)特例措置適用についての詳細は、税務署へお問い合わせください。
次の要因により、「土地を売らずに、低未利用地(空き地)として放置」されることが多くなり、空家に起因するさまざまな問題の発生へとつながることが懸念されます。
1 想定したよりも売却収入が低い。
2 相対的に譲渡費用(測量費、解体費等)の負担が重い。
3 様々な費用の支出があった上に、更に課される譲渡所得税の負担感が大きい。
次の適用条件を満たす取引について、売り主の長期譲渡所得を100万控除するものです。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、要件に該当する譲渡した場合に適用されます。
1 譲渡した者が個人であること。
2 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
3 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
【必要な書類】
・低未利用土地等確認申請書
【別記様式1-1】 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/44KB]
・売買契約書の写し
・次のいずれかの書類
1 安曇野市空き家バンクへの登録が確認できる書類
2 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
4 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※1から3の書類を提出できない場合は、
【別記様式1-2 低未利用地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/43KB]
※低未利用土地等の譲渡後の利用について
【別記様式2-1】 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 [Wordファイル/47KB]
【別記様式2-2】 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 [Wordファイル/45KB]
【別記様式3】 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 [Wordファイル/45KB]
申請のあった土地等に係る登記事項証明書
【次の点にご注意ください】
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
申請から発行までに、通常10日ほどかかります。申請される方は、税務署への手続き期限を考慮し、日数の余裕をもってお手続きください。
【低未利用土地等確認申請書のチェックリスト】
【関連情報】
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームぺージ)<外部リンク>
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