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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下、「空家特措法」という。)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定の手続きについては、現在検討中であり、当面、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
空家等対策の推進に関する特別措置法(関連条項の一部抜粋) [PDFファイル/106KB]
空家特措法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定については次のとおりです。
1 本市の方針が決定するまでの間は、市長はこれを行わないこととします。
2 「指定を行う」方針となった場合、「(仮)安曇野市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」が制定されるまでの間は、市長はこれを行わないこととします。
3 「指定しない」方針となった場合は、指定しない理由を公表します。
支援法人の方針については、安曇野市空家等対策協議会の意見を踏まえ、本市の空家対策に対し、支援法人による保管的な役割が必要と判断される業務内容等を精査のうえ決定します。
支援法人の指定に関する事務取扱要綱は、令和6年度内に施行できるよう調整してまいります。
(注)支援法人の指定申請手続きを予定されている法人につきましては、しばらくお待ちいただきますようお願いします。
※ 本制度に関してご不明な点は、移住定住推進課空家活用係(直通 0263-71-2011)までお問い合わせください。
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