空家等管理活用支援法人とは
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「法」という。)の施行により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)という制度が創設されました。
この制度は、空き家の活用などに取り組む法人等を支援法人として自治体が指定することで、民間が活動しやすい環境を整えることを目的の一つとしています。また、指定された法人は、空き家等の対策に取り組む自治体の補完的な役割を担っていただくこととなります。
支援法人の指定
令和7年10月1日から、指定の申請受付を開始しました。
指定要件
次のすべてに該当する必要があります。
- 申請者が、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
- 申請者が支援法人として行おうとする業務が、法第24条各号に掲げる業務として適切なものであること。
- 申請者が、申請の日前3年間において、おおむね1年以上の間、法第24条各号に掲げるいずれかの業務を市と連携し実施した実績又はこれに類するものとして市長が認める実績及び成果を有すること。
- 申請者が、市内に事業所や営業所など活動に必要な拠点を有し、かつ、市内において円滑に業務を実施できる体制を有していること。
- 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。
- 市の空家対策の状況を踏まえ、申請日時点において、市が特に支援を必要とする業務を適正かつ確実に行うことができる法人であって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 空家等の所有者等の依頼に応じて、空家等の活用に関する業務を行う専門家(建築士、宅地建物取引士、不動産鑑定士等)による団体
イ 相続、登記その他の法務事務の専門家(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等)による団体
ウ 空家等の活用に密接に関連するまちづくり、地域活性化、関係人口又は交流人口の創出、移住・定住等を目的とする事業に取り組む法人
エ 空家等の所有者等の依頼に応じて、空家等を定期的に訪問し、状況の報告、除草、剪(せん)定その他の空家等の管理に取り組む法人
オ 空家等の課題解決に関係する専門家等により構成され、又はこれらの専門家等との連携体制を構築し、空家コーディネーターの配置等により、ワンストップで空家等の管理及び活用に取り組む法人
カ 古民家の再生及び利活用、古材の再利用等を行い、歴史文化の継承及び地域活性化を通じ、社会経済活動の発展に寄与する取組を行う法人
キ 空家等の所有者との契約に基づき、市の一部過疎地域(明科)において、優先的に移住定住促進に資する空家等の利活用を促進するため住宅供給事業を行う法人
- 過去に指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
- 安曇野市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者でないこと。
- 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
- 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
有効期間
指定日から3年間
申請・届出等書類
指定申請書
空家等管理活用支援法人指定申請書(Word版)
空家等管理活用支援法人指定申請書(PDF版)
添付書類は申請書をご確認ください。
変更届出書
業務廃止届出書
業務廃止届出書(Word版)
業務廃止届出書(PDF版)
空家等の所有者等関連情報提供依頼書
空家等の所有者等に関する情報の提供を受けたい場合に使用してください。
※所有者等から同意が得られた場合に限り情報提供を行います。
空家等の所有者等関連情報提供依頼書(Word版)
空家等の所有者等関連情報提供依頼書(PDF版)
空家等対策計画作成等提案書
法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成または変更を提案する場合に使用してください。
空家等対策計画作成等提案書(Word版)
空家等対策計画作成等提案書(PDF版)
空家等管理に関する要請書
空家等の適切な管理のため法第14条各項の規定による要請を行う場合に使用してください。
空家等管理に関する要請書(Word版)
空家等管理に関する要請書(PDF版)
指定済みの支援法人
現在指定している法人はありません。
<外部リンク>
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