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商工業振興助成制度のご案内
市では商工業事業者のみさなまを支援します
厳しい経済環境の中で、安曇野市内にて積極的に事業を営む商工業事業者のみなさまを支援するため、下表の助成を行っています。 また、安曇野市へ進出希望の事業者の皆さんも、助成対象となる場合がありますので、申請方法等、詳細は担当課までお問合せ下さい。
参考
条例・規則
規則に基づき個別に制定する要綱
助成制度一覧
事業名 | 内容 | 補助要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請日 |
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(1) 商店街活性化事業 |
商店街団体が年間を通して個性ある誘客イベント等を開催するものを支援する。 | おおむね20以上の店舗が連たんして街区を形成している地域において事業費が100万円以上であること。 | イベント開催経費(※1)に第1年度は10分の7、第2年度は10分の6、第3年度は10分の5、第4年度は10分の4、第5年度は10分の3を乗じて得た額以内とし、5年間の合計が1,500万円を限度とする。 ただし、各年度500万円を限度とする。 |
事業に着手する日の前日まで |
(2) 共同施設設置事業 |
ア 共同駐車場 イ その他市長が認めるもの の設置について支援する。 |
駐車場にあっては30台以上、面積にあっては500平方メートル以上であること。 | この施設設置に係る経費に10分の3を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。 | 事業に着手する日の前日まで |
(3) 販路拡大展示会出展事業
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中小企業者等が商品・サービスの販路拡大を目指して、展示会等に出展する場合にその費用の一部を助成する。 |
次のいずれかに該当するものであって、市税等を滞納していないこと。 ア 国内の展示会等に市内の中小企業等出展するもの イ 海外で開催される展示会等に市内の中小企業等出展するもの ウ 市長が認めた展示会等に市内の中小企業等出展するもの |
ア 国内の展示会等の出展小間料(オンライン展示会の場合は、出展参加料)及び小間内装飾費、交通費及び宿泊費用に3分の1を乗じて得た額以内とし5万円を限度とする。ただし補助金の交付は1事業者につき1年度あたり1回とする。 イ 海外の展示会等出展小間料(オンライン展示会の場合は、出展参加料)及び小間内装飾費、通訳費、輸送費、渡航費及び宿泊費に10分の5を乗じて得た額以内とし、25万円(同一展示会等で過去に交付を受けた場合は20万円)を限度とする。ただし、補助金の交付は1事業者につき1年度あたり1回とする。 |
展示会等開催初日の2週間前までの日 ただし、申請日が該当事業を行う年度以前の場合は、当該事業を行う日の属する年度の4月1日 |
(4) 街路灯維持管理事業 |
商店街等が所有している街路灯を適正に維持管理するものに、その費用の一部を補助する。 | 安曇野市街路灯台帳に掲載されている街路灯とする。 |
ア 街路灯に係る年間電気料に10分の10を乗じて得た額とする。
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事業を行う年度の第1回目の電気料金支払日 |
(5) 空き店舗等改修支援事業
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中小企業者等が、空き店舗等を改修して事業を営むもの |
ア 商業団体又は事業者等が、空き店舗等を、商業(※2)及び集客に役立つ施設(※3)の用に供するために、商工会の経営指導員の承認を受け、所有又は賃貸借契約を締結したもの。 イ 市税等を滞納していないこと。 |
空き店舗等をテナントの用に供するための改修等に要する経費に10分の3を乗じて得た額以内とし、50万を限度とする。 | 事業に着手する前に申請し、交付決定通知後に着工すること |
(6) 工場等設置事業
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特定地域内(※4)に工場等を新設、移設または増設した場合及びそれに伴い新たに取得した償却資産に係る固定資産税相当額を第3年度まで助成する。 |
次のいずれにも該当すること。 ア 工場等の新設、移設または増設に直接要する経費が3,000万円以上のものであること。 イ 市税等を滞納していないこと。 |
新設、移設または増設した建物及びそれに伴い取得した償却資産に係る固定資産相当額を第3年度まで補助。ただし3ヵ年の合計額は3,000万円を限度とする。 |
当該工場等に係る固定資産税納税通知書到達日から6月以内 |
(7) 生産設備取得事業
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市内で生産設備を取得した場合補助金を交付し助成する。 |
次のいずれにも該当すること。 ア 生産設備の取得費の総額が一定金額以上(※5)であること。 イ 新規常勤雇用者が一定数(※5)増加するものであること。 ウ 市税等を滞納していないこと。 |
生産設備の取得費に10分の1を乗じて得た額以内とし、5,000万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間とする。 ※補助額は令和2年4月1日より1事業者あたり通算5,000万円までとなりました。 (令和2年4月1日施行) |
生産設備を取得し、新規常勤雇用者が一定数増加した日から6月以内 |
(8) 工場用地取得事業
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工場等を新設、移設または増設するため特定地域内(※4)にその用地を取得する場合、取得用地の固定資産税相当額を第3年度まで助成する。 |
次のいずれにも該当すること。 ア 用地取得後3年以内に操業を開始すること。 イ 市税等を滞納していないこと。 |
取得用地に係る固定資産税相当額を第3年度まで補助。ただし3ヵ年の合計額は2,000万円を限度とする。 | 当該取得用地に係る固定資産税納税通知書到達日から6月以内 |
(9) 空き工場等活用促進事業
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中小企業者等が空き工場を賃借して事業を営む場合に家賃の一部を助成する。 |
次のいずれにも該当すること。 ア 原則として5年以上継続して操業すること。 イ 市税等を滞納していないこと。 |
家賃相当額に10分の5を乗じて得た額の範囲内とし、月額15万円を限度とする。 ただし、補助金の交付は3年以内とする。 |
市長が別に定める日まで |
(10) 技術・製品等展示会出展事業
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展示会等において、自社で開発した製品を出展し、または自社の技術を紹介する場合にその費用の一部を助成する。 |
次のいずれかに該当するものであって、市税等を滞納していないこと。 ア 国内の工業展、商談会等に市内の中小企業者等が出展するもの。 イ または、市長が特に認めた展示会等へ市内の中小企業者等が出展するもの。 |
出展小間料及び小間内装飾費用に3分の1を乗じて得た額以内とし15万円を限度とする。ただし補助金の交付は1事業者につき1年度あたり1回とする。 | 展示会等にい対する出展の申込日又は当該事業を行う日の属する年度の4月1日のいずれか遅い日 |
(11) 新製品・新技術開発支援事業
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新製品、新技術の開発または研究を行う場合にその経費の一部を助成する。 |
次のいずれかに該当するものであって、市税等を滞納していないこと。 ア 地域資源を活用した新製品の開発又は研究であること。 イ 既製の製品との差別化を図り、特徴ある新製品の開発又は新技術の開発であること。 |
補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 | 補助を受けようとする年度の4月1日から10月31日まで |
(12) 工場等緑化事業 |
工場等の環境整備のための緑地を設置するものに、その費用の一部を補助する。 |
次のいずれにも該当すること。 ア 工場等の敷地面積が1,000平方メートル以上のものであること。
ウ 市税等を滞納していないこと。
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この緑地の設置(新たに設置したものに限る。)に直接要した経費に10分の2を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 | 事業に着手する日の前日まで |
(13) 国際(国内)規格取得支援事業 |
中小企業者が、ISOまたはエコアクション21の認証を取得するものに、その費用の一部を補助する。 |
次のいずれにも該当すること。 ア 認証を取得すること イ 市税等を滞納していないこと。 |
認証取得をするための審査登録に要した経費の10分の5を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。 ただし、補助金の交付は1事業者につき1年度当たり1回とする。 |
認証を取得した日から6月以内 |
(14) 製造業等人材育成事業 |
製造業者等が経営力の強化または技術力の向上を目的とした人材育成のための研修に参加するもの |
次のいずれにも該当すること。 ア 別に定める団体(※6)が実施する研修に参加すること。 イ 市税等を滞納していないこと。 |
受講料の10分の5以内とし、受講者1人につき2万5千円、1事業者につき10万円を限度とする。 | 開催日の前日まで |
(15) 地域資源活用型新商品開発推進支援モデル事業 |
商工業者及び農林漁業者が地域資源を原材料とする新商品を開発、販売等するために相互に連携するものに、その費用の一部を補助する。 | 地域資源を活用する新商品開発の原材料となり、開発・生産・販売までの合意が相互書面でできており、事業の継続性を有すること。また、市税等を滞納していないこと。 | 補助額は補助対象経費(事業に要する経費から国、県等の補助金を差し引いた額)に10分の5を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 | 合意に係る書面の締結日から1年以内 |
(16) 地域資源活用型農商工等連携推進事業 |
市内の地域資源を活用した新商品、新技術及び新サービスの開発及び提供を行うものに、その費用の一部を補助する。 | 商工業者が主体となり、農林漁業者との連携による事業であること。また、市税等を滞納していないこと。 |
補助額は補助対象経費に10分の5を乗じて得た額(200万円を限度とする。)以内とし、同一事業補助金の交付は3年以内とする。 |
事前審査による採否決定通知を受けた日から市長が別に定める日まで |
(17) 地域経済牽(けん)引企業工場用地取得事業 |
地域経済の牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条に規定する県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する用地を取得するもの |
次のいずれにも該当すること。 ア 平成29年7月31日以降に取得した用地であること。 イ 1,000平方メートル以上の用地であること(既存敷地を拡張して1,000平方メートル以上になる場合も含む。)。 ウ 用地取得後3年以内に操業を開始すること。 エ 工場用地取得事業の補助金の交付決定を受けていないこと。 オ 市税等を滞納していないこと。 |
ア 当該用地の取得費に10分の2を乗じて得た額以内とし、2億円を限度とする。 イ 補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とする。 ウ 条例第7条又は安曇野市補助金等交付規則第14条の規定により返還させる額は、次のとおりとする。 (ア) 補助金の交付決定日から3年以内に補助金の取消し等がされた場合は、補助金交付済額に10分の10を乗じて得た額とする。 (イ) 補助金の交付決定日から3年を超え、5年以内に補助金の取消し等がされた場合は、補助金交付済額に10分の5を乗じて得た額とする。 |
地域経済牽引事業計画の県知事の承認を得た事業に着手してから6月以内 |
(※1)対象経費は謝礼、出演料、印刷費、広告宣伝費、会場費、装飾費、原材料費とし、飲食費は含まない。
(※2)サービス業を含む。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する施設を除く。
(※3)ギャラリー、多目的ホール等
(※4)特定地域内(工場等設置事業・工場用地取得事業)
- ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域
- イ 工場立地法(昭和34年法律第124号)第2条第3項に規定する調査対象となる工場用地
- ウ 市が造成した産業団地
- エ その他市長が特に認める地域
(※5)一定数(生産設備取得事業)
研究所 | その他 | |
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常勤雇用者が100人以上の中小企業 | 1人以上(取得総額2千万円以上) | 3人以上(取得総額5千万円以上) |
常勤雇用者が20人以上100人未満の中小企業 | 1人以上(取得総額2千万円以上) | 2人以上(取得総額3千万円以上) |
常勤雇用者が20人未満の中小企業 | 1人以上(取得総額2千万円以上) | 1人以上(取得総額2千万円以上) |
上記以外 | 5人以上(取得総額2億円以上) | 10人以上(取得総額5億円以上) |
(※6)別に定める団体(製造業等人材育成事業)
団体名称 | ||
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独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部・中小企業大学校三条校 | ||
公益財団法人長野県中小企業振興センター | ||
長野県工業技術総合センター | ||
公益財団法人 長野県産業振興機構 | ||
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 長野支部 | ||
長野県松本技術専門校 | ||
安曇野工業会 | ||
一般財団法人 松本ものづくり産業支援センター | ||
独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 |
(※7)特例事項(生産設備取得事業) 令和2年4月1日以降、複数回にわたり補助金交付決定を受けた企業は、その受けた補助金交付決定額の総額を5,000万円から控除した額を限度額とする。