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工場等設置事業

記事ID:0052919 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

補助概要

対象者

特定地域内に工場等新設、移設又は増設した事業者​

対象要件

  1. 特定地域内に工場等を新設、移設または増設したものであること
  2. 設置にかかる経費が3,000万円以上であること
  3. 当該工場等に対して「特定工場立地事業」の補助金交付決定を受けていないこと
  4. 市税等の滞納がないこと

対象経費

新設、移設又は増設した工場等に係る固定資産税(第3年度まで)

補助金額

対象経費の10分の10(100円未満切捨て)

ただし、3カ年の合計額は3,000万円を限度とする

交付までの流れ

交付までの流れ

※固定資産税納税通知は登記の翌年4月に当市税務課より発送されます
※固定資産税の支払い時期は事業者によって前後します

交付申請書の提出

■提出期限

固定資産税納税通知書の到達日から6カ月以内

■第1年度提出書類

  1. 交付申請書(第1年度) 【記入例】
  2. 登記事項証明書(写)(法人のみ)
  3. 会社の定款(写)(法人のみ)
  4. 対象工場の設計図、位置図
  5. 対象工場の建設経費が3,000万円以上だと分かるもの(領収書の写し等)
  6. 対象工場の全部事項証明書(写)
  7. 当該年度の固定資産税課税明細書(写)
  8. 滞納がない証明書(※市内に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)

■第2年度・第3年度提出書類

※対象者には前年度の事業完了後に担当者から案内いたします。

  1. 交付申請書(第2年度以降) 【記入例】
  2. 当該年度の固定資産税課税明細書(写)

実績報告書の提出

■提出期限

補助対象年度の3月末日まで

■提出書類

  1. 実績報告書 【記入例】
  2. 固定資産税を完納したことが分かる書類(領収書の写し、引き落とし口座の写し等)

請求書の提出

交付確定後、お早めに請求書をご提出ください。

■請求書

交付請求書 【記入例】

備考

用語の定義

■特定地域とは

下記のいずれかにあてはまる地域であること

  1. 都市計画法の準工業、工業、工業専用地域
  2. 敷地面積が1,000平方メートル以上の工場用地
  3. 市が造成し、又は造成に関与した産業団地
  4. その他市長が特に認める地域

■工場等とは

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、小売業、ソフトウェア業等の用に供する施設をいう

■新設、移設、増設とは

特定地域に新たに工場等を建設し、若しくは取得(中古物件によるものを含む。)すること

関連法規

安曇野市商工業振興条例施行規則

※安曇野市例規集はこちら

関連ページリンク

商工業振興事業補助金一覧

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