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工場等設置事業補助金
補助概要
対象者
対象要件
- 市税の滞納がないこと
- 特定地域内に工場等を新設、移設又は増設したものであること
- 設置にかかる経費が3,000万円以上であること
- 当該工場等に対して「特定工場立地事業」の補助金交付決定を受けていないこと
対象経費
新設、移設又は増設した工場等に係る固定資産税(第3年度まで)
補助金額
対象経費の10分の10(100円未満切捨て)
ただし、3カ年の合計額は3,000万円を限度とする
交付までの流れ

※固定資産税納税通知は登記の翌年4月に当市税務課より発送されます
※固定資産税の支払い時期は事業者によって前後します
交付申請書の提出
■提出期限
固定資産税納税通知書の到達日から6カ月以内
■第1年度提出書類
- 交付申請書(第1年度) 【PDF】 【記入例】
- 登記事項証明書(写)(法人のみ)
- 定款(写)(法人のみ)
- 滞納がないことを証する書類(※安曇野市に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
- 対象工場等の設計図、位置図
- 対象工場等の建設経費が3,000万円以上だと分かるもの(領収書の写し等)
- 対象工場等の全部事項証明書(写)
- 当該年度の固定資産税課税明細書(写)
■第2年度・第3年度提出書類
※対象者には対象年度の4月頃に担当者から案内いたします。
- 交付申請書(第2年度以降) 【PDF】 【記入例】
- 登記事項証明書(写)(法人のみ)
- 定款(写)(法人のみ)
- 当該年度の固定資産税課税明細書(写)
実績報告書の提出
■提出期限
補助対象年度の3月末日まで
■提出書類
請求書の提出
交付確定後、お早めに請求書をご提出ください。
■請求書
備考
用語の定義
■特定地域とは
下記のいずれかにあてはまる地域であること
- 都市計画法の準工業、工業、工業専用地域
- 敷地面積が1,000平方メートル以上の工場用地
- 市が造成し、又は造成に関与した産業団地
- その他市長が特に認める地域
■工場等とは
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、情報通信業その他市長が特に認める業種の用に供する施設をいう
■新設、移設、増設とは
特定地域に新たに工場等を建設し、若しくは取得(中古物件によるものを含む。)すること
■市税とは
原則安曇野市税。安曇野市に納税義務がない場合は、本店が所在し、又は住民票を有する市区町村の市区町村税をいう
関連法規
- 安曇野市補助金等交付規則
- 安曇野市商工業振興条例施行規則





