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特定工場立地事業補助金
補助概要
対象者
市内に製造業の用に供する特定工場を新設、移設又は増設した事業者
対象要件
- 市税の滞納がないこと
- 令和6年4月1日以降に特定工場の新設等に係る工事に着工し、かつ、令和16年3月31日までに当該工事が完了しその支払いが終了すること
- 工場立地法及び安曇野市工場立地法に基づく準則を定める条例に基づき、環境施設が適切に整備され、又は整備されることが確実と見込まれること
- 当該特定工場に対して「工場等設置事業」の補助金交付を受けていないこと
対象経費(税抜き)
特定工場の新設等に直接要する経費
ただし、外構工事に要する経費を除く
補助金額
対象経費の10分の2(1,000円未満切捨て)を3年間の分割補助
ただし、1事業者につき通算2億円を限度とする
交付までの流れ

※議会に諮る必要があるため、申請まで最長3ヶ月を要します。早めに担当課へご相談ください
交付申請書の提出(第1年度のみ)
■提出期限
特定工場の建設及び支払い完了後6月以内
■提出書類
- 交付申請書 【PDF】 【記入例】
- 登記事項証明書(写)(法人のみ)
- 定款(写)(法人のみ)
- 滞納がないことを証する書類(※安曇野市に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
- 特定工場の設計図及び位置図
- 特定工場であることが分かる書類
- 新設等を行った着工日及び完工日が分かる書類
- 環境施設が適切に整備されていること又はされることが確実と見込まれることが分かる書類
- 特定工場の建物及び土地の全部事項証明書
- 補助対象経費に係る領収書等(写)
現地確認
当該特定工場の新設等が完了しているか、担当課の職員が現地確認を行います。
現地確認の日程は申請受理後に調整いたします。
請求書の提出(第1年度)
交付決定兼確定後、お早めに請求書をご提出ください。
■請求書
請求書の提出(第2年度以降)
初年度の交付決定日に応じて、2年目、3年目に請求書をご提出ください。
※提出可能期間前に担当者から案内いたします
■提出書類
- 交付請求書(第1年度と同様の書式です)
- 当該事業の交付決定兼確定通知書(写)
- 滞納がないことを証する書類
■提出可能期間
交付決定のあった年の1年後、2年後の交付決定月1日以降、3月末日まで
例:R6.10.15に交付決定があった場合、第2年度R7.10.1以降、第3年度R8.10.1以降
備考
用語の定義
■特定工場とは
敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上の工場
■新設、移設、増設とは
特定地域に新たに工場等を建設し、若しくは取得(中古物件によるものを含む。)すること
■特定地域とは
下記のいずれかにあてはまる地域であること
- 都市計画法の準工業、工業、工業専用地域
- 敷地面積が1,000平方メートル以上の工場用地
- 市が造成し、又は造成に関与した産業団地
- その他市長が特に認める地域
■市税とは
原則安曇野市税。安曇野市に納税義務がない場合は、本店が所在し、又は住民票を有する市区町村の市区町村税をいう
■環境施設とは
工場立地法に基づき、周辺環境の保全や景観向上のために工場敷地内に設置が義務付けられる、緑地(植栽など)以外の施設(噴水、広場、運動場、太陽光発電設備など)のこと
関連法規
- 安曇野市工場立地法に基づく準則を定める条例
- 安曇野市補助金等交付規則
- 安曇野市商工業振興条例施行規則(R8.1.1改正)
- 安曇野市特定工場立地事業補助金交付要綱(R8.4.1改正)
- 工場等立地法<外部リンク>
- 工場等立地法施行規則<外部リンク>





