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特定工場立地事業
補助概要
対象者
市内に製造業の用に供する工場立地法第6条第1項に規定する特定工場を新設、移設又は増設した事業者
対象要件
- 令和6年4月1日以降に特定工場の新設等に係る工事に着工し、かつ、令和16年3月31日までに当該工事が完了しその支払いが終了すること
- 工場立地法第6条に基づく届出を市に提出し、受理されており、勧告等がないこと
- 当該特定工場に対して「工場等設置事業」の補助金交付を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
対象経費(税抜き)
特定工場の新設等に直接要する経費
ただし、外構工事に要する経費を除く
補助金額
対象経費の10分の2(1,000円未満切捨て)を3年間の分割補助
ただし、1事業者につき通算2億円を限度とする
交付までの流れ
※議会に諮る必要があるため、申請まで最長3ヶ月を要します。早めに担当課へご相談ください
交付申請書の提出(第1年度のみ)
■提出期限
特定工場の建設及び支払い完了後6月以内
■提出書類
- 交付申請書 【記入例】
- 登記事項証明書(写)(法人のみ)
- 会社の定款(写)(法人のみ)
- 特定工場の設計図及び位置図
- 工場立地法第6条に基づく届出に係る受理通知書(写)
- 工場立地法施行規則第6条第2項に掲げる書類(写)
- 対象経費の金額及び支払いを証する書類(写)
- 特定工場の新設等が完了した日がわかる書類(建物の全部事項証明書の写し等)
- 特定工場の新設等を行った土地の全部事項証明書(写)
- 滞納がない証明書(※市内に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
現地確認
当該特定工場の新設等が完了しているか、担当課の職員が現地確認を行います。
現地確認の日程は申請受理後に調整いたします。
請求書の提出(第1年度)
交付決定兼確定後、お早めに請求書をご提出ください。
■請求書
請求書の提出(第2年度以降)
初年度の交付決定日に応じて、2年目、3年目に請求書をご提出ください。
※提出可能期間前に担当者から案内いたします
■提出書類
- 交付請求書(第1年度と同様の書式です)
- 当該事業の交付決定兼確定通知書(写)
- 市納税証明書(滞納のない証明)
■提出可能期間
交付決定のあった年の1年後、2年後の交付決定月1日以降、3月末日まで
例:R6.10.15に交付決定があった場合、第2年度R7.10.1以降、第3年度R8.10.1以降
備考
関連法規
- 安曇野市商工業振興条例施行規則
- 安曇野市特定工場立地事業補助金交付要綱
- 工場等立地法<外部リンク>
- 工場等立地法施行規則<外部リンク>
関連ページリンク
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