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特定工場立地事業

記事ID:0115299 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

補助概要

対象者

市内に製造業の用に供する工場立地法第6条第1項に規定する特定工場を新設、移設又は増設した事業者​

対象要件

(1)令和6年4月1日以降に特定工場の新設等に係る工事に着工し、かつ、令和16年3月31日までに当該工事が完了しその支払いが終了すること

(2)工場立地法第6条に基づく届出を市に提出し、受理されており、勧告等がないこと

(3)当該特定工場に対して「工場等設置事業」の補助金交付決定を受けていないこと

(4)市税等の滞納がないこと

対象経費(税抜き)

特定工場の新設等に直接要する経費

ただし、外構工事に要する経費を除く

補助金額

対象経費の10分の2(1,000円未満切捨て)を3年間の分割補助

ただし、1事業者につき通算2億円を限度とする

交付までの流れ

手順1:交付申請書の提出(第1年度のみ)

提出期限までに、申請書及びその他添付書類を提出してください。

提出期限

特定工場の建設及び支払い完了後6月以内

(※議会に諮る必要があるため、相談から申請まで最長3ヶ月を要します。早めに担当課へご相談ください)

申請書

交付申請書 [Wordファイル/18KB]

【記入例】交付申請書 [PDFファイル/204KB]

添付書類

(1)登記事項証明書及び会社の定款(写)(法人のみ)

(2)特定工場の設計図及び位置図

(3)工場立地法第6条に基づく届出に係る受理通知書(写)

(4)工場立地法施行規則第6条第2項に掲げる書類(写)

(5)対象経費の金額及び支払いを証する書類(写)

(6)特定工場の新設等が完了した日がわかる書類(建物の全部事項証明書の写し等)

(7)特定工場の新設等を行った土地の全部事項証明書(写)

(8)滞納がない証明書(安曇野市に納税がない場合)

(※市内に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)

手順2:現地確認

当該特定工場の新設等が完了しているか、担当課の職員が現地確認を行います。

現地確認の日程は申請受理後に調整いたします。

手順3:請求書の提出

交付決定兼交付確定後、お早めに請求書をご提出ください

請求書

交付請求書 [Wordファイル/23KB]

【記入例】交付請求書 [PDFファイル/160KB]

第2年度・第3年度の請求

初年度の交付決定日に応じて、2年目、3年目に請求書をご提出ください。

(※提出可能期間前に担当から案内がございます)

提出書類 

(1)交付請求書 [Wordファイル/23KB](第1年度と同様の書式です)

(2)当該事業の交付決定兼確定通知書(写)

(3)市納税証明書(滞納のない証明)

提出可能期間

交付決定のあった年の1年後、2年後の交付決定月1日以降、3月末日まで

(例:R6.10.15に交付決定があった場合、R7.10.1以降、R8.10.1以降)

(※3月上旬までに提出がない場合、年度内のお支払いができない場合があります)

関連法規

・安曇野市商工業振興条例施行規則
・安曇野市特定工場立地事業補助金交付要綱

※安曇野市例規集はこちら

工場等立地法<外部リンク>

工場等立地法施行規則<外部リンク>

関連ページリンク

商工業振興事業補助金一覧

工場立地法に基づく届出について

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