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工場立地法

記事ID:0066259 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届出

手続きフロー

届出の要否が不明な場合は、こちらのフロー図からご確認ください。

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設又は変更する際に事前に市に届け出ることが義務付けられています。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
•規模
敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
※敷地は所有の形態を問わないため、借地でも工場敷地に該当。
※建築面積は建築物の水平投影面積のこと。

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

・生産施設面積率:業種により敷地面積の30から65%
•緑地面積率:敷地面積の20%以上
•環境施設面積率:敷地面積の25%以上

届出が必要な場合

1.新設(工事着工日の90日前までに必要書類を提出して下さい。)

※短縮申請により30日前とすることができる場合があります。
•特定工場を新設する場合
•敷地面積又は建築面積の増加により特定工場になる場合
•既存施設の用途変更により特定工場になる場合
2.変更(工事着工日の90日前までに必要書類を提出して下さい。)

※短縮申請により30日前とすることができる場合があります。
•敷地面積を変更する場合
•生産施設面積を増加する場合
•緑地面積又は環境施設面積を減少する場合
3.氏名等変更(変更後、速やかに必要書類を提出して下さい。)
•氏名(名称等)又は住所(所在地)を変更する場合
※法人組織の場合、会社名を変更する場合に届出が必要。なお、代表者を変更する場合は届出不要。
4.承継(変更後、速やかに必要書類を提出して下さい。)
•特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合など
5.廃止(変更後、速やかに必要書類を提出して下さい。)
•廃業又は特定工場でなくなった場合

届出を必要としない場合

•修繕に伴い増加する生産施設の面積が合計で30平方メートル未満の場合
•生産施設の撤去のみを行う場合
•緑地又は環境施設の面積が増加する場合
※緑地・環境施設の面積の減少を伴う場合は届出書が必要です。
•生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
•代表者の交代により氏名を変更する場合

届出様式

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